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『道路台帳図・道水路等境界調査図』図面謄本(窓口受付)について
最終更新日 2024年4月26日
「写し証明」の取り扱いが変更になりました
令和6年2月1日より道水路等境界調査図と道路台帳区域線図の「写し証明」については、 横浜市の保管図面の写しであることを証明するものとなり、取り扱いが下記のとおり変わりました。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
請求者 | 土地所有者、土地家屋調査士に限る | 誰でも可 |
用途 | 地積更正、地図訂正、払下げ、物納に限る | 用途制限なし |
請求書添付図面 | 案内図、公図、道路台帳図又は道水路等境界 調査図の写しの3種類 | 道路台帳図又は道水路等境界調査図の写しの 1種類 |
請求者による事前測量 | 必要 | 不要 |
交付期間 | 請求日の翌日から起算して5開庁日後 | 請求日の翌日から起算して3開庁日の 午後2時以降 |
写し証明の請求者が境界標の埋設を必要と判断する場合は、これまで通り本市に申請し、境界復元を行ってください。
図面謄本交付期間短縮請求に必要な添付書類について(PDF:1,982KB)
1.はじめに
「図面謄本」とは、道路台帳区域線図等(道水路等境界調査図)と現地道路が一致していることを証明するものです。請求前に、請求者において現地で境界標の有無の調査及び実測を行います。請求受理後、所管部署にて道路台帳区域線図等と現地道路が一致していることを確認した場合に、図面謄本を交付することができます。
なお、「道路区域としての証明」のため請求地側のみならず、向かい側も含め一致していることが交付の条件となります。
道路台帳区域線図等と現地市境界標との点間距離が許容誤差を超えている場合や市境界標がない場合には、土木事務所に境界調査申請をし、境界標を復元した後、「図面謄本」の交付が可能となります。
- 図面と現地実測点間距離の許容誤差について
10m未満・・・±3cm以内
10m以上・・・±5cm以内
所管 | 管理図面 |
---|---|
道路調査課 | 道路台帳区域線図、 |
各区の土木事務所 |
2.請求理由
道路移管、寄付、廃止、開発行為、地積測量、土地売買など
3.提出書類
提出書類 | 概要 |
---|---|
(1)請求書 | 『道路台帳図』『道水路等境界調査図』図面謄本交付請求書(PDF:133KB) |
(2)案内図 | 現地調査時の案内図として利用するため、周辺が詳細に記載されている図面 |
(3)公図 | 請求日から3か月以内の最新の図面 |
(4)現地実測図 | 道路台帳区域線図または道水路等境界調査図の写しに、現地の点間距離および境界標の種類を記入したもの(請求日から3か月以内の最新図面に、必要範囲の1点先まで実測値を記入してください。実測値はメートル単位とし、小数点第3位を四捨五入してください)現地実測図記入例(PDF:741KB) |
※請求書提出時に書類審査を行いますので、FAX、電子メールでの請求はできません。
4.図面の交付
受付から交付まで約1か月かかります。
謄本が完成しましたら担当者からご連絡いたします。
なお、請求人が土地家屋調査士、土地家屋調査士法人及び測量士の場合は、一定の条件のもと約2週間で交付いたします。
詳細につきましては、 『図面謄本』交付期間短縮請求に必要な添付書類について(PDF:1,982KB)をご覧ください。
手数料は請求箇所1筆につき600円です。請求箇所が数筆にまたがる場合は、その筆数×600円(×請求部数)になります。
5.交付請求の取下げ
交付請求を取り下げる場合は、請求取下げの旨及び取下日を記載した書面を提出してください。
取下書(ワード:13KB)
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