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建設リサイクル法Q&A

最終更新日 2023年4月1日

Q&A一覧

用語に関するQ&A

建設リサイクル法に基づく届出の要否に関するQ&A

建設リサイクル法に基づく届出書の記入・提出方法に関するQ&A

その他の届出に関するQ&A

公共工事に関するQ&A

再資源化に関するQ&A

横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱(80㎡未満の建築物の解体工事)に関するQ&A

その他のQ&A

横浜市以外のQ&A(外部リンク)

Q&A

Q
1.〇〇は特定建設資材に該当しますかか
A

「横浜市建設リサイクル法の手引」に掲載の「特定建設資材の具体例」(PDF:379KB)をご確認ください。

Q
2.工事着手後、設計変更により建設リサイクル法の対象規模となった建設工事は届出が必要ですか
A

建設リサイクル法に基づく届出が必要です。対象規模となった日から速やかに届出書の提出をお願いします。
【補足】

  • 上記の場合の届出書に添付する「工程表」については、当該工事の既に着手した部分を含む一連の工程表を添付してください。また、その工程表に設計変更により建設リサイクル法の対象となった日を明示してください。
  • 上記の場合の届出書に記載する「工事着手予定日」の欄には、設計変更により建設リサイクル法の対象となった日を記入してください。
Q
3.一連の工事を2以上の契約に分けて工事契約を結んだのですが、工事契約ごとの規模で届出の対象かどうかを判断すればよいですか
A

発注者及び元請業者が同一の建設工事で、一連性のある工事については分割契約されていたとしても、工事の種類ごとに一連する全体の規模で届出の対象となるかどうかの判断をする必要があります。
なお、工事契約ごとに元請業者が異なる場合は、その契約した工事の規模ごとに届出の対象となるか判断します。
【一連性のある工事の例】

  • 隣接する建築物の複数棟の解体工事
  • 一連する区画内での建築物の複数棟の新築工事
  • 同一路線上で行う舗装、管工事
  • 一連の造成区域での造成工事、擁壁工事等
Q
4.特定建設資材廃棄物が出なければ建設リサイクル法に基づく届出書の提出は不要ですか
A

特定建設資材廃棄物の排出の有無は届出の要否の判断に関係ありません。特定建設資材廃棄物が排出されない場合であっても建設リサイクル法に基づく届出が必要となる場合があります。
届出の必要な建設工事に該当するかについては、「建設リサイクル法の届出対象判定フロー及び補足資料」(PDF:461KB)を使用し確認することができます。

Q
5.解体する建築物は登記されていませんが届出書の提出は必要ですか
A

建築物の不動産登記の有無は届出の要否の判断に関係ありません。未登記の物件であっても対象規模以上となる建設工事をその建築物に対して行う場合は、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。

Q
6.解体する建築物の床面積の合計は登記簿に記載されている面積で判断してよいですか
A

登記簿上の床面積を参考とする場合は、登記簿に付随する建物図面と現状の形状が異ならないか等の確認を行ってください。登記後の増築等について登記内容を更新していない場合もありますのでご注意ください。

Q
7.事故等による緊急工事については届出書の提出が免除されますか
A

建設リサイクル法に届出を免除する規定がないため同法に基づく届出が必要となりますが、緊急に対応が必要となるものについては届出がない状況での工事着手もやむを得ないと判断することがあります。ただし、本来提出すべき届出書については横浜市より同法に基づく報告と合わせ、事後であっても提出を求めることになりますので、緊急工事を行った場合は速やかに届出書の提出窓口である資源循環局課事業系廃棄物対策課管理係(045-671-3446)にご相談ください。

