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5号認定(業況の悪化している業種(全国的))

最終更新日 2024年7月18日

重要なお知らせ

・令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ④~⑥の運用が変更となりました。
【従来】最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
【7/1から】最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較


・セーフティネット5号認定に係る令和6年7月1日以降の指定業種一覧が公表されました。詳細については、 中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

目次

認定要件及び必要書類

5号(イ)

認定要件

  1. 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
  2. 「指定業種」を営んでいること。
  3. 次の表により区分された①~⑨のいずれかの売上減少要件を満たしていること。
売上減少要件及び必要書類確認ガイド
 

最近3か月(実績)(※1)と前年同期の売上高を比較する場合

【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方】

創業者
(業歴3か月以上1年3か月未満の方)

最近3か月(実績)(※1)と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(※2)の売上高を比較する場合
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

5号(イ)①

5号(イ)④

5号(イ)⑦

主たる事業が「指定業種」の事業者

5号(イ)②5号(イ)⑤

5号(イ)⑧

1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者

5号(イ)③

5号(イ)⑥

5号(イ)⑨

※1最近3か月とは、申請月の前月又は前々月までの3か月
※2新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

5号(イ)①
売上減少要件

「事業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

必要書類
  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 売上高が確認できる資料
  3. 認定申請書

※5号(イ)①はインターネット申請がご利用いただけます。


5号(イ)②

売上減少要件

「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が前年同期と比較して5%以上減少していること。

必要書類
  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 売上高が確認できる資料
  3. 認定申請書

5号(イ)③
売上減少要件

次の1及び2を同時に満たしていること。

  1. 「指定業種」の最近3か月の売上高の減少額が、「事業全体」の前年同期の売上高に対して5%以上減少していること。
  2. 「事業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。
必要書類
  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 売上高が確認できる資料
  3. 認定申請書

5号(イ)④
売上減少要件

「事業全体」の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※)の同期比で、5%以上減少していること。
※ 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

必要書類
  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 売上高が確認できる資料
  3. 認定申請書

※5号(イ)④はインターネット申請がご利用いただけます。


5号(イ)⑤
売上減少要件

「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※)の同期比で、いずれも5%以上減少していること。
※ 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

必要書類
  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 売上高が確認できる資料
  3. 認定申請書

5号(イ)⑥
売上減少要件

次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の企業全体の売上高に対する、指定業種の売上高の減少額の割合が、5%以上減少していること。
  2. 「事業全体」の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※)の同期比で、5%以上減少することが見込まれること。

※ 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

必要書類
  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 売上高が確認できる資料
  3. 認定申請書

5号(イ)⑦
売上減少要件

「事業全体」の最近1か月(※)の売上高が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。

必要書類
  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 売上高が確認できる資料
  3. 認定申請書

5号(イ)⑧
売上減少要件

「主たる事業」と「事業全体」の両方の最近1か月(※)の売上高が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。

必要書類
  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 売上高が確認できる資料
  3. 認定申請書

5号(イ)⑨
売上減少要件

次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。

  1. 「指定業種」の事業の最近1か月(※)の売上高の減少額が、「事業全体」の最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
  2. 「事業全体」の最近1か月の売上高が、「事業全体」の最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。

※最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。

必要書類
  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 売上高が確認できる資料
  3. 認定申請書







5号(ロ)

認定要件

  1. 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
  2. 「指定業種」を営んでいること。
  3. 次の表により区分された①~③のいずれかの仕入価格上昇要件を満たしていること。
仕入価格上昇要件及び必要書類確認ガイド
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者

5号(ロ)①

主たる事業が「指定業種」の事業者

5号(ロ)②

1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者

5号(ロ)③


5号(ロ)①

仕入価格上昇要件

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

  1. 原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  2. 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

必要書類

  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 業種確認・比率計算書
  3. 売上高、仕入原価及び原油等の仕入価格・数量が確認できる書類
  4. 認定申請書

5号(ロ)②
仕入価格上昇要件

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

  1. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  2. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
  3. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

必要書類

  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 業種確認・比率計算書
  3. 売上高、仕入原価及び原油等の仕入価格・数量が確認できる書類
  4. 認定申請書

5号(ロ)③
仕入価格上昇要件

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

  1. 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  2. 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上占めていること。
  3. 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  4. 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

必要書類

  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
    • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
    • 個人事業主:直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書Bの第一表(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
      ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
  2. 業種確認・比率計算書
  3. 売上高、仕入原価及び原油等の仕入価格・数量が確認できる書類
  4. 認定申請書

申請方法

金融機関の代理申請を推奨しています。融資の相談をしている金融機関にご依頼ください。


インターネット申請

必要書類をご準備の上、申請フォームからお手続きください。
5号(イ)①、④のみ対応しています。その他の要件の場合は、窓口でご申請ください。


※本サービス(Web認定申請)は横浜市とのサービス利用契約に基づき、株式会社グラファーが提供します。本サービスのドメインは「ttzk.graffer.jp」です。( 横浜市インターネット受発信ガイドライン第6条第4項により協議済

申請フォーム(金融機関用)

https://ttzk.graffer.jp/city-yokohama/smart-apply/apply-custom/safenet-crisis-five-pattern-ione-from-bank(外部サイト)(外部サイト)
※金融機関の代理申請(インターネット)の場合は、委任状(様式(PDF:127KB)様式(ワード:36KB))が必要となります。ご用意の上、ご申請ください。

申請フォーム(事業者用)

窓口申請(要予約)

  • 窓口予約申請フォームから、事前にご予約の上、受付にて、ご予約の「氏名(または会社名)」をお申し付けください。
    ※当日受付は行っておりません。また、予約時間を15分以上過ぎて窓口に到着された場合は、受付いたしかねます。
  • 金融機関によるとりまとめ代行申請の場合、代行申請一覧(エクセル:70KB)(2部)を作成の上、ご持参ください。

窓口予約申請フォーム(金融機関・事業者共通)

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/ca4e0c12-9b7d-4826-ba07-4a2c338ce93f/start(外部サイト)
※申込送信前に必ず予約日時を控えておくようにお願いいたします。

申請窓口

経済局金融課
受付時間:9:00~11:00、13:00~16:00(土日、祝日、年末年始を除く)
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎31階
※3階市役所受付で入館証を受け取って、31階フロア受付の電話でお呼び出し下さい。詳細は市役所案内をご確認ください。

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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