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施工体制台帳・施工体系図・標識の掲示等について

最終更新日 2025年2月12日

横浜市発注工事における施工体制台帳・施工体系図・標識の掲示等についてご案内しています。
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、平成27年4月1日以降公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者(本市においては監督部署)に提出することが義務付けられています。

改定について

建設業法施行令の一部改正(令和7年2月1日施行)に伴う改定(令和7年2月)

専任の監理技術者等を要する請負代金額の変更に伴い、記載例を改定しました。

施工体制台帳・施工体系図について

工事現場に掲げる標識類について

参考様式

・建設キャリアアップシステムに登録していなければ、現場ID、事業者ID、技能者IDの記載は不要です。

※施工体系図は樹状図形式または表形式のいずれかを提出します。

参考資料

大気汚染防止法に基づく掲示の義務について


大気汚染防止法に基づき解体等工事を施工する場合は、石綿の有無に関わらず「事前調査結果の掲示」が必要です。
これに加え、石綿の除去をする場合は「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」が必要です。

再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び確認結果票の掲示ついて

資源有効利用促進法省令が改正されたことに伴い、本市発注工事のうち「建設副産物情報交換システム(以下、コブリス(COBRIS)」に登録し、再生資源利用・利用促進計画書及び実施書を作成する工事は、再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び確認結果票の掲示が必要です。

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このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部公共事業調整課

電話:045-671-2025

電話:045-671-2025

ファクス:045-651-7599

メールアドレス:za-kjchosei@city.yokohama.lg.jp

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