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本市発注工事における社会保険等加入促進対策について

最終更新日 2023年4月21日

お知らせ

法定福利費の明示

令和5年4月1日以降に契約の申込みの誘因を行う契約から適用

・建設業における法定福利費の確保を推進するため、横浜市の工事請負契約約款が改正されました。そこで横浜市発注の公共工事において、次の取り組みを行います。
 請負人 工事請負契約約款の規定に基づき、法定福利費(※1)を記載した「請負代金内訳書」を提出してください。
 発注者 請負人から提出された請負代金内訳書に記載されている法定福利費額について確認し、著しく低い場合に請負人に確認を行います。

※1 現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び
雇用保険の法定の事業主負担額

法定福利費の算出に当たっては、国土交通省のマニュア ルに準拠する等、適切な方法で行ってください。
下請契約を締結する工事(締結することが見込まれる工事を含む。)においては、当該下請業者分の法定福利費も含めてください。
詳細については、国土交通省ホームページで確認してください。
「建設業における社会保険加入対策について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html(外部サイト)

社会保険等加入促進対策

平成30年4月1日以降に公告、指名通知、又は見積依頼を行った、下請契約を締結する全ての本市発注工事について

  1. 社会保険等未加入建設業者との下請契約(二次以下を含む全て)を禁止します。
  2. ただし、次の場合は未加入業者を下請負人とすることができます。
  • 一定の期間内に加入確認書類を発注者に提出した場合
  • 当該未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合など、特別の事情があると発注者が認める場合
  1. 上記1に違反していることが判明した場合(上記2に該当する場合は除く)は、元請負人に対して、未加入業者が一次下請負人であれば1か月の指名停止措置を、二次以下の下請負人であれば書面による警告を行います。また併せて、工事成績評定点を減点します。
  2. 未加入業者は建設業許可権者へ通報します。

平成26年12月1日から平成27年11月30日までに公告、指名通知、又は見積依頼を行なった、下請総額3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の本市発注工事及び平成27年12月1日から平成30年3月31日までに公告、指名通知、又は見積依頼を行なった、下請契約を締結する全ての本市発注工事工事について

  1. 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を禁止します。
  2. 上記1に違反していることが判明した場合は、元請負人に対して、原則1か月の指名停止措置を行うとともに、工事成績評定点を減点します。
  3. 施工体制台帳等で全ての下請業者の社会保険等加入状況を確認し、未加入業者を確認した場合には建設業許可権者へ通報します。

手続き資料及び様式

社会保険等加入促進対策に係る手続きについて

様式等

【参考】社会保険制度の概要

国土交通省資料

国土交通省HP

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このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部公共事業調整課

電話:045-671-2025

電話:045-671-2025

ファクス:045-651-7599

メールアドレス:za-kjchosei@city.yokohama.jp

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