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建築物の解体工事に係る指導要綱の要点及び必要書類

最終更新日 2024年5月24日

建築物の解体工事に係る指導要綱の要点(床面積の合計が80㎡未満の建築物の解体工事)

横浜市では建築物の解体工事に伴い発生する特定建設資材の分別解体及び再資源化を促進し、石綿の適正な撤去及び処理を図ることを目的に「建築物の解体工事に係る指導要綱」を定めています。
そのため、横浜市では解体工事に係る部分に特定建設資材を用いた建築物で、当該部分の床面積の合計が80㎡未満の解体工事を施工する時は、工事着手の7日前までに指導要綱に基づく「解体工事届出書」の提出を求めています。
なお、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事は建設リサイクル法に基づく届出を行ってください。

届出に必要な書類及び留意事項

工事着手の7日前までに指導要綱の対象となる解体工事の発注者又は自主施工者は次の書類を資源循環局事業系廃棄物対策課管理係まで届け出てください。なお、手数料等はかかりません。
また、受付時に届出済シールをお渡ししますので、工事受注者は現場に掲示する標識の余白に貼付してください。
届出に必要な書類は、建設リサイクル法等手引及び関係様式からダウンロードできます。

  1. 解体工事届出書(様式第1号)
  2. 別表1(分別解体の計画等)
  3. 委任状(発注者又は自主施工者ご本人が提出する場合は添付不要)
  4. 案内図(縮尺目安1/1500)

工事の場所及び解体対象の建築物の位置がわかる地図等

  1. 工程表
  2. 建築物の現状写真

解体対象の建築物の全体がわかる写真(1から2枚程度)

  1. 解体工事届出書の副本(上記1から6までの書類の写し)※受付印を押印の上、お返しいたします。

公共工事の場合

指導要綱の対象となる解体工事が公共工事の場合は、「解体工事届出書【公共工事用】(様式第3号)」を工事着手前までに届け出てください。(正副各1部ずつ提出してください。)
様式は建設リサイクル法等手引及び関係様式からダウンロードできます。

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策課管理係

電話:045-671-3446

電話:045-671-3446

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-kensetu@city.yokohama.jp

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ページID:540-402-283

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