- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 分野別メニュー
- 建築・都市計画
- 窓口案内・一般相談・各種証明・閲覧
- 建築・宅地に関する一般相談Q&A
ここから本文です。
建築・宅地に関する一般相談Q&A
最終更新日 2025年9月26日
Q&A一覧
1.建築物の証明書
1-1 建物の建築確認の有無等、手続の状況について調べたい。
1-2 建築確認済証や検査済証を紛失したので再発行できるか。
1-3 建築計画概要書を取得したい。
1-4 新築・未使用の住宅用家屋証明書を取得したい。
2.土地の調査
2-1 用途地域、建蔽率、容積率、建築基準法上の道路種別等を調べたい。
2-2 既存の擁壁が安全かどうかを確認したい。
2-3 擁壁の上にブロックが増し積みされている時の安全性についてはどのように考えるか。
3.近隣等の建築計画・工事
3-1 隣地に大規模マンションが建つことになった。計画の内容(日影や電波障害)や工事の進め方について心配がある。どこに相談すればよいか。
3-2 近隣の土地にどんな建物が建つのかを調べたい。
3-3 隣地に敷地境界に近接して建物が建ち始めた。敷地境界から建物の壁の離隔距離について規制はあるか。
3-4 隣地に建築中の建物の窓から家の中を覗かれてしまう。目隠しの設置を求めることはできるか。
3-5 近隣の建築計画に反対なので建築確認を下さないでほしい。
3-6 隣地の建て替え工事により自宅に日が当たらなくなる。日影についての規制はあるか。
3-7 近隣で建築工事をしているが、建築確認申請の手続はされているか。
3-8 近隣で建築工事をしているが、「建築物の用途」や「工期」が工事現場に表示されていない。
3-9 近隣の建築物について、建築基準法に違反しているのではないか。
3-10 近隣の建築工事の騒音・振動についてどこに相談したらよいか。
3-11 近隣の工事現場について、朝早くから夕方遅くまで工事している。工事の時間帯の規制はないか。
3-12 近隣の工事の影響で所有する建築物や塀が壊れた。直してもらいたいがどうしたらよいか。
1.建築物の証明書
建物の過去の建築確認の状況については台帳記載証明を取得することで調べられます。台帳記載証明とは、建築確認申請を受理した物件のうち確認になったものについて、建築確認申請台帳に記載されている事項(確認番号、延べ面積、検査済証交付有無等)を証明するものです。
<関連ホームページ>建築・開発に関する証明・閲覧について
再発行はできません。確認済証交付年月日や検査済証交付年月日が記載された建築確認申請台帳記載証明を発行しています。
<関連ホームページ>建築・開発に関する証明・閲覧について
次のページをご確認ください。
<関連ホームページ>建築・開発に関する証明・閲覧について
次のページをご確認ください。
<関連ホームページ>新築の住宅用家屋証明のご案内
※中古の住宅用家屋証明書については、各区役所税務課土地担当にご確認ください。
<関連ホームぺージ>住宅用家屋証明書(中古住宅)
2.土地の調査
横浜市の都市計画決定の内容(用途地域、建蔽率、容積率など)及び建築基準法等の制限内容については、横浜市行政地図提供システム「マッピー」により調べられます。
<関連ホームページ>横浜市行政地図提供システム「マッピー」(外部サイト)
擁壁が安全かどうかを横浜市が確認・判断することはできません。
開発許可、宅地造成に関する工事の許可又は確認申請(工作物・擁壁)を受けて築造された擁壁については、手続の記録を市庁舎2階 よこはま建築情報センターで確認することが可能です。なお、電話でのお問合せにはお答えできませんので、窓口にお越しいただきご相談ください。
<ご来庁先>横浜市役所2階 よこはま建築情報センター
なお、過去に擁壁に関する手続が適切に行われていたとしても、老朽化、擁壁の増し積み、手続後の改変等により安全とは言えない場合があります。現地の状況を十分に確認し、ご不安な点については建築士等の専門家へご相談ください。
<関連ホームページ>既存擁壁を中心としたがけ対策の強化
一般的に増し積みがあるということは、元の擁壁の計画よりも大きな荷重がかかっていることになりますので、構造の詳細な確認をしない限り安全とは言い切れません。
また安全性が確認できない場合は、新たに建築物の確認申請を行う際に、建築主事から改善の指導を受けることがあります。
3.近隣等の建築計画・工事
横浜市では、周辺の環境に影響が大きいと思われる建築物の建築に対して「横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業等に係る住環境の保全等に関する条例」(以下「中高層建築物条例」)において、建築主と近隣住民との間の話し合いの調整を行っています。
<建物に「中高層建築物条例」が適用される場合のお問合せ先>情報相談課(中高層担当)(電話045-671-2350)
<関連ホームページ>中高層建築物条例の概要
建築確認を受けた建物は「建築計画概要書」により、建築主、設計者、工事施工者、建築物の概要(主要用途・面積・階数等)、配置図等を確認することができます。
