- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 中小企業支援
- 融資・資金調達
- セーフティネット保証等認定
- 5号認定(業況の悪化している業種(全国的))
ここから本文です。
5号認定(業況の悪化している業種(全国的))
最終更新日 2025年12月1日
重要なお知らせ
- インターネット申請について、令和7年12月1日からセーフティネット保証5号(イ)①に加えて、「5号(イ)②」の申請も可能となりました。
- 令和7年10月1日からインターネット申請のシステムが変わりました。
株式会社グラファーが提供していた従来のシステムで申請することはできません。
「横浜市電子申請・届出システム」でのご申請には、専用のアカウントが必要です。
GビズIDでログインすることも可能です。
アカウントをお持ちでない方は、あらかじめ以下のURLから新規登録をお願いいたします。
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home(外部サイト)
審査後に発行する認定申請書のダウンロード方法は、以下のPDFファイルをご参照ください。
◦ 認定申請書のダウンロード方法(PDF:957KB)
- セーフティネット5号認定に係る令和7年10月1日以降の指定業種一覧が公表されました。詳細については、 中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 5号(イ)の「業種確認・売上高計算書」の様式が変更となりました。変更後の様式をダウンロードして申請してください。
- 令和7年4月以降の業種指定については、令和5年7月改定の日本標準産業分類を用います。
- 令和6年12月よりセーフティネット保証5号の申請様式および申請方法が変更となりました。令和6年12月以降は旧様式の使用はできませんのでご注意ください。
電子申請システムのメンテナンスに関するお知らせ
セーフティネット保証のインターネット申請や窓口予約でご利用いただく「横浜市電子申請・届出システム」は、メンテナンスのため、サービスを一時停止する場合がございます。
この場合、インターネット申請や窓口予約ができなくなりますので、あらかじめご了承ください。
電子申請システムの一時停止予定につきましては、以下のファイルをご参照ください。
◦ 電子申請システムの一時停止予定(PDF:64KB)
目次
認定要件及び必要書類
5号(イ)売上高要件
認定要件
- 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
- 「指定業種」を営んでいること。
- 現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)をご参照ください。
- 行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、中小企業庁HP「対象業種」(外部サイト)を参照し、ご確認ください。
- 次の表により区分された①~④のいずれかの売上減少要件を満たしていること。
最近3か月(実績)(※)と前年同期の売上高を比較する場合 | 創業者 | |
|---|---|---|
| すべて「指定業種」に属する事業を営んでいる事業者 | ||
「指定業種」と「非指定業種」に属する事業を兼業している事業者 | 5号(イ)② |
※ 最近3か月とは、申請月の前月又は前々月までの3か月
| 売上減少要件 | 「企業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。 |
|---|---|
| 必要書類 |
※5号(イ)①はインターネット申請がご利用いただけます。 |
売上減少要件 | 最近3か月の「指定業種に属する事業」の売上高が「企業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、最近3か月の「指定業種に属する事業」の売上高と「企業全体」の売上高の両方が前年同期と比較して5%以上減少していること。 |
|---|---|
| 必要書類 |
※5号(イ)②はインターネット申請がご利用いただけます。 |
| 売上減少要件 | 「企業全体」の最近1か月(※)の売上高が、その直前の3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
| 売上減少要件 | 最近1か月の「指定業種に属する事業」の売上高が「企業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、最近1か月の「指定業種に属する事業」と「企業全体」の売上高が、その直前3か月間のそれぞれの平均売上高と比較して5%以上減少していること。 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
5号(ロ)原油高要件
認定要件
- 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
- 「指定業種」を営んでいること。
- 現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)をご参照ください。
- 行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、中小企業庁HP「対象業種」(外部サイト)を参照し、ご確認ください。
- 次の表により区分されたいずれかの仕入価格上昇要件を満たしていること。
| すべて「指定業種」に属する事業を営んでいる事業者 | |
|---|---|
「指定業種」と「非指定業種」に属する事業を兼業している事業者 | 5号(ロ)② |
| 仕入価格上昇要件 | 次の要件のすべてを同時に満たしていること。
※「原油等」とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む。)を指します。なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含みません。 |
|---|---|
必要書類 |
|
| 仕入価格上昇要件 | 次の要件のすべてを同時に満たしていること。
※「原油等」とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む。)を指します。なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含みません。 |
|---|---|
必要書類 |
|
5号(ハ)利益率要件
認定要件
外的要因による原材料費や人件費等の増加によって売上高営業利益率の減少が生じている場合が認定の対象となります。申請にあたってヒアリングを実施しますので、必ず事業者の方が窓口にお越しください(金融機関による持込不可)。
- 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
- 「指定業種」を営んでいること。
- 現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)をご参照ください。
- 行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、中小企業庁HP「対象業種」(外部サイト)を参照し、ご確認ください。
- 次の表により区分された売上高営業利益率減少要件を満たしていること。
| すべて「指定業種」に属する事業を営んでいる事業者 | |
|---|---|
「指定業種」と「非指定業種」に属する事業を兼業している事業者 | 5号(ハ)② |
売上高営業利益率減少要件 | 企業全体の最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同月比で20%以上減少していること。 |
|---|---|
必要書類 |
|
売上高営業利益率減少要件 | 次の要件のすべてを同時に満たしていること。
|
|---|---|
必要書類 |
|
申請方法
事業者本人によるほか、5号イ・ロは金融機関による代行申請が可能です。
インターネット申請
- 必要書類をご準備の上、申請フォームからお手続きください。
- 5号(イ)①及び②に対応しています。その他の要件の場合は、窓口でご申請ください。
- 申請フォームは、5号(イ)①と②で異なりますので、それぞれ対応するURLからご申請ください。
5号(イ)① 申請フォーム(金融機関・事業者共通)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/531b122a-3744-4997-bb31-00470acf4b33/start(外部サイト)
※金融機関の代理申請(インターネット)の場合は、委任状(様式(PDF:127KB)、様式(ワード:36KB))が必要となります。ご用意の上、ご申請ください。
5号(イ)② 申請フォーム(金融機関・事業者共通)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/f9963efd-fa5d-4efe-9fd2-7f7072ee4fc2/start(外部サイト)
※金融機関の代理申請(インターネット)の場合は、委任状(様式(PDF:127KB)、様式(ワード:36KB))が必要となります。ご用意の上、ご申請ください。
インターネット申請における「外字」の取扱い
インターネット申請における「外字」につきましては、本市の「横浜市電子申請・届出システム」に準じた取扱いとなります。
JIS規格第一水準及び第二水準に規格される文字コードが利用できます。
外字(常用漢字として使用しないような文字)には対応していません。
あらかじめご了承ください。
窓口申請(要予約)
- 窓口予約申請フォームから、事前にご予約の上、受付にて、ご予約の「氏名(または会社名)」をお申し付けください。
※当日受付は行っておりません。また、予約時間を15分以上過ぎて窓口に到着された場合は、受付いたしかねます。
窓口予約申請フォーム(金融機関・事業者共通)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/ca4e0c12-9b7d-4826-ba07-4a2c338ce93f/start(外部サイト)
※申込送信前に必ず予約日時を控えておくようにお願いいたします。
申請窓口
経済局金融課
受付時間:9:00~11:00、13:00~16:00(土日、祝日、年末年始を除く)
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎31階
※3階市役所受付で入館証を受け取って、31階フロア受付の電話でお呼び出し下さい。詳細は市役所案内をご確認ください。
関連ページ
このページへのお問合せ
経済局中小企業振興部金融課
電話:045-671-2592
電話:045-671-2592
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp
ページID:392-576-905





