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水路、下水道用地の占用許可申請について

最終更新日 2024年2月1日

水路、下水道用地の占用許可

公共下水道及び一般下水道(水路を含む)の施設(敷地を含む)に、工作物その他の物件を設け、またはその他の方法でその施設を占用しようとする場合、市長の許可を受けなければなりません。(横浜市下水道条例第24条第1項、第31条)
なお、公共下水道及び一般下水道の排水施設(開渠、暗渠)に固着、横断、縦断などして物件を設置する場合には、下水道法24条第1項に基づく別の許可が必要です。公共下水道の排水施設への物件設置及び占用許可申請

許可申請

占用許可の申請は、申請様式(横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)のキーワード検索から、「物件設置及び占用許可」と入力して必要書類をダウンロードしてください)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、土木事務所へ2部提出してください。

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このページへのお問合せ

神奈川区神奈川土木事務所

電話:045-491-3363

電話:045-491-3363

ファクス:045-491-7205

メールアドレス:do-kanagawaiken@city.yokohama.jp

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