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河川・水路占用許可手続き

最終更新日 2023年4月20日

河川・水路(一般下水道)等の占用許可について

河川や水路(一般下水道)は、原則「自由使用」であり、散歩等は誰もが自由に行うことができます。しかしながら、特定の者が一定の目的で独占的に継続使用する場合は、管理者の占用許可が必要となります。

占用できる物件の代表例について

  • 水道管、下水道管、ガス管、電柱、電線類
  • 橋その他通路に供するもの
  • 工事用の足場等

占用許可申請について

河川や水路(一般下水道)の占用をする方は、占用許可申請書の提出が必要となります。
また、占用の変更、廃止、権利譲渡、占用料の減免についても、それぞれ申請書の提出が必要となります。
事前に申請先の各区土木事務所又は道路局河川管理課にご相談ください。

申請先

申請先一覧
占用対象 種別及び占用物件 申請先
河川 権限委譲を受けた一級河川(砂田川・梅田川・鳥山川) 河川管理課
河川 権限委譲を受けた二級河川(平戸永谷川・宇田川・舞岡川・名瀬川) 土木事務所
河川 準用河川 土木事務所
水路(一般下水道) 鉄道・軌道の用に供するもの(JR等) 河川管理課
水路(一般下水道) 2つ以上の土木事務所の所管にかかるもの 河川管理課
水路(一般下水道) 100㎡以上にわたる建造物の用に供するもの 河川管理課
水路(一般下水道) 上記以外の一般的なもの(雨水調整池を含む) 土木事務所

市内河川図と各区土木事務所の問い合わせ先は、下記リンク先でご確認ください。

国・県管理河川については下記へお問い合わせください。

国・県問い合わせ先一覧
種別 河川管理者 受付部署
一級河川 国土交通大臣
  • 鶴見川…河口~第三京浜
  • 矢上川…鶴見川合流点~渋川合流点
  • 早淵川…鶴見川合流点~高田橋
  • 鳥山川…鶴見川合流点~岸根小橋

国土交通省京浜河川事務所
新横浜出張所(TEL)045-476-5003

二級河川 神奈川県知事

横浜川崎治水事務所
許認可指導課(TEL)045-411-2528


申請手続き

下記のリンク先から手続の確認、様式のダウンロード等をすることができます。

水路(一般下水道/各土木事務所受付)

水路(一般下水道/河川管理課受付)

河川(二級及び準用河川/各区土木事務所受付)

河川(一級河川/河川管理課受付)

占用料について

占用許可を受けると占用許可書と納入通知書が交付されますので、納入通知書により金融機関で条例に定められた占用料をお支払いいただくことになります。
なお、占用料は占用する物件の種類、数量、面積等により異なります。

参考

※占用料の改定を行うことがあります。

根拠条例

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このページへのお問合せ

道路局河川部河川管理課 許認可担当

電話:045-671-2855

電話:045-671-2855

ファクス:045-664-5873

メールアドレス:do-kasenkanri@city.yokohama.jp

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