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特殊車両通行認定申請

最終更新日 2021年3月29日

車両通行認定証明とは

車両通行認定証明は、車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係で通行が制限される場合があります。
やむを得ず通行させようとする場合は、道路管理者から通行認定を受ける必要があります。

申請窓口

証明を受けたい地番の各区土木事務所が、申請窓口です。
該当の地番が神奈川区内の場合は、神奈川土木事務所に申請をお願いします。

申請様式


記載上の注意を参考に、特殊車両通行認定申請書に必要事項を記入し、2部提出してください。その際、車検証の写しを1部添付してください。
複数車両を申請する場合は、併合申請車両内訳書を2部提出してください。

様式ダウンロード

記入上の注意

特殊車両通行認定申請書

併用申請車両内訳書

交付の流れ

車両通行認定証明が完成したら、土木事務所より連絡します。土木事務所へ受け取りにいらしてください。
なお、申請受付から交付まで1週間ほどかかりますので、あらかじめご了承ください。

▽各種申請についてへ戻る

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このページへのお問合せ

神奈川区神奈川土木事務所

電話:045-491-3363

電話:045-491-3363

ファクス:045-491-7205

メールアドレス:do-kanagawaiken@city.yokohama.jp

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ページID:584-603-572

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