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資源循環局産業廃棄物対策課建設リサイクル担当
電話:045-671-3446
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最終更新日 2020年6月11日
1.契約単位で対象工事かどうかを判断することが基本になりますが、受注者が同一であるが、工事現場の連続性がなく、工事時期もずれており、一連性がない場合は別の工事と見なします。
2.契約を無理に、意図的に分離していない限りそれぞれの契約単位で判断します。
3.種別毎に対象建設工事の規模かどうか判断し、対象であれば種別ごとの届出が必要となります。(1件の届出の中に工種別の別表と必要な図書を添付してください。)
4.建築工事、空調衛生設備工事、電気設備工事等の分離発注については、正当な理由があるものとして契約単位ごとに対象建設工事かどうかを判断します。(新築・増築工事の場合も同様とします。)
建築設備工事は、修繕・模様替等工事とみなしますので、各々について請負金額が1億円未満の場合は対象外です。
(請負金額が1億円以上かつ特定建設資材を使用する工事契約の場合は、対象建設工事となります。)
5.火災から免れた部分の床面積が法9条に定める規模(80㎡)以上であれば建設リサイクル法に基づく届出が必要です。
また、横浜市内の場合は「建築物の解体工事に係る指導要綱(平成17年11月24日施行)」により80㎡未満の場合も要綱に基づく届出が必要となります。
全焼した場合は、床面積がないので届出対象外です。
6.発注者が同一の受注者と契約して工事する場合は、全体の床面積の合計で判断しますので届出が必要となります。
7.発注者です。ただし、委任を受け、届出の代行・代理を行うことができます。なお、業として代行・代理行為を行う場合は、一定の資格(行政書士又は建築士)が必要です。
8.記載すべき事項がすべて記入されており、必要な図書が整っていることです。
9.必要です。速やかに届け出てください。
10.届出は免除規定がないので、必要となります。実際は、緊急対応が必要となるので届出は事後に行うことでやむを得ないものと判断される場合もありますが、事前にご相談ください。
11.天候等により1日から2日程度の遅れが発生する場合は、変更届は必要ないものと判断します。
12.公共団体等が行う通知については、変更の通知は不要です。
13.分離・分別の徹底により、できるだけ再資源化できるよう努めて下さい。再資源化が困難であるなどの実状もあることから、再資源化施設が見つからない場合には縮減によることでやむを得ないものとします。
14.木材の定義は、「特定建設資材に該当する資材の代表的事例」(PDF:177KB)を参照して下さい。また、再資源化できる木材か否かについては、産業廃棄物許可施設等に確認する必要があります。
15.解体工事を受注する場合には、元請・下請にかかわらず、解体工事業の登録又は一定の種別の建設業の許可を受けていなければなりませんが、仮設工事は解体工事に該当しないので登録は不要です。
また、他の工事の実施に伴う附帯工事としてのはつり工事であれば登録は必要ありません。
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