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資源循環局産業廃棄物対策課建設リサイクル担当
電話:045-671-3446
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ファクス:045-651-6805
最終更新日 2021年4月2日
横浜市では建築物の解体工事に伴い発生する特定建設資材の分別解体及び再資源化を促進し、アスベストの適正な撤去及び処理を図ることを目的に「建築物の解体工事に係る指導要綱」を定めています。
解体工事に係る部分に特定建設資材を用いた建築物で、当該部分の床面積の合計が80㎡未満の解体工事を施工する時は、工事着手の7日前までに指導要綱に基づく届出が必要です。
なお、延べ床面積80㎡以上の建築物の解体工事は建設リサイクル法に基づく届出を行ってください。
工事着手7日前までに対象建設工事の発注者又は自主施工者は次の書類すべてを横浜市長あてに、資源循環局産業廃棄物対策課建設リサイクル担当まで届け出てください。なお、手数料等はかかりません。(注意:郵送では受け付けていません。)
また、受付時に届出済シールをお渡ししますので、工事受注者は現場に掲示する標識の余白に貼付してください。
届出に必要な書類は、建設リサイクル法等手引及び関係様式からダウンロードできます。
対象建設工事が公共工事の場合は、「公共工事用の届出書(様式第3号)」を工事着手前までに届け出てください。(正副各1部ずつ提出してください。)
様式は建設リサイクル法等手引及び関係様式からダウンロードできます。
資源循環局産業廃棄物対策課建設リサイクル担当
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