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排水施設への物件設置及び占用許可申請について

最終更新日 2024年2月1日

排水施設への物件設置及び占用許可

公共下水道及び一般下水道の排水施設(開渠・暗渠)に固着、横断、縦断などして物件を設置する場合には、市長の許可を受けなければなりません。(下水道法24条第1項、横浜市下水道条例第23条第1項、第31条)

許可申請

占用許可の申請は、申請様式(横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)のキーワード検索から、「物件設置及び占用許可」と入力して必要書類をダウンロードしてください)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、土木事務所へ2部提出してください。

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このページへのお問合せ

神奈川区神奈川土木事務所

電話:045-491-3363

電話:045-491-3363

ファクス:045-491-7205

メールアドレス:do-kanagawaiken@city.yokohama.jp

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