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道水路等境界調査
最終更新日 2026年1月20日
1.境界調査とは
境界調査とは、横浜市が管理する道路、河川、水路(以下「道水路等」といいます)とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。境界調査には、境界が未確定なときに関係土地所有者と市が立会をして境界を確定する「境界明示」と、境界は既に確定しているが、現地で境界標が不明確になったときに再度確認する「境界復元」があります。
これにより確定し作成された図面が「道水路等境界調査図」です。
道水路等の境界調査は、各区の土木事務所で申請を受け行っていますが、市境の道水路等の境界調査は道路調査課で行っています。
| 境界調査の分類 | 境界調査の申請先 | 境界調査図面閲覧先 |
|---|---|---|
市内道水路等の境界調査 |
各区の土木事務所 | ・よこはま建築情報センター(市庁舎2階) |
| 市境の道水路等の境界調査 | 道路調査課(市庁舎22階) |
<参考>
・境界標構造図及び公共基準点構造図(PDF:851KB)
<お知らせ>
・令和8年度以降の公費(委託方式)の境界調査の受付方法については、横浜市の全土木事務所一律で抽選方式に統一される予定です。(PDF:212KB)
2.市境の道水路等の境界調査申請について
市境の道水路等に接する土地の所有者で、境界調査をする必要が生じた場合は、次の書類を道路調査課に提出して申請します。
(1)道水路等境界調査申請書(第1号様式)(ワード:44KB)
(2)現地案内図
(3)申請地付近の公図の写し(申請時点での現地の状況を反映した、発行日から3箇月以内のもの)
(4)土地登記事項証明書または登記事項要約書(申請地の地番について3か月以内に発行されたもの)
※申請書提出時に添付資料等の確認を行いますので、郵送、FAX、電子メールでの申請はできません。
※申請隣接地の所有者の立会同意届出書とは、現地での立会協議を円滑に進めるため、申請者から申請前に隣接地の所有者に境界調査を行うこと、その目的などについて説明し、立会の同意を得ます。この立会同意を確認する書類が「申請隣接地の所有者の立会同意届出書」です。これは、立会協議に応じてくれることを確認するもので、境界について承諾するものではありません。
このページへのお問合せ
道路局道路部道路調査課
電話:045-671-2774
電話:045-671-2774
ファクス:045-550-4954
メールアドレス:do-dorochosa@city.yokohama.lg.jp
ページID:900-657-610





