認定要件
- 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
- 「指定業種」を営んでいること。
- 次の表により区分された①~⑮のいずれかの売上減少要件を満たしていること。
※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、および、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加等の理由により、単純な売上高の前年等比較が困難な事業者の場合、申請可能。
5号(イ)①売上減少要件 | 「事業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)②売上減少要件 | 「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が前年同期と比較して5%以上減少していること。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)③売上減少要件 | 次の1及び2を同時に満たしていること。 - 「指定業種」の事業の前年同期からの減少額が、前年同期の「事業全体」の売上高に対する割合が5%以上であること。
- 「事業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)④売上減少要件 | 「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2)の同月・同期比で、いずれも5%以上減少することが見込まれること。 ※1 申請月の前月又は前々月です。 ※2 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑤売上減少要件 | 「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2)の同月・同期比で、いずれも5%以上減少することが見込まれること。 ※1 申請月の前月又は前々月です。 ※2 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑥売上減少要件 | 次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。 - 「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の「事業全体」の売上高に対して、「指定業種」の事業の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2)からの減少額の割合が5%以上であること。
- 「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の「事業全体」の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2)の同月・同期比で、5%以上減少することが見込まれること。
※1 申請月の前月又は前々月です。 ※2 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑦売上減少要件 | 最近1か月の売上高が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。 ※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑧売上減少要件 | 次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。 - 最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高を比較して5%以上減少していること。
- 最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高が令和元年12月の売上高の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑨売上減少要件 | 次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。 - 最近1か月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較して5%以上減少していること。
- 最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高が令和元年10~12月の3か月間の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑩売上減少要件 | 最近1か月の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。 ※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑪売上減少要件 | 最近1か月の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が令和元年12月の売上高と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月間の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が令和元年12月の売上高の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。 ※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑫売上減少要件 | 最近1か月の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が令和元年10~12月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月間の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が令和元年10~12月の3か月間の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。 ※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。 |
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様式 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑬売上減少要件 | 次の1及び2を同時に満たしていること。 - 「指定業種」の事業の最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高からの(最近1か月との比較による)減少額が、「事業全体」の最近3か月間の平均売上高に対する割合が5%以上であること。
- 最近1か月の「事業全体」の売上高が最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑭売上減少要件 | 次の要件のすべてを同時に満たしていること。 - 令和元年12月における「事業全体」の売上高に対して、「指定業種」の事業の令和元年12月からの(最近1か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。
- 令和元年12月における「事業全体」の売上高の3倍に対して、「指定業種」の事業の令和元年12月の売上高の3倍からの(最近1か月とその後2か月を含む3か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。
- 最近1か月の「事業全体」の売上高が令和元年12月と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月の「事業全体」の売上高が令和元年12月の売上高の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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5号(イ)⑮売上減少要件 | 次の要件のすべてを同時に満たしていること。 - 令和元年10~12月における「事業全体」の平均売上高に対して、「指定業種」の事業の令和元年10~12月の平均売上高からの(最近1か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。
- 令和元年10~12月における「事業全体」の売上高に対して、「指定業種」の事業の令和元年10~12月の売上高からの(最近1か月とその後2か月を含む3か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。
- 最近1か月の「事業全体」の売上高が令和元年10~12月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月の「事業全体」の売上高が令和元年10~12月の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。 |
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 売上高が確認できる資料
- 認定申請書
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認定要件
- 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
- 「指定業種」を営んでいること。
- 次の表により区分された①~③のいずれかの仕入価格上昇要件を満たしていること。
仕入価格上昇要件及び必要書類確認ガイド営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 | 5号(ロ)① |
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主たる事業が「指定業種」の事業者 | 5号(ロ)② |
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1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者 | 5号(ロ)③ |
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5号(ロ)①
仕入価格上昇要件 | 次の要件のすべてを同時に満たしていること。 - 原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 業種確認・比率計算書
- 売上高、仕入原価及び原油等の仕入価格・数量が確認できる書類
- 認定申請書
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5号(ロ)②仕入価格上昇要件 | 次の要件のすべてを同時に満たしていること。 - 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 業種確認・比率計算書
- 売上高、仕入原価及び原油等の仕入価格・数量が確認できる書類
- 認定申請書
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5号(ロ)③仕入価格上昇要件 | 次の要件のすべてを同時に満たしていること。 - 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上占めていること。
- 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
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必要書類 | - 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
- 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
- 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
- 業種確認・比率計算書
- 売上高、仕入原価及び原油等の仕入価格・数量が確認できる書類
- 認定申請書
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金融機関の代理申請を推奨しています。融資の相談をしている金融機関にご依頼ください。
必要書類をご準備の上、申請フォームからお手続きください。
5号(イ)①、④のみ対応しています。その他の要件の場合は、窓口でご申請ください。
- 窓口予約申請フォームから、事前にご予約の上、受付にて、ご予約の「氏名(または会社名)」をお申し付けください。
※当日受付は行っておりません。また、予約時間を15分以上過ぎて窓口に到着された場合は、受付いたしかねます。 - 金融機関によるとりまとめ代行申請の場合、代行申請一覧(エクセル:70KB)(2部)を作成の上、ご持参ください。
経済局金融課
受付時間:9:00~11:00、13:00~16:00(土日、祝日、年末年始を除く)
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎31階
※3階市役所受付で入館証を受け取って、31階フロア受付の電話でお呼び出し下さい。詳細は市役所案内をご確認ください。
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