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資源循環局事業系廃棄物対策課管理係
電話:045-671-3446
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kensetu@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年6月1日
横浜市建設リサイクル法の手引(令和5年4月)(PDF:4,960KB)
建設リサイクル法の要点や、届出対象の判断フロー、手続の流れなどを掲載しています。
横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱届出の手引(令和5年4月)(PDF:2,127KB)
横浜市では延べ床面積が80㎡未満の建築物の解体についても、要綱に基づき届出の提出を求めています。
要綱の要点や、留意事項等について掲載しています。
工事着手の7日前までに届け出てください。詳細は建設リサイクル法の「届出に必要な書類及び留意事項」をご確認ください。
届出書関係様式(記入例付き)の一括ダウンロード(エクセル:143KB)
届出書関係様式(記入例付き)の一括ダウンロード(PDF:1,394KB)
届出後着工前に変更が発生した場合に限り、工事着手の7日前までに変更届出書の提出が必要です。
ただし、発注者、元請業者、工事の場所又は工事の種類などの前提条件が変わった場合は、新たに届け出る必要があります。
変更届出書関係様式の一括ダウンロード(エクセル:103KB)
変更届出書関係様式の一括ダウンロード(PDF:378KB)
工事の着工前に、工事を取り止めることとなった場合は取止届の提出をお願いします。
国の機関や地方公共団体が発注する公共工事の場合は、工事の着手前までに通知書を提出してください。
通知書(PDF:53KB)、通知書(エクセル:14KB)(参考書式)、記入例(PDF:75KB)
工事の契約前に法第12条第1項に基づき、発注者に対して元請業者から説明を行う際は、書面を交付して行う必要があります。
説明書(法第12条第1項)(PDF:87KB)、(法第12条第1項)(ワード:22KB)
下請業者がいる場合、法第12条第3項に基づいて、元請業者から下請業者へ届出(変更届含む)事項を告げなければなりません。トラブルを避けるため、書面での告知をお願いします。
告知書(法第12条第3項)(PDF:125KB)、(法第12条第3項)(ワード:23KB)
請負契約時に建設業法の定めるもののほかに、法第13条に基づく書面を相互に交付する必要があります。
法第18条に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に関する報告を書面により元請業者から発注者に行う必要があります。
再資源化等報告書(法第18条第1項)(PDF:68KB)、(法第18条第1項)(ワード:27KB)
工事着手の7日前までに届け出てください。詳細は指導要綱の要点をご確認ください。
解体工事届出書関係様式(記入例付き)の一括ダウンロード(エクセル:82KB)
解体工事届出書関係様式(記入例付き)の一括ダウンロード(PDF:627KB)
届出後着工前に変更が発生した場合に限り、工事着手の7日前までに解体工事【変更】届出書を提出してください。
ただし、元請業者の変更や、工事の場所など前提条件が変わった場合は取止届を提出のうえ、改めて届出が必要です。
解体工事【変更】届出書関係様式の一括ダウンロード(エクセル:68KB)
解体工事【変更】届出書関係様式の一括ダウンロード(PDF:345KB)
工事の着工前に、工事を取り止めることとなった場合は取止届の提出をお願いします。
国の機関や地方公共団体が発注する公共工事の場合は、工事の着手前までに解体工事届出書(公共工事用)を提出してください。、
解体工事届出書【公共工事用】(様式第3号)(PDF:52KB)、解体工事届出書【公共工事用】(様式第3号)(エクセル:14KB)
記入例(PDF:116KB)
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