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東日本大震災復興緊急保証のための認定について

最終更新日 2023年4月3日

お知らせ

東日本大震災復興緊急保証について

  • 平成25年4月1日より、震災前から被災区域に事業所を有していた事業者のみが対象となっています。(令和6年3月31日まで)

東日本大震災復興緊急保証は、東日本大震災の影響により経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証制度です。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項)

原則として、本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠及びセーフティネット保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。

(参考:中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)

(注)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

利用できる方

特定被災区域内に事業所がある方
特定被災区域内において東日本大震災前から事業を行っており、震災に起因して、震災発生後最近3か月間の売上高が、震災の影響を受ける直前の同期比10%以上減少している中小企業者(※横浜市は特定被災区域に指定されていません。)

※(参考)特定被災区域の一覧はこちら→内閣府ウェブサイト(防災情報のページ)(外部サイト)

認定の条件と必要書類について

認定要件及び必要書類
認定の要件

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

  1. 原則として法人の本店登記場所が横浜市であること(個人事業主は青色決算申告書に記載のある事業所が横浜市にあること。)と、 東日本大震災の特定被災区域内に事業所があること。
  2. 特定被災区域内において東日本大震災前から継続して事業を行っていること。
  3. 震災発生後最近3か月間の売上高が、震災の影響を受ける直前の同期3か月間と比較して10%以上減少していること。(東日本大震災に起因して売上高の減少が生じていることの説明は不要です。)
※特定被災区域とは、岩手県、宮城県、福島県の全域を含む災害救助法が適用された市町村等(帰宅困難者対応を除く)
認定必要書類

震災緊急保証 認定必要書類については、震災復興緊急保証 説明書(PDF:130KB)をご覧ください。
震災緊急保証 認定申請書(PDF:211KB)
※ 申請書の提出枚数は交付希望数の2倍です。(例:2部必要な場合は4部提出)
震災緊急保証 売上高計算書(PDF:489KB)
※ 事前に計算してきてください。

認定窓口・お問合せ

経済局金融課
 住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所31階
 電話:045-671-2592

受付時間

午前9時から11時まで、午後1時から4時まで
(土曜、日曜、祝日を除きます。)
※申請には事前に予約をお取りいただく必要があります。「セーフティネット保証のための認定について」のページから認定窓口の予約をお取りください。

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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ページID:503-635-889

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