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法定外公共物の所管確認

最終更新日 2024年2月9日

法定外公共物の所管確認

法定外公共物(青地)に係わる所管について確認が必要な場合は、必要書類一式を提出してください。

申請窓口

確認を受けたい対象財産が所在する、各区土木事務所が申請窓口です。
対象財産が神奈川区内の場合は、神奈川土木事務所に申請してください。

申請書類

法定外公共物所管確認依頼書に必要事項を記入し、添付書類を添えて申請してください。
様式ダウンロード
PDF形式(PDF:15KB)
Word形式(ワード:23KB)

【添付書類】
・案内図
・法務局公図の写し(2部)
対象財産の起終点(起点△点、終点▲点)を明示したもの
・道水路等境界調査図または道路台帳区域線図の写し
隣接する道水路に上記図面が作成されている場合のみ
・現地写真:対象財産の位置を写真上に明示したもの
・その他

▽各種申請についてへ戻る

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このページへのお問合せ

神奈川区神奈川土木事務所

電話:045-491-3363

電話:045-491-3363

ファクス:045-491-7205

メールアドレス:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:494-279-443

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