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建設発生土の搬出について

最終更新日 2024年4月1日

市外から横浜市内へ建設発生土を100m3以上搬出する方へ

建設工事で発生する建設発生土の資源としての有効利用の促進や、不適切な埋立に起因する土砂災害等の防止により、健全な循環型社会の形成に貢献するため、建設発生土の搬出状況を建設工事の関係者に広く情報提供することが必要です。
横浜市外の工事現場から横浜市内へ、建設発生土を100m3以上搬出する場合は、下記様式に必要事項を記入のうえ搬出経路図を添付し、みどり環境局公園緑地維持課建設発生土等担当宛てに情報提供をお願いします。

【様式のダウンロード】

横浜市が発注した工事を受注された方へ

資源有効利用促進法省令の改正等に伴い、令和5年5月26日以後に、新たに契約する工事については、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」、「工事登録証明書」(計画書作成後に出力したもの)に加えて、「建設発生土搬出先の盛土規制法許可等及び、土地の形質の変更時の土壌汚染対策に関する手続き状況について記載した票」(以下、「確認結果票」)を監督員に報告・説明したうえで施工計画書に含めて提出することが必要です。
また、上記2つの計画書に加えて、「確認結果票」を工事現場の見やすい場所に掲げる等により公衆の閲覧に供することが必要です。
「確認結果票」の様式のダウンロードについては、「国土交通省の建設発生土に関するホームページ(外部サイト)」の「別添2確認結果票作成に当たっての解説(様式を含む)」をご利用ください。
「確認結果票」の作成に当たっては「記載例(PDF:347KB)」を参考にしてください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部 公園緑地維持課 建設発生土等担当

電話:045-671-3692

電話:045-671-3692

ファクス:045-664-2588

メールアドレス:mk-hasseido@city.yokohama.lg.jp

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ページID:122-858-903

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