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1号認定(株式会社全東信の破産手続開始に伴うセーフティネット保証)

最終更新日 2026年7月31日

お知らせ

株式会社全東信(以下「全東信」という。)がセーフティネット保証1号の対象の事業者に指定されました。セーフティネット保証は、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証1号の認定は、横浜市中小企業融資の経営安定資金の要件の1つとなっています。

目次

認定要件


次の要件のすべてを同時に満たしていること。

  1. 横浜市内に事業実態のある事業所があること。
  2. 全東信に対し、50 万円以上の未収入金(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権をいう。)等を有すること。又は、50万円未満の未収入金等であっても全東信との取引額が売上高の20%以上であること。

必要書類

  1. 横浜市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)

  • 法人:履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
  • 個人事業主:税務署で収受された直近の青色申告決算書1ページ目又は、所得税確定申告書の第一表(電子申告はメール詳細等が必要。書面申告で収受印を確認できない場合はご相談下さい。)

  ※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。



  1. 全東信との直接取引によって生じた債権を確認できる資料

【未収入金等が50万円以上の場合】

  • 全東信への未収入金等の残高が確認できる資料(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権額及び入金状況を確認できるもの)

【未収金入等が50万円未満の場合(以下の資料のすべて)】

  • 会社全体の年間売上高が確認できる資料(全東信の破産手続開始<令和8年7月6日>前の直近の決算書、法人事業概況説明書等)
  • 年間売上高に対応する期間に、全東信へ譲渡した売掛債権額又は全東信を通じて早期決済を受けていた売上高が確認できる資料
  • 令和8年6月(6月に全東信との取引がない場合は令和8年4月または5月)の全東信との取引が確認できる資料   
  1. 認定申請書

申請方法

窓口で申請を受け付けています。


窓口申請(要予約)

  • 窓口予約申請フォームから、事前にご予約の上、受付にて、ご予約の「氏名(または会社名)」をお申し付けください。


※当日受付は行っておりません。また、予約時間を15分以上過ぎて窓口に到着された場合は、受付いたしかねます。

※金融機関の代理申請の場合は、委任状( 様式(PDF:127KB)(PDF:127KB)様式(ワード:36KB)(ワード:36KB))が必要となります。ご用意の上、ご申請ください。

窓口予約申請フォーム(金融機関・事業者共通)

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/ca4e0c12-9b7d-4826-ba07-4a2c338ce93f/start(外部サイト)
※申込送信前に必ず予約日時を控えておくようにお願いいたします。

申請窓口

経済局金融課
受付時間:9:00~11:00、13:00~16:00(土日、祝日、年末年始を除く)
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎31階
※3階市役所受付で入館証を受け取って、31階フロア受付の電話でお呼び出し下さい。詳細は市役所案内をご確認ください。

関連ページ

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:796-650-751

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