<関連ホームページ>建築・開発に関する証明・閲覧について
横浜市では建築基準法、地区計画、建築協定及び風致地区等により、敷地境界から建物の外壁の離隔距離(外壁後退)が定められている地域があります。規制が定められている地域やその内容については、横浜市行政地図提供システム「マッピー」により確認できます。
<関連ホームページ>横浜市行政地図提供システム「マッピー」(外部サイト)
それ以外の地域については、敷地境界から外壁までの距離に建築基準法による規制はありません。
一方で民法では「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」との規定がありますが、民事的な問題として当事者間のお話し合いにより解決していただくことになります。
民法について、横浜市では市民の方を対象とした弁護士等の面接相談を行っていますので、必要に応じご利用ください。
<関連ホームページ>市民相談室のご案内、各区の特別相談のご案内
目隠しについて、建築基準法による「設置の義務」はありません。
一方で民法では、「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓等を設けるものは、目隠しを付けなければならない」との規定がありますが、民事的な問題として当事者間のお話し合いにより解決していただくことになります。
民法について、横浜市では市民の方を対象とした弁護士等の面接相談を行っていますので、必要に応じご利用ください。
<関連ホームページ>市民相談室のご案内、各区の特別相談のご案内
建築確認申請は建築主が申請した建築計画が建築基準法の敷地、構造、設備及び用途の技術的な基準に適合しているかについて、建築主事等が「確認」する手続です。
そのため、建築主事等は「計画が基準に適合していれば、確認済証を交付しなければならない」と建築基準法に規定されており、差し止めすることはできません。
建築主とよくお話し合いの上、相互理解に努めていただくようお願いします。
横浜市では建築基準法に基づき、横浜市建築基準条例で日影規制の対象区域と日影時間の規制値を指定しています。
<関連ホームページ>日影規制の取扱い
建築工事の着手前には、建築確認申請を提出し、計画が建築基準法の規定に適合しているかの審査を受けなければなりません。そのため、建築確認を受けていれば日影規制に適合した計画であると言えます。
なお、建築確認を受けた建物の計画概要については、「建築計画概要書」により閲覧することができます。
<関連ホームページ>建築・開発に関する証明・閲覧について
建築確認を受けた建築物について建築工事を行う場合、「建築主、設計者、工事施工者、建築確認申請の番号」等を工事現場に表示することが建築基準法により定められています。表示がない場合は情報相談課へご相談ください。なお、ご相談の際には、建築物の所在地をできるだけ正確にお伝えください。
<お問合せ先>情報相談課 一般相談担当(電話:045-671-2953)
建築確認を受けた建築物について建築工事を行う場合、「建築主、設計者、工事施工者、建築確認申請の番号」等を工事現場に表示することが建築基準法により定められていますが、「建築物の用途」や「工期」については表示をする義務はありません。
建築物の概要をお知りになりたい場合は、3-2近隣の土地にどんな建物が建つのかを調べたい。をご確認ください。
なお、「中高層建築物条例」が適用される中高層建築物等の場合は、別途「建築計画のお知らせ」看板にて、建築物の用途や予定工期等が掲示されます。
<関連ホームページ>中高層建築物条例の概要
まずは情報相談課へご相談ください。なお、ご相談の際には、建築物の所在地をできるだけ正確にお伝えください。
<お問合せ先>情報相談課 一般相談担当(電話:045-671-2953)
工事の騒音・振動でお困りの際は、みどり環境局のホームページをご覧ください。詳細は次のお問合せ先へご相談ください。
<関連ホームページ>よくある苦情・相談について(騒音・振動)
<お問合せ先>みどり環境局大気・音環境課 騒音相談担当(電話:045-671-2483)
工事の時間帯等の規制については、みどり環境局のホームページをご覧ください。詳細は次のお問合せ先へご相談ください。
<関連ホームページ>よくある苦情・相談について(騒音・振動)
<お問合せ先>みどり環境局大気・音環境課 騒音相談担当(電話:045-671-2483)
近隣の工事の影響で建築物等に被害があった場合、民事的な問題として当事者間のお話し合いにより解決していただくことになります。
民法について、横浜市では市民の方を対象とした弁護士等の面接相談を行っていますので、必要に応じご利用ください。
<関連ホームページ>市民相談室のご案内、各区の特別相談のご案内
このページへのお問合せ
建築局建築指導部情報相談課
電話:045-671-2953
電話:045-671-2953
ファクス:045-550-4102
メールアドレス:kc-jssodan@city.yokohama.lg.jp
ページID:679-112-837





