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公共下水道付近地掘削について

最終更新日 2024年2月1日

公共下水道付近地掘削とは

土木及び建築工事等のため公共下水道の付近を掘さくする場合、排水管きょより深く掘さく工事を行おうとするときは、公共下水道付近地掘さく届出書を提出してください。(横浜市下水道条例第25条)

許可申請

付近地掘削の届出は、工事を施工する14日前までに、申請様式(横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)のキーワード検索から、「付近地」と入力して必要書類をダウンロードをしてください)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、土木事務所へ2部提出してください。

▽各種申請についてへ戻る

このページへのお問合せ

神奈川区神奈川土木事務所

電話:045-491-3363

電話:045-491-3363

ファクス:045-491-7205

メールアドレス:do-kanagawaiken@city.yokohama.jp

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ページID:293-875-400

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