Q
8.火災にあった建築物を解体するのですが届出書の提出は必要ですか
A

火災にあった建築物の解体工事に関する届出の要否については、以下のように判断します。
1建築物の基礎を除く躯体の全部又は一部が燃え残っている場合
(1)屋根又は床が燃え残っている場合
屋根又は1階以外の床が燃え残っている場合は、その屋根又は床が架かっている部分の床面積の合計面積が80㎡以上の場合は建設リサイクル法に基づく届出書の提出が必要です。また、その面積が80㎡未満の場合は「横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱」に基づく解体工事届出書の提出をお願いします。(同要綱については建設リサイクル法と取扱いが異なる点があるためQ21を合わせてご確認ください)
(2)屋根及び床が全焼し、その他の躯体(柱又は壁等)のみが燃え残っている場合
床面積が算定できないため建築物の解体工事としては建設リサイクル法及び上記要綱に基づく届出が不要です。ただし、基本的に燃え残るコンクリート基礎部分については建築物以外の工作物として取扱い、その解体工事の請負金額が500万円以上となる場合には、工事の種類が「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」に該当するものとして建設リサイクル法に基づく届出書の提出が必要です。
2建築物の基礎を除く躯体の全部が焼失している場合
基本的に燃え残るコンクリート基礎部分を建築物以外の工作物として取扱い、その解体工事の請負金額が500万円以上となる場合には、工事の種類が「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」に該当するものとして建設リサイクル法に基づく届出書の提出が必要です。

Q
9.届出書の発注者又は自主施工者の押印は不要ですか
A

建設リサイクル法に基づく届出書(様式第一号)及び変更届出書(様式第二号)の発注者又は自主施工者の押印欄は省令改正により廃止され、押印が不要となりました。
また、横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱(80㎡未満の建築物の解体工事)に基づく解体工事届出書及び解体工事変更届出書についても、押印は不要です。

Q
10.届出書に添付する委任状について委任者の押印は不要ですか
A

横浜市に提出される建設リサイクル法に基づく届出書又は変更届出書に添付する委任状については、委任者の押印は不要です。(また、押印に代えて委任者が自署する必要もありません。)
なお、委任状の委任者の押印に関する取扱いについては、行政庁により取扱いが異なるため横浜市以外の行政庁に提出されるものについては、その提出先の行政庁にお問い合せください。
また、委任状の取扱いについては横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱(80㎡未満の建築物の解体工事)に基づく解体工事届出書等についても同様です。

Q
11.工事の着手日はどの時点をさすのですか
A

実際に現場で解体工事・新築工事等を開始する日をさし、その工事のための仮設工事も工事の着手に含まれます。ただし、現場での除草や資材搬入などの準備工事は含みません。

Q
12.複数の工事の種類に該当する場合、届出書をその該当数分作成する必要がありますか
A

1つの届出書で複数の工事の種類の届出をおこなうことができますので、工事の種類ごとに届出書を作成する必要はありません。ただし、工事の種類ごとに発注者及び元請業者の組合せが異なる等の場合は工事の種類ごとに届出書の作成が必要となりますのでご注意ください。

Q
13.届出書に不備があった場合はどうなりますか
A

記入漏れや誤記載については窓口での提出時に追記・修正を行っていただきます。
不備の内容によっては法律に基づく手続上の義務が履行されていないと判断される場合もありますので、提出前に記載漏れ、必要書類の添付忘れがないかご確認ください。

Q
14.届出を行う義務があるのは誰ですか
A

建設リサイクル法に基づく届出書の届出義務は発注者又は自主施工者にあります。
届出については代理者に委任することができますが、その代理行為を業として行う場合にはその代理者は一定の資格(行政書士、建築士)が必要となりますのでご注意ください。

Q
15.解体工事着手前の周辺への事前周知に関する決まりは横浜市にありますか
A

建設リサイクル法の対象となる解体工事について、事前周知等の方法を定めた条例等はありません。ただし、工事場所周辺でのトラブルを防止するため工事内容、工事期間及び工事時間等に関する近隣説明を行ったうえで施工していただくようお願いいたします。
【補足】

中高層建築物条例の標識(看板)設置後に、既存建築物(※1)の解体工事を行う場合には、解体工事の標識設置と説明が必要です。
(※1主要構造部が鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものに限る)
中高層建築物条例の内容については、以下の部署にお問い合せください。

横浜市建築局建築指導部情報相談課
横浜市中区本町6-50-10(市庁舎25階)
電話:045-671-2350
Q
16.届出書の内容に変更があったのですが変更届は必要ですか
A

