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2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
最終更新日 2025年2月1日
お知らせ
・ALPS処理水の海洋放出に伴い、中国等の諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象としたセーフティネット保証2号が発動されました。(令和5年11月15日官報告示)
詳細については 中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
目次
認定要件
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
- 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
- 国の指定案件に係る事業者と直接的又は間接的に取引を行っている中小企業者であり、かつ、「当該事業者(直接的取引)」又は「当該事業者と間接的な取引の連鎖関係にある事業者(間接的取引)」との取引規模が全取引の20%以上であること。
- 当該事業者による事業活動の制限が開始された日以降で、最近1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。
必要書類
横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:税務署で収受された直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書の第一表(電子申告はメール詳細等が必要。書面申告で収受印を確認できない場合はご相談下さい。)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 取引依存度確認・売上高計算書
- 当該事業者と直接的取引がある場合(イ):様式(エクセル:33KB)、様式(PDF:335KB)
- 当該事業者と間接的取引がある場合(ロ):様式(エクセル:35KB)、様式(PDF:337KB)
- 挙証資料
- 取引依存度確認・売上高計算書に記載の数値の根拠となる資料(月別試算表、売上台帳など)
- 取引依存度確認・売上高計算書に記載の数値の根拠となる資料(月別試算表、売上台帳など)
- 認定申請書
- 当該事業者と直接的取引がある場合:様式(イ)(PDF:294KB)(必要枚数2枚)
- 当該事業者と間接的取引がある場合:様式(ロ)(PDF:325KB)(必要枚数2枚)
- ALPS処理水放出に伴う水産物の輸入停止措置による場合の【記入例(PDF:287KB)】
申請方法
窓口で申請を受け付けています。金融機関による代行申請も可能です。
窓口申請(要予約)
- 窓口予約申請フォームから、事前にご予約の上、受付にて、ご予約の「氏名(または会社名)」をお申し付けください。
※当日受付は行っておりません。また、予約時間を15分以上過ぎて窓口に到着された場合は、受付いたしかねます。 - 金融機関によるとりまとめ代行申請の場合は、代行申請一覧(エクセル:70KB)(2部)を作成の上、ご持参ください。
窓口予約申請フォーム(金融機関・事業者共通)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/ca4e0c12-9b7d-4826-ba07-4a2c338ce93f/start(外部サイト)
※申込送信前に必ず予約日時を控えておくようにお願いいたします。
申請窓口
経済局金融課
受付時間:9:00~11:00、13:00~16:00(土日、祝日、年末年始を除く)
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎31階
※3階市役所受付で入館証を受け取って、31階フロア受付の電話でお呼び出し下さい。詳細は市役所案内をご確認ください。
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このページへのお問合せ
経済局中小企業振興部金融課
電話:045-671-2592
電話:045-671-2592
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp
ページID:271-974-118