低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)
最終更新日 2021年4月1日
令和2年度税制改正において、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等(注釈1)の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が新たに創設されました。
注釈1:低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。
- 特例措置の詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 根拠法令:租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則
- 本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
- 横浜市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
特例措置の適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者(売主)が個人であること。
- 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(PDF:75KB)に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
適用対象となる低未利用土地等の詳細
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを別表(PDF:75KB)「提出書類等」に掲げる書類に基づき、同別表「確認事項等」について確認したものです。
低未利用土地とは、具体的には、空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地です。
ただし、コインパーキングについては、一定の設備投資を行い、業務の用に供しているものではありますが、譲渡後に建物等を建ててより高度な利用をする意向が確認された場合は、従前の土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っており低未利用土地に該当すると判断します。
適用対象となる譲渡後の利用について
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
手続きについて
提出書類
- 別記様式1-1
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
- 【上記のいずれも提出できない場合】別記様式1-2
- 以下のいずれかの書類
- 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 【上記のいずれも提出できない場合】別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 現在の土地の状況が分かる書類
- 位置図(申請する土地の境界を明記)
- 公図(申請する土地の境界を明記)
- 2方向以上からの写真
- 状況に応じてその他書類を求める場合がございます
- 委任状(代理人が手続きされる場合。形式は問いません。)
- 返信用封筒(確認書の交付を郵送で希望される場合。宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付願います。)
様式
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:27KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード:22KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:25KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:23KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:23KB)
- 令和3年4月1日から申請者等の押印・署名を廃止しました。
- 令和3年4月1日以前の様式でも受付可能です。
申請書の提出
- 申請書と必要書類を、申請先(建築局企画課)までご持参又はご郵送ください。なお、ご提出の際は、事前にご連絡ください。
- 税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
- 「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築等の可否を判断するものではありません。建築等が可能な土地かどうかは、設計者等にご確認ください。
申請先
横浜市建築局企画課
住所:〒231-0005
横浜市中区本町6丁⽬50番地の10 市庁舎24階
電話番号:045-671-3655
ファクス:045-664-7707
確認書の交付
- 窓口での受け取り
本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いいいたします。
代理人の方が受け取る場合、委任状と本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いいたします。
- 郵送での受け取り
返信用封筒を申請時にご提出ください。返信用封筒には所要額の切手を貼付し、申請者の住所・氏名の記入をお願いいたします。
代理人の方へ郵送を希望する場合、返信用封筒には委任状に記載された代理人の住所・氏名の記入をお願いいたします。委任状は申請時にご提出ください。
よくある質問
譲渡後に具体的な利用予定・計画があることが必要です。
他の要件に、譲渡前が低未利用土地等である、売主が個人である、所有期間が5年を超える、500万円を超えない譲渡などがあります。
長期譲渡所得の計算については相続があっても所有期間の計算は引き継がれることとなっているため、原則として相続で取得した土地については被相続人と通算した所有期間が5年を超えていれば要件を満たします。
共有者のうち、所有期間が5年以下の方は適用の対象外となりますが、所有期間が5年を超える方については本特例措置の対象となります。
本特例措置の適用対象となる譲渡の日については、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日となりますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとすることもできます。
土地等の譲渡が空き家3,000万円控除と本特例措置のいずれも適用可能な場合であっても、重複して適用を受けることは出来ません。
以下のような場合は本特例措置の要件を満たさないため、原則として確認書の発行はできません。
・譲渡後の土地等の状態が低未利用土地等のままとなるような場合
・譲渡後の利用方法が他法令や条例により実現できないと判断した場合
・譲渡後に買主が土地等の利用を行わずに第三者に転売した場合
・その他、譲渡後の土地利用が制度の目的等に沿わないと判断される場合
詳細については、建築局企画課にご相談ください。
具体的な利用予定・計画がない場合は適用対象となりません。
関連情報
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
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