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道水路等境界調査

最終更新日 2024年4月2日

1.境界調査とは

境界調査とは、横浜市が管理する道路、河川、水路(以下「道水路等」といいます)とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。境界調査には、境界が未確定なときに関係土地所有者と市が立会をして境界を確定する「境界明示」と、境界は既に確定しているが、現地で境界標が不明確になったときに再度確認する「境界復元」があります。

これにより確定し作成された図面が「道水路等境界調査図」で、各区の土木事務所で閲覧できます。※

道水路等の境界調査は、各区の土木事務所で申請を受け行っていますが、市境の道水路等の境界調査は道路調査課で行っており、これにより確定した市境の「道水路等境界調査図」は道路調査課で閲覧できます。

境界調査の申請先及び図面閲覧先
境界調査の分類 境界調査の申請先及び図面閲覧先
市内道水路等の境界調査(市境の道水路等を除く) 各区の土木事務所 ※
市境の道水路等の境界調査 道路調査課(市庁舎22階)
境界標図集 境界標・公共基準点図集(PDF:851KB)

※道水路等境界調査図については、順次、道路台帳閲覧システムに登載を行っており、18区中13区分については、市庁舎2階【よこはま建築情報センター】及び市庁舎22階【道路調査課】で閲覧できます。(2024年1月30日現在)
Q道水路等境界調査図を閲覧したい。

2.市境の道水路等の境界調査申請について

市境の道水路等に接する土地の所有者で、境界調査をする必要が生じた場合は、次の書類を道路調査課に提出して申請します。

(1)道水路等境界調査申請書(第1号様式)(ワード:44KB)

(2)現地案内図

(3)申請地付近の公図の写し(申請時点での現地の状況を反映した、発行日から3箇月以内のもの)

(4)土地登記事項証明書または登記事項要約書(申請地の地番について3か月以内に発行されたもの)

(5)申請隣接地の所有者の立会同意届出書(第2号様式)(ワード:44KB)

(6)委任状(境界調査に関する立会及び承諾の権限を申請者以外の者に委任する場合)

※申請書提出時に添付資料等の確認を行いますので、郵送、FAX、電子メールでの申請はできません。

※申請隣接地の所有者の立会同意届出書とは、現地での立会協議を円滑に進めるため、申請者から申請前に隣接地の所有者に境界調査を行うこと、その目的などについて説明し、立会の同意を得ます。この立会同意を確認する書類が「申請隣接地の所有者の立会同意届出書」です。これは、立会協議に応じてくれることを確認するもので、境界について承諾するものではありません。

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このページへのお問合せ

道路局道路部道路調査課

電話:045-671-2774

電話:045-671-2774

ファクス:045-550-4954

メールアドレス:do-dorochosa@city.yokohama.jp

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