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財政局公共施設・事業調整室公共施設・事業調整課
電話:045-671-2025
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ファクス:045-651-7599
メールアドレス:za-kokyo@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年9月15日
横浜市発注工事における施工体制台帳・施工体系図・標識の掲示等についてご案内しています。
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、平成27年4月1日以降公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者(本市においては監督部署)に提出することが義務付けられています。
建設業法の改正(令和2年10月1日施行)に伴い、「施工体制台帳・施工体系図について」「工事現場に掲げる標識類について」及び参考様式を改定しました。
■改定版の適用について
・令和3年4月1日以降に契約する工事及び令和3年4月1日時点で施工中の工事を対象とします。令和3年3月31日までに完了する工事の施工体制台帳等の再提出は求めません。
■令和3年4月1日時点で施工中の工事について
・「作業員名簿」「施工体系図」については、令和3年4月1日時点の施工体制において、改定版に基づき作成し、追加提出してください。ただし、令和3年3月31日までに完了する下請負契約にかかる「作業員名簿」については、提出は求めません。
・令和3年3月31日までに提出した「施工体制台帳」「再下請負通知書」については、差し替え及び再提出は求めません。
・令和3年4月1日以降の施工体制の変更については、改定版に基づき作成し、提出してください。
施工体制台帳・施工体系図について(令和3年7月)(PDF:1,160KB)
新様式の記載例を追加しました。(令和3年7月)
工事現場に掲げる標識類について(令和3年4月)(PDF:368KB)
主な標識類として次の5種類を掲載しています。
1.建設業の許可票(元請負人)
2.労災保険関係成立票
3.施工体系図
4.再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示
5.建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識
・建設キャリアアップシステムに登録していなければ、現場ID、事業者ID、技能者IDの記載は不要です。
令和3年4月6日に参考様式を修正しました。修正後の様式は、令和3年4月1日時点の施工体制の提出にご使用いただけます。
・作業員名簿(参考様式) 資格・免許等の写しの添付を任意とします。
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