平成30年4月1日以降に公告、指名通知、又は見積依頼を行った、下請契約を締結する全ての本市発注工事について
- 社会保険等未加入建設業者との下請契約(二次以下を含む全て)を禁止します。
- ただし、次の場合は未加入業者を下請負人とすることができます。
- 一定の期間内に加入確認書類を発注者に提出した場合
- 当該未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合など、特別の事情があると発注者が認める場合
- 上記1に違反していることが判明した場合(上記2に該当する場合は除く)は、元請負人に対して、未加入業者が一次下請負人であれば1か月の指名停止措置を、二次以下の下請負人であれば書面による警告を行います。また併せて、工事成績評定点を減点します。
- 未加入業者は建設業許可権者へ通報します。
平成26年12月1日から平成27年11月30日までに公告、指名通知、又は見積依頼を行なった、下請総額3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の本市発注工事及び平成27年12月1日から平成30年3月31日までに公告、指名通知、又は見積依頼を行なった、下請契約を締結する全ての本市発注工事工事について
- 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を禁止します。
- 上記1に違反していることが判明した場合は、元請負人に対して、原則1か月の指名停止措置を行うとともに、工事成績評定点を減点します。
- 施工体制台帳等で全ての下請業者の社会保険等加入状況を確認し、未加入業者を確認した場合には建設業許可権者へ通報します。
(様式1)~(様式8)(ワード:45KB)
【記入例】(様式1)~(様式8)(PDF:150KB)
【参考資料】加入指導の例(ワード:17KB)
「適切な保険」の一覧表(PDF:129KB)
社会保険等の適用関係について(PDF:191KB)
「適切な保険」の確認シート(PDF:227KB)
建設業における社会保険加入対策について(外部サイト)
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