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建設リサイクル法等手引及び関係様式
最終更新日 2023年6月1日
このページの掲載内容
- ①お知らせ(手引・様式の改正情報及び委任状への押印の取扱い等)
- ②手引のダウンロード
- ③建設リサイクル法の届出・変更届・取止届・通知・その他参考様式のダウンロード
- ④延床面積80㎡未満の建築物の解体工事届・変更届・取止届のダウンロード
お知らせ
- 「横浜市建設リサイクル法の取扱い」が「横浜市建設リサイクル法の手引」として全部改正されました。それに伴い「横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱届出の手引」についても一部改正しています。
- 国の押印見直しに伴い、建設リサイクル法に基づく届出書等について、押印欄が廃止されました。
- 建設リサイクル法の届出書等に添付する委任状への委任者の押印を不要としました。(押印の要否については自治体により取扱いが異なるのでご注意ください。)
- 国土交通省の省令改正により、建設リサイクル法に基づく届出書に添付する「分別解体等の計画等」(別表1~3)の様式が改正されました。令和3年4月1日以降の受付分から、フロンに関する記載が必要になりますので新しい様式をご使用ください。
- 延床面積80㎡未満の建築物の解体工事届出書に添付する「分別解体の計画」(別表1及び2)の様式にある石綿に関する欄を改正しました。(建設リサイクル法と異なりフロンに関する項目はございません。)
手引のダウンロード
横浜市建設リサイクル法の手引
横浜市建設リサイクル法の手引(令和5年4月)(PDF:4,960KB)
建設リサイクル法の要点や、届出対象の判断フロー、手続の流れなどを掲載しています。
横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱届出の手引
横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱届出の手引(令和5年4月)(PDF:2,127KB)
横浜市では延べ床面積が80㎡未満の建築物の解体についても、要綱に基づき届出の提出を求めています。
要綱の要点や、留意事項等について掲載しています。
建設リサイクル法の届出・変更届・取止届・通知・その他参考様式について
- 建設リサイクル法の届け出をする(届出書)
- 建設リサイクル法の届出内容を変更する(変更届出書)
- 建設リサイクル法の届出書を取り止める(取止届)
- 公共工事について建設リサイクル法の通知をする(通知書)
- その他の参考様式(説明書、再資源化等報告書等)
工事着手の7日前までに届け出てください。詳細は建設リサイクル法の「届出に必要な書類及び留意事項」をご確認ください。
提出書類【提出部数:2部(正本及び副本)】
届出書関係様式(記入例付き)の一括ダウンロード(エクセル:143KB)
届出書関係様式(記入例付き)の一括ダウンロード(PDF:1,394KB)
- 届出書(様式第1号)
- 別表「分別解体等の計画等」
- 別表1「建築物の解体工事」
- 別表2「建築物の新築・増築・修繕・模様替」
- 別表3「建築物以外の解体・新築工事等」(土木工事等)
- 委任状(代理者が提出する場合に添付が必要です。参考様式がございます。)
- 案内図(工事現場の場所がわかる地図等:縮尺目安1/1500)
- 工程表(建築物の解体工事については参考様式がございます。)
- 写真又は設計図面
- 解体工事の場合:解体対象の建築物又は建築物以外の工作物の全体がわかるカラー写真(1から2枚程度)
- 建築物の新築・増築工事の場合:配置図・各階平面図・立面図(建売り等で一連の工事として複数棟の建築物を建築する場合は各階平面図・立面図については代表する1棟分のみの添付で結構です。ただし、配置図については各棟分必要ですのでご注意ください。)
- 建築物の修繕・模様替等工事の場合:工事内容(リフォームや補修、建築設備工事内容等)のわかる図面
- 建築物以外の工作物の工事の場合(解体工事を除く):工事内容がわかる設計図又は工事概要等
- その他不明な点がありましたら、お問い合わせください。
届出後着工前に変更が発生した場合に限り、工事着手の7日前までに変更届出書の提出が必要です。
ただし、発注者、元請業者、工事の場所又は工事の種類などの前提条件が変わった場合は、新たに届け出る必要があります。
提出書類【提出部数:2部(正本及び副本)】
変更届出書関係様式の一括ダウンロード(エクセル:103KB)
変更届出書関係様式の一括ダウンロード(PDF:378KB)
- 変更届出書(様式第2号)
- 変更用の別表「分別解体等の計画等」(※別表に変更がなければ添付不要です。)
- 委任状(代理者が提出する場合に添付が必要です。参考様式がございます。)
- 案内図(※案内図に変更がなければ添付不要です。)
