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水路改廃手続き

最終更新日 2026年4月2日

水路の改廃について

市内全域に存在しています水路敷は、実際に水が流れている水路と、下水道等の普及により水路機能がなくなった、いわゆる「潰れ水路」があります。潰れ水路については、横浜市が現地を確認し、水路敷として市が管理する必要がないと判断すれば、隣接地権者の方に払下げ等を行うことができます。
道路敷地内に潰れ水路があれば「道路への所管換」等を行うこともできます。
民地内に水路構造物が入り込んでいる場合、水路用地の寄付を受けることもできます。

水路の改廃申請手続きについて

水路の改廃を希望される方は、本市が水路改廃の可否を調査する事前調査を行うための「水路改廃に伴う事前調査依頼書」の提出が必要です。提出後、土木事務所と現地調査を行い、水路の廃止について可否を判断し、その内容については、「事前調査回答書」にて申請者宛て通知します。
「事前調査回答書」に示した条件を満たした場合、「水路変更申請書」の提出を行うと、横浜市の嘱託登記により不動産登記を行い、総務局において価格提示、売買契約、所有権移転登記を行います。
水路改廃手続きについて窓口にてご相談・申請される際は、下記の「手続きの窓口と連絡先」をご確認ください。

水路改廃手続きの流れ(詳細は河川流域管理課までお問い合わせください)

手続きの窓口と連絡先

混雑緩和とスムーズなご案内のため、窓口は原則【予約制】です。
予約の際は以下の電話番号へご連絡ください。

【窓口での対応事項】
基本的には、午前中に窓口へお越しください。
※午後は、現場立会業務等により窓口不在となる場合がありますのでご了承ください。
午前窓口
・水路改廃手続きについて一般的な質問や問い合わせ、相談
・事前調査依頼、水路変更申請の受付
午後窓口
・担当者が不在となる場合があります。

【窓口】
下水道河川局河川流域管理課権限移譲・資産管理担当(市庁舎21階北側3番窓口)

【事前予約連絡先】
 045-671-2856

申請手続き

下記のリンク先から手続方法の確認、様式のダウンロードをすることができます。

事前調査依頼関係(下記のリンク先から電子申請もできます)

水路変更申請関係

都市計画法32条協議関係

水路帰属及び変更申請関係

このページへのお問合せ

下水道河川局河川部河川流域管理課 権限移譲・資産管理担当

電話:045-671-2856

電話:045-671-2856

ファクス:045-664-5873

メールアドレス:gk-kasensisan@city.yokohama.lg.jp

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ページID:920-577-082

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