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施工体制台帳・施工体系図・標識の掲示等について

最終更新日 2023年8月1日

横浜市発注工事における施工体制台帳・施工体系図・標識の掲示等についてご案内しています。
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、平成27年4月1日以降公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者(本市においては監督部署)に提出することが義務付けられています。
「大気汚染防止法に基づく掲示の義務について」
大気汚染防止法に基づき解体等工事を施工する場合は、石綿の有無に関わらず「事前調査結果の掲示」が必要です。
これに加え、石綿の除去をする場合は「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」が必要です。
詳細は、以下のページを参照ください。
https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/(外部サイト)

「再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び確認結果票の掲示ついて」
資源有効利用促進法省令が改正されたことに伴い、本市発注工事のうち「建設副産物情報交換システム(以下、コブリス(COBRIS)」に登録し、再生資源利用・利用促進計画書及び実施書を作成する工事は、再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び確認結果票の掲示が必要です。詳細は、以下のページを参照ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/kankyo/kensetsuhasseido.html

改定について

電子契約・デジタルサイネージの利用する関する改定(令和5年8月)

・請負契約が電子契約の場合における取扱いを明確化するため、「施工体制台帳・施工体系図について」を改定しました。
・デジタルサイネージ等を活用した施工体系図及び標識の掲示について取扱いを定めるため、「工事現場に掲げる標識類について」を改定しました。

資源有効利用促進法省令の改正に伴う改定(令和5年5月)

資源有効利用促進法省令の改正に伴い、「工事現場に掲げる標識類について」を改定しました。
■令和5年5月26日以降に契約する工事
 工事現場に掲げる標識類について(令和5年5月)をご参照ください。
■令和5年5月25日時点で契約中の工事
 工事現場に掲げる標識類について(令和5年3月)をご参照ください。

施工体制台帳・施工体系図について

工事現場に掲げる標識類について

最新版

主な標識類として次の7種類を掲載しています。
1.建設業の許可票(元請負人)
2.労災保険関係成立票
3.施工体系図
4.再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示
5.建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識
6.アスベストに関する掲示
7.再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書および確認結果票の掲示

令和5年5月25日以前に契約した工事

主な標識類として次の7種類を掲載しています。
1.建設業の許可票(元請負人)
2.労災保険関係成立票
3.施工体系図
4.再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示
5.建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識
6.アスベストに関する掲示
7.再生資源利用(促進)計画書の掲示

【参考様式】

・建設キャリアアップシステムに登録していなければ、現場ID、事業者ID、技能者IDの記載は不要です。

令和3年4月6日に参考様式を修正しました。修正後の様式は、令和3年4月1日時点の施工体制の提出にご使用いただけます。
・作業員名簿(参考様式)  資格・免許等の写しの添付を任意とします。

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このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部公共事業調整課

電話:045-671-2025

電話:045-671-2025

ファクス:045-651-7599

メールアドレス:za-kjchosei@city.yokohama.jp

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