「写し証明」について
最終更新日 2023年2月2日
道路台帳図証明のオンライン受付を開始しました
令和5年1月4日より「横浜市電子申請・届出システム」(外部サイト)による
「『道路台帳図』図面謄本・写し証明」の請求がはじまりました。
※土木事務所ではオンライン受付は未実施です
24時間、365日、どこでも手続き可能です。手数料の納付はクレジットカードでのオンライン決済となります。
(個人カード・法人カードどちらもご利用いただけます)
システムの利用には新規登録が必要です。
図面謄本は受付から図面の交付まで約1か月(交付期間短縮請求の場合は約2週間)、
写し証明は受付から図面の交付まで5開庁日かかります。
横浜市境界調査図等の証明等に関する事務取扱要綱及び要領の制定について
道路台帳図又は道水路等境界調査図に係る図面謄本交付の請求及び交付事務並びに
写し証明交付の請求及び交付事務について、適正かつ円滑な事務取扱を行うことを目的として、
横浜市境界調査図等の証明等に関する事務取扱要綱及び要領を制定しました。
1.はじめに
道路台帳区域線図・道水路等境界調査図に基づく証明は、原則として「図面謄本」となります。
「写し証明」とは、請求者が現地で全ての境界標を確認し、実測を行った結果、道路台帳区域線図と現地道路が一致していることを請求者自らが確認した上で、図面と相違ないと申し出たため、横浜市の作成図面であることを証明したもので、横浜市が現地と当該図面の一致を確認したものではありません。
簡易な証明であるため、証明の請求範囲については道路の片側のみとし、同一の請求者が複数回請求を行うことで道路の両側の証明を請求することはできません。当該道路の両側の証明が必要な場合には「図面謄本」の請求を行ってください。
図面と現地との点間距離が許容誤差を超えている場合や境界標がない場合には、各区土木事務所に境界調査申請をし、境界標を復元した後、「写し証明」の交付が可能となります。
※「写し証明」の使用用途は、請求者が行う法務局への地積更正及び地図訂正、または、関東財務局への払下げか物納の申請のための添付資料に限定されています。そのため、1回の請求で交付できる証明は1通限りです。
※法務局・関東財務局提出用であっても、上記以外の用途に証明を使用される場合は、「写し証明」ではなく「図面謄本」交付請求を行ってください。
※同一の請求者が同じ目的で同一の場所を複数回請求することはできません。また、請求者以外の者の使用や、請求者以外の者への譲渡はできません。
※図面と現地実測点間距離の許容誤差について
10m未満・・・±3cm以内
10m以上・・・±5cm以内
所管 | 管理図面 |
---|---|
道路調査課 | 道路台帳区域線図、 |
各区の土木事務所 |
2.請求者
法務局へ提出する場合の請求者は、土地所有者または土地家屋調査士
関東財務局へ提出する場合の請求者は、写し証明を必要とする者
3.提出書類
(1)請求書
『道路台帳図』『道水路等境界調査図』写し証明交付請求書(PDF:133KB)
『道路台帳図』『道水路等境界調査図』写し証明交付請求書(エクセル:17KB)
(2)案内図
現地調査時の案内図として利用するため、周辺が詳細に記載されている図面
(3)公図
請求日から3か月以内の最新の図面
(4)現地実測図
道路台帳区域線図または道水路等境界調査図の写しに、現地の点間距離および境界標の種類を記入したもの。(請求日から3か月以内の最新図面に、必要範囲の1点先まで実測値を記入してください。実測値はメートル単位とし、小数点第3位を四捨五入してください)
※請求書提出時に書類審査を行いますので、FAX、電子メールでの請求はできません。
4.図面の交付
受付から交付までには、5開庁日かかります。
5.交付請求の取下げ
交付請求を取り下げる場合は、請求取下げの旨及び取下日を記載した書面を提出してください。
取下書(ワード:13KB)
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