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建設リサイクル法等手引及び関係様式
最終更新日 2024年10月31日
このページの掲載内容
- ①お知らせ(手引・様式の改正情報等)
- ②手引のダウンロード
- ③建設リサイクル法に関する様式のダウンロード
- ④建築物の解体工事に係る指導要綱(床面積80㎡未満の建築物解体工事)に関する様式のダウンロード
- ⑤届け出た工事を取り止める場合について
お知らせ
- 「建設リサイクル法」及び「建築物の解体工事に係る指導要綱」に基づく届出の取止届を廃止しました。届け出た工事を取り止める場合は上記の「このページの掲載内容」から「⑤届け出た工事を取り止める場合について」を選択し、ご確認ください。
- 建設リサイクル法に基づく通知書(公共工事)に対する「通知済シール」を廃止しました。
- 上記事務の変更等に伴い「建設リサイクル法の手引」及び「横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱届出の手引」を改正しました。
手引のダウンロード
横浜市建設リサイクル法の手引
横浜市建設リサイクル法の手引(令和6年8月)(PDF:6,183KB)
建設リサイクル法の要点や、届出対象の判断フロー、手続の流れなどを掲載しています。
横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱届出の手引
横浜市建築物の解体工事に係る指導要綱届出の手引(令和6年5月)(PDF:2,319KB)
横浜市では延べ床面積が80㎡未満の建築物の解体についても、要綱に基づき届出の提出を求めています。
要綱の要点や、留意事項等について掲載しています。
建設リサイクル法に関する様式のダウンロードについて
詳細は建設リサイクル法の「届出に必要な書類及び留意事項」をご確認ください。
提出書類【部数:2部(正本及び副本)】
届出書関係様式エクセル版(記入例付き)の一括ダウンロード(エクセル:143KB)
届出書関係様式PDF版(記入例付き)の一括ダウンロード(PDF:1,418KB)
- 届出書(様式第1号)
- 別表「分別解体等の計画等」
- 別表1「建築物の解体工事」
- 別表2「建築物の新築・増築・修繕・模様替」
- 別表3「建築物以外の解体・新築工事等」(土木工事等)
- 委任状(代理者が提出する場合に添付が必要です。参考様式がございます。)
- 案内図(工事現場の場所がわかる地図等:縮尺目安1/1500)
- 工程表(建築物の解体工事については参考様式がございます。)
- 写真又は設計図面
- 解体工事の場合:解体対象の建築物又は建築物以外の工作物の全体がわかる写真(1から2枚程度)
- 建築物の新築・増築工事の場合:配置図・各階平面図・立面図(建売り等で一連の工事として複数棟の建築物を建築する場合は各階平面図・立面図については代表する1棟分のみの添付で結構です。ただし、配置図については各棟分必要ですのでご注意ください。)
- 建築物の修繕・模様替等工事の場合:工事内容(リフォームや補修、建築設備工事内容等)のわかる図面
- 建築物以外の工作物の工事の場合(解体工事を除く):工事内容がわかる設計図又は工事概要等
- その他不明な点がありましたら、お問い合わせください。
届出後、工事着手前に以下の変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。
ただし、発注者、元請業者、工事の場所又は工事の種類などの前提条件が変わった場合は、新たに届け出る必要があります。
提出書類【部数:2部(正本及び副本)】
変更届出書関係様式エクセル版の一括ダウンロード(エクセル:103KB)
変更届出書関係様式PDF版の一括ダウンロード(PDF:570KB)
- 変更届出書(様式第2号)
- 変更用の別表「分別解体等の計画等」(※別表に変更がなければ添付不要です。)
- 委任状(代理者が提出する場合に添付が必要です。参考様式がございます。)
- 案内図(※案内図に変更がなければ添付不要です。)
- 工程表(※工程表の内容に変更がなければ添付不要です。)
- 写真又は設計図面(※写真又は設計図面に変更がなければ添付不要です。)
国の機関や地方公共団体が発注する公共工事の場合は、届出書ではなく通知書を提出してください。
提出書類【部数:2部(正本及び副本)】
建設リサイクル法第12条第1項に基づく説明に関する参考様式
工事の契約前に法第12条第1項に基づき、発注者に対して元請業者から説明を行う際は、書面を交付して行う必要があります。
建設リサイクル法第12条第3項に基づく告知に関する参考様式
下請業者がいる場合、法第12条第3項に基づいて、元請業者から下請業者へ届出(変更届含む)事項を告げなければなりません。トラブルを避けるため、書面での告知をお願いします。
建設リサイクル法第13条及び省令第7条に基づく書面に関する参考様式
請負契約時に建設業法の定めるもののほかに、法第13条に基づく書面を相互に交付する必要があります。
建設リサイクル法第18条に基づく再資源化等の報告に関する参考様式
法第18条に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に関する報告を書面により元請業者から発注者に行う必要があります。
建築物の解体工事に係る指導要綱(床面積80㎡未満の建築物の解体工事)に関する様式のダウンロード
詳細は建築物の解体工事に係る指導要綱の要点及び必要書類をご確認ください。
提出書類【部数:2部(正本及び副本)】
解体工事届出書関係様式エクセル版(記入例付き)の一括ダウンロード(エクセル:82KB)
解体工事届出書関係様式PDF版(記入例付き)の一括ダウンロード(PDF:650KB)
- 解体工事届出書(様式第1号)
- 別表1(建設リサイクル法の別表1とは異なります