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『道路台帳図・道水路等境界調査図』写し証明(窓口受付)について
最終更新日 2024年2月6日
「写し証明」の取り扱いが変更になりました
令和6年2月1日より道水路等境界調査図と道路台帳区域線図の「写し証明」については、横浜市の保管図面の写しであることを証明するものとなり、取り扱いが下記のとおり変わりました。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
請求者 | 土地所有者、土地家屋調査士に限る | 誰でも可 |
用途 | 地積更正、地図訂正、払下げ、物納に限る | 用途制限なし |
請求書添付図面 | 案内図、公図、道路台帳図又は道水路等境界 調査図の写しの3種類 | 道路台帳図又は道水路等境界調査図の写しの 1種類 |
請求者による事前測量 | 必要 | 不要 |
交付期間 | 請求日の翌日から起算して5開庁日後 | 請求日の翌日から起算して3開庁日の 午後2時以降 |
写し証明の請求者が境界標の埋設を必要と判断する場合は、これまで通り本市に申請し、境界復元を行ってください。
1.はじめに
「写し証明」とは、市の保管する道路台帳区域線図・道水路等境界調査図の写しであることを証明する図書をいいます。
本証明の用途は、土地の売買、登記、国有地払下げ等の手続きの添付書類として使用されることを想定しています。
図面と現地との点間距離が許容誤差を超えている場合や境界標がない場合にも、写し証明の取得は可能です。ただし、請求者が現地境界標の復元が必要と判断する場合は、これまでどおり本市に申請し、境界復元を行ってください。
所管 | 管理図面 |
---|---|
道路調査課 | 道路台帳区域線図、 |
各区の土木事務所 |
2.請求者
誰でも可能です。
3.提出書類
(1)請求書
『道路台帳図』『道水路等境界調査図』写し証明交付請求書(PDF:121KB)
『道路台帳図』『道水路等境界調査図』写し証明交付請求書(エクセル:22KB)
(2)道路台帳区域線図または道水路等境界調査図の写し
証明を受けたい境界線を赤色で記入したもの(複数箇所、複数図面の請求をする場合は、通し番号を右上に記載してください)
※縮尺は指定しませんが、道路台帳区域線図の証明で、横浜市行政地図情報提供システム「よこはまのみち」から出力したものを使用する場合は、サイズはA3とし、縮尺は1/500としてください。
(3)その他
現地実測図記入例(PDF:1,140KB)
写し証明交付請求に関する注意点(PDF:114KB)
※FAX、電子メールでの請求はできません。
4.手数料
手数料は、道路台帳図の場合は交付図面1枚、境界調査図の場合は保管図面1枚につき1部300円です。
5.図面の交付
請求日の翌日から起算して3開庁日の午後2時以降
6.交付請求の取下げ
交付請求を取り下げる場合は、請求取下げの旨及び取下日を記載した書面を提出してください。
取下書(ワード:13KB)
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