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1号認定(連鎖倒産防止)

最終更新日 2024年3月28日

目次

認定要件

現在の指定事業者については、中小企業庁のWebページ(外部サイト)をご確認ください。

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

  1. 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
  2. 官報に告示された倒産した国の指定事業者に対し、50 万円以上の売掛債権を有すること。又は、50万円未満の売掛債権であっても指定事業者との取引額が売上高の20%以上であること。

※売掛債権は、物品の販売だけでなく役務提供に対する未収債権も含みます。

必要書類

  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)

    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 裁判所や弁護士等からの関連通知文書資料(写しで可)
    ※裁判所等からの決定通知書面に、倒産企業の名称や負債規模、手続きの名目(「破産の決定」、 「再生手続き開始」といった表記があります)などを記した書面が交付されています。
  3. 指定事業者との直接取引によって生じた債権を確認できる資料
    • 手形取引がある場合:受取手形の写し(両面とも必要)
    • 手形取引が無い場合:売掛金台帳、得意先元帳、納品書、請求書及び入金状況が確認できる資料等の写し(指定事業者から負債額を特定する通知がある場合は、その通知も持参)
      ※売掛債権が50 万円未満の場合は、指定事業者との期間取引額の確認のために追加資料の提出を求めることがあります。
  4. 認定申請書

申請方法

金融機関の代理申請を推奨しています。融資の相談をしている金融機関にご依頼ください。


窓口申請(要予約)

  • 窓口予約申請フォームから、事前にご予約の上、受付にて、ご予約の「氏名(または会社名)」をお申し付けください。
    ※当日受付は行っておりません。また、予約時間を15分以上過ぎて窓口に到着された場合は、受付いたしかねます。
  • 金融機関によるとりまとめ代行申請の場合は、代行申請一覧(エクセル:70KB)(2部)を作成の上、ご持参ください。

窓口予約申請フォーム(金融機関・事業者共通)

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/ca4e0c12-9b7d-4826-ba07-4a2c338ce93f/start(外部サイト)
※申込送信前に必ず予約日時を控えておくようにお願いいたします。

申請窓口

経済局金融課
受付時間:9:00~11:00、13:00~16:00(土日、祝日、年末年始を除く)
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎31階
※3階市役所受付で入館証を受け取って、31階フロア受付の電話でお呼び出し下さい。詳細は市役所案内をご確認ください。

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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ページID:659-867-594

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