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がれき類の再資源化施設の登録について

最終更新日 2024年4月1日

本制度の趣旨

本市が発注する建設工事から排出するがれき類(アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊及び現場発生路盤材)は、リサイクル推進のため、原則「再資源化施設」に指定処分し再利用しています。本制度は、「再資源化施設」について、「がれき類の再資源化施設に関する事務取扱要領」を定め、事業者を登録する制度です。

登録要件(概要)

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、がれき類の処理について産業廃棄物処分業の許可を受けている。
(2)再生材の品質管理について、舗装再生便覧及び仕様書等の定める再生材の品質、規格等が確保されている。
(3)がれき類及び再生材の保管場所(ストックヤード)が十分に確保されており、がれき類の種類及び再生材の製品ごとの保管、管理が可能である。
(4)がれき類は工場渡しとし、再生材は現場渡し又は工場渡しができる。
(5)夜間におけるがれき類の搬入及び再生材の搬出業務が可能である。
(6)関係法令を遵守して業務を行っている。

「再資源化施設」として登録を希望される事業者の方は、「がれき類の再資源化施設に関する事務取扱要領」をご確認ください。
既に登録されている再資源化施設の確認は、「本市工事に伴い排出する建設副産物の処分要領」をご確認ください。

【各要領のダウンロード】

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このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部 公園緑地維持課 建設発生土等担当

電話:045-671-3692

電話:045-671-3692

ファクス:045-664-2588

メールアドレス:mk-hasseido@city.yokohama.lg.jp

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ページID:366-537-752

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