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「『道路台帳図』図面謄本(オンライン受付・郵送交付)」について

最終更新日 2024年2月5日

「写し証明」の取り扱いが変更になりました

令和6年2月1日より道水路等境界調査図と道路台帳区域線図の「写し証明」については、 横浜市の保管図面の写しであることを証明するものとなり、取り扱いが下記のとおり変わりました。

変更概要
 変更前変更後
請求者土地所有者、土地家屋調査士に限る誰でも可
用途地積更正、地図訂正、払下げ、物納に限る用途制限なし
請求書添付図面

案内図、公図、道路台帳図又は道水路等境界


調査図の写しの3種類

道路台帳図又は道水路等境界調査図の写しの

1種類

請求者による事前測量必要不要
交付期間請求日の翌日から起算して5開庁日後

請求日の翌日から起算して3開庁日の

午後2時以降


写し証明の請求者が境界標の埋設を必要と判断する場合は、これまで通り本市に申請し、境界復元を行ってください。

道路台帳図証明のオンライン受付を開始しました

令和5年1月4日より「横浜市電子申請・届出システム」(外部サイト)による
「『道路台帳図』図面謄本・写し証明」の請求がはじまりました。
※土木事務所ではオンライン受付は実施しておりません。

24時間、365日、どこでも手続き可能です。手数料の納付はオンライン決済となります。
システムの利用には新規登録が必要です。

図面謄本は受付から図面の交付まで約1か月(交付期間短縮請求の場合は約2週間)
写し証明は受付日の翌日から起算して3開庁日後の午後2時以降に交付(月曜日に請求された場合は、木曜日の午後2時以降にお渡しします。)

1.はじめに

「図面謄本」とは、道路台帳区域線図等と現地道路が一致していることを証明するものです。請求前に、請求者において現地で境界標の有無の調査及び実測を行います。請求受理後、所管部署にて道路台帳区域線図等と現地道路が一致していることを確認した場合に、図面謄本を交付することができます。
なお、「道路区域としての証明」のため請求地側のみならず、向かい側も含め一致していることが交付の条件となります。

道路台帳区域線図等と現地市境界標との点間距離が許容誤差を超えている場合や市境界標がない場合には、土木事務所に境界調査申請をし、境界標を復元した後、「図面謄本」の交付が可能となります。

  • 図面と現地実測点間距離の許容誤差について

10m未満・・・±3cm以内

10m以上・・・±5cm以内

「『道路台帳図』図面謄本」(電子申請)発行手続の流れ(PDF:349KB)

2.提出先

横浜市電子申請・届出システム

3.請求理由

道路移管、寄付、廃止、開発行為、地積測量、土地売買など

4.提出書類

提出書類の概要
提出書類 概要
(1)案内図 現地調査時の案内図として利用するため、周辺が詳細に記載されている図面
(2)公図 請求日から3か月以内の最新の図面
(3)現地実測図

道路台帳区域線図等の写しに、現地の点間距離および境界標の種類を記入したもの(請求日から3か月以内の最新図面に、必要範囲の1点先まで実測値を記入してください。実測値はメートル単位とし、小数点第3位を四捨五入してください)現地実測図記入例(PDF:741KB)

5.『図面謄本』交付期間短縮請求

請求者が土地家屋調査士、土地家屋調査士法人及び測量士の場合は、一定の条件のもと約2週間で証明を交付いたします。

詳細につきましては、交付期間短縮請求に必要な添付書類について(PDF:1,599KB)をご覧ください。

なお、復元が伴う請求の場合、交付期間短縮請求はご利用いただけません。

6.手数料

手数料は請求箇所1筆につき600円です。請求箇所が数筆にまたがる場合は、その筆数×600円(×請求部数)になります。

納付方法はオンライン決済のみです。(郵送交付の場合は、証明書の手数料と合わせて郵送料も決済されます。)

領収書は発行されません。

7.図面の交付

受付から交付まで約1か月かかります。(交付期間短縮請求の場合は約2週間で交付いたします)

交付は郵送で行います。(窓口での交付も可能です)

8.交付請求の取下げ

交付請求を取下げる場合は、「横浜市電子申請・届出システム」上で取下げを行ってください。

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このページへのお問合せ

道路局道路部道路調査課

電話:045-671-2774

電話:045-671-2774

ファクス:045-550-4954

メールアドレス:do-dorochosa@city.yokohama.jp

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