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「『道路台帳図』写し証明(オンライン受付・郵送交付)」について

最終更新日 2024年2月6日

「写し証明」の取り扱いが変更になりました

令和6年2月1日より道水路等境界調査図と道路台帳区域線図の「写し証明」については、 横浜市の保管図面の写しであることを証明するものとなり、取り扱いが下記のとおり変わりました。

変更概要
 変更前変更後
請求者土地所有者、土地家屋調査士に限る誰でも可
用途地積更正、地図訂正、払下げ、物納に限る用途制限なし
請求書添付図面

案内図、公図、道路台帳図又は道水路等境界

調査図の写しの3種類

道路台帳図又は道水路等境界調査図の写しの

1種類

請求者による事前測量必要不要
交付期間請求日の翌日から起算して5開庁日後

請求日の翌日から起算して3開庁日の

午後2時以降


写し証明の請求者が境界標の埋設を必要と判断する場合は、これまで通り本市に申請し、境界復元を行ってください。

道路台帳図証明のオンライン受付を開始しました

令和5年1月4日より「横浜市電子申請・届出システム」(外部サイト)による
「『道路台帳図』図面謄本・写し証明」の請求がはじまりました。
※土木事務所ではオンライン受付は実施しておりません。

24時間、365日、どこでも手続き可能です。手数料の納付はオンライン決済となります。
システムの利用には新規登録が必要です。

図面謄本は受付から図面の交付まで約1か月(交付期間短縮請求の場合は約2週間)
写し証明は受付日の翌日から起算して3開庁日後の午後2時以降に交付(月曜日に請求された場合は、木曜日の午後2時以降にお渡しします。)

1.はじめに

「写し証明」とは、市の保管する道路台帳区域線図・道水路等境界調査図の写しであることを証明する図書をいいます。
本証明の用途は、土地の売買、登記、国有地払下げ等の手続きの添付書類として使用されることを想定しています。
図面と現地との点間距離が許容誤差を超えている場合や境界標がない場合にも、写し証明の取得は可能です。ただし、請求者が現地境界標の復元が必要と判断する場合は、これまでどおり本市に申請し、境界復元を行ってください。
「『道路台帳図』写し証明」(電子申請)発行手続の流れ(PDF:321KB)

2.提出先

横浜市電子申請・届出システム

3.請求者

誰でも可能です。

4.提出書類

(1)道路台帳区域線図の写し
証明を受けたい境界線を赤色で記入したもの(複数箇所、複数図面の請求をする場合は、通し番号を右上に記載してください)
※縮尺は指定しませんが、道路台帳区域線図の証明で、横浜市行政地図情報提供システム「よこはまのみち」から出力したものを使用する場合は、サイズはA3とし、縮尺は1/500としてください。
(2)その他

現地実測図記入例(PDF:1,140KB)
写し証明交付請求に関する注意点(PDF:114KB)

5.手数料

手数料は交付図面1枚につき1部300円です。
納付方法はオンライン決済のみです。(郵送交付の場合は、証明書の手数料と合わせて郵送料も決済されます。)
領収書は発行されません。

6.図面の交付

請求日の翌日から起算して3開庁日の午後2時以降に郵送します。
交付は郵送で行います。(窓口での交付も可能です)

7.交付請求の取下げ

交付請求を取下げる場合は、「横浜市電子申請・届出システム」上で取下げを行ってください。

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このページへのお問合せ

道路局道路部道路調査課

電話:045-671-2774

電話:045-671-2774

ファクス:045-550-4954

メールアドレス:do-dorochosa@city.yokohama.jp

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ページID:756-971-777

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