- 工程表(※工程表の内容に変更がなければ添付不要です。)
- 写真又は設計図面(※写真又は設計図面に変更がなければ添付不要です。)
工事の着工前に、工事を取り止めることとなった場合は取止届の提出をお願いします。
提出書類【提出部数:2部(正本及び副本)】
国の機関や地方公共団体が発注する公共工事の場合は、工事の着手前までに通知書を提出してください。
提出書類【提出部数:2部(正本及び副本)】
通知書(PDF:53KB)、通知書(エクセル:14KB)(参考書式)、記入例(PDF:75KB)
建設リサイクル法第12条第1項に基づく説明に関する参考様式
工事の契約前に法第12条第1項に基づき、発注者に対して元請業者から説明を行う際は、書面を交付して行う必要があります。
説明書(法第12条第1項)(PDF:87KB)、(法第12条第1項)(ワード:22KB)
建設リサイクル法第12条第3項に基づく告知に関する参考様式
下請業者がいる場合、法第12条第3項に基づいて、元請業者から下請業者へ届出(変更届含む)事項を告げなければなりません。トラブルを避けるため、書面での告知をお願いします。
告知書(法第12条第3項)(PDF:125KB)、(法第12条第3項)(ワード:23KB)
建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面に関する参考様式
請負契約時に建設業法の定めるもののほかに、法第13条に基づく書面を相互に交付する必要があります。
建設リサイクル法第18条に基づく再資源化等の報告に関する参考様式
法第18条に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に関する報告を書面により元請業者から発注者に行う必要があります。
再資源化等報告書(法第18条第1項)(PDF:68KB)、(法第18条第1項)(ワード:27KB)
延床面積80㎡未満の建築物の解体工事届・変更届・取止届・公共工事取扱い
- 延床面積80㎡未満の建築物の解体工事の届け出をする(解体工事届出書)
- 解体工事届出書(延床面積80㎡未満の建築物)の届出内容の変更をする(解体工事変更届出書)
- 解体工事届書(延床面積80㎡未満の建築物)を取り止める(取止届)
- 公共工事について解体工事届出書(延床面積80㎡未満の建築物)を提出する(解体工事届出書【公共工事用】)
工事着手の7日前までに届け出てください。詳細は指導要綱の要点をご確認ください。
提出書類【提出部数:2部(正本及び副本)】
解体工事届出書関係様式(記入例付き)の一括ダウンロード(エクセル:82KB)
解体工事届出書関係様式(記入例付き)の一括ダウンロード(PDF:627KB)
- 解体工事届出書(様式第1号)
- 別表1(建設リサイクル法の別表1とは異なります。)
- 委任状(代理者が提出する場合に添付が必要です。参考様式がございます。)
- 案内図(工事現場の場所がわかる地図等:縮尺目安1/1500)
- 工程表(建築物の解体工事については参考様式がございます。)
- 写真(全体の外観がわかるカラー写真)
届出後着工前に変更が発生した場合に限り、工事着手の7日前までに解体工事【変更】届出書を提出してください。
ただし、元請業者の変更や、工事の場所など前提条件が変わった場合は取止届を提出のうえ、改めて届出が必要です。
提出書類【提出部数:2部(正本及び副本)】
解体工事【変更】届出書関係様式の一括ダウンロード(エクセル:68KB)
解体工事【変更】届出書関係様式の一括ダウンロード(PDF:345KB)
- 解体工事【変更】届出書(様式第2号)
- 別表2(建設リサイクル法の別表2とは異なります。※別表に変更がなければ添付不要です。)
- 委任状(代理者が提出する場合に添付が必要です。参考様式がございます。)
- 案内図(※案内図に変更がなければ添付不要です。)
- 工程表(※工程表の内容に変更がなければ添付不要です。)
- 写真(※写真に変更がなければ添付不要です。)
工事の着工前に、工事を取り止めることとなった場合は取止届の提出をお願いします。
提出書類【提出部数:2部(正本及び副本)】
国の機関や地方公共団体が発注する公共工事の場合は、工事の着手前までに解体工事届出書(公共工事用)を提出してください。、
提出書類【提出部数:2部(正本及び副本)】
解体工事届出書【公共工事用】(様式第3号)(PDF:52KB)、解体工事届出書【公共工事用】(様式第3号)(エクセル:14KB)
記入例(PDF:116KB)
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課管理係
電話:045-671-3446
電話:045-671-3446
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kensetu@city.yokohama.jp
ページID:167-366-139