変更する内容により「変更届出書」の提出が必要です。詳しくは「横浜市建設リサイクル法の手引」に掲載の「05-1届け出た内容を変更する場合の手続」をご確認ください。
手引は「建設リサイクル法等手引及び関係様式」からダウンロードできます。

Q
17.届出をした工事が取止めになったのですが何か手続はありますか
A

その工事の着手前に工事が取り止めになった場合は、取止届の提出をお願いしています。取止届については「横浜市建設リサイクル法の手引」に掲載の「05-2届け出た工事を取り止める場合の手続」をご確認ください。
なお、工事着手後にその工事を中止することになった場合は取止届の提出は不要です。
手引は「建設リサイクル法等手引及び関係様式」からダウンロードできます。

Q
18.国等から公共工事を請け負ったのですが届出書の提出は必要ですか
A

国等が発注する公共工事については建設リサイクル法に基づく届出書の提出は不要ですが、同法第11条に基づき通知書の提出が必要となります。この通知書の提出義務者は国等になります。
なお、建設リサイクル法12条に基づく発注者への説明、同法第13条に基づく工事契約書への追加書面の添付及び同法第18条に基づく再資源化等に関する発注者への報告は、公共工事の場合であっても元請業者から行う必要がありますのでご注意ください。

Q
19.通知書の内容に変更があった場合に変更の通知は必要ですか
A

国等が発注する公共工事については、届出を要する行為をしようとする旨を通知することで足りるため、変更の通知は必要ありません。
変更の通知は必要ありませんが、工期が延長するなど情報提供いただいた場合は本市ではその記録等を行っております。

Q
20.CCA処理木材等の再資源化困難な特定建設資材廃棄物はどのように処理すればよいですか
A

CCA処理木材を例にすると、処理されている部分とされていない部分に分離・分別が可能な場合はそれを行い、CCA処理がされていない部分については再資源化を工事の受注者は行ってください。分離・分別が困難な場合はCCA処理がなされた可能性がある部分を含めてCCA処理木材とみなして適正に処分してください。

Q
21.「建設リサイクル法」と「横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱」での対象建設工事の取扱いはどのように違うのでしょうか
A

「横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱」(以下「要綱」という。)は、特定建設資材の再資源化の促進及び石綿の適正処理等を目的として定めているもので、床面積の合計が80㎡未満の建築物の解体工事について同要綱に基づき解体工事届出書の提出を求めています。
【1】以下の工事は要綱の対象外になります。

(1)建設リサイクル法の対象となる建築物の解体工事

(2)建築物の新築又は増築工事

(3)建築物の改修工事、修繕工事等(建築物の解体・新築・増築工事いずれにも該当しないもの)

(4)建築物以外の工作物に対する工事

【2】要綱は建設リサイクル法と異なり、解体する建築物の部分に特定建設資材が使用されていない場合は解体工事届出書の提出は不要となります。(以下の【例】参照)
【例】
基礎が鉄筋コンクリートで躯体が鉄骨造の建築物について、鋼板と鉄骨のみで構成される床を解体した場合、その床面積が80㎡未満のときは、その解体部分に特定建設資材が使用されていないため要綱による解体工事届出書の提出は不要です。
ただし、建設リサイクル法の場合は特定建設資材を用いた建築物(例の場合だと基礎部分にコンクリートを用いた建築物と判断される)の解体工事で、その解体する床面積の合計が80㎡以上となるものを届出の対象としているため、上記例において解体する床面積が80㎡以上となる場合は、解体部分に特定建設資材が用いられていなかったとしても同法に基づく届出書の提出が必要となります。

Q
22.解体工事を請け負う場合で元請業者が建設業法に基づく解体工事業等の許可を持っていれば、下請業者は許可等をもっていなくてもよいですか
A

下請業者であっても解体工事業等の許可等が必要になります。詳しくは「横浜市建設リサイクル法の手引」に掲載の「07解体工事を請け負う場合の資格について」をご確認ください。
手引は「建設リサイクル法等手引及び関係様式」からダウンロードできます。

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このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策課管理係

電話:045-671-3446

電話:045-671-3446

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-kensetu@city.yokohama.jp

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