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水路改廃手続き

最終更新日 2023年4月5日

水路の改廃について

市内全域に存在しています水路敷は、実際に水が流れている水路と、下水道等の普及により水路機能がなくなった、いわゆる「潰れ水路」があります。潰れ水路については、横浜市が現地を確認し、水路敷として市が管理する必要がないと判断すれば、隣接地権者の方に払下げ等を行うことができます。
道路敷地内に潰れ水路があれば「道路への所属替」等を行うこともできます。
民地内に水路構造物が入り込んでいる場合、水路用地の寄付を受けることもできます。

水路の改廃申請手続きについて

水路の改廃を希望される方は、本市が水路改廃の可否を調査する事前調査を行うための「水路改廃に伴う事前調査依頼書」の提出が必要です。提出後、土木事務所と現地調査を行い、水路の廃止について可否を判断し、その内容については、「事前調査回答書」にて申請者宛て通知します。
「事前調査回答書」に示した条件を満たした場合、「水路変更申請書」の提出を行うと、横浜市の嘱託登記により不動産登記を行い、財政局において価格提示、売買契約、所有権移転登記を行います。

申請先

道路局河川管理課
権限移譲・資産管理担当
(市庁舎22階)

申請手続

下記のリンク先から手続方法の確認、様式のダウンロードをすることができます。

水路変更申請関係

都市計画法32条協議関係

水路帰属及び変更申請関係

このページへのお問合せ

道路局河川部河川管理課 権限移譲・資産管理担当

電話:045-671-2856

電話:045-671-2856

ファクス:045-664-5873

メールアドレス:do-kasenkanri@city.yokohama.jp

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ページID:920-577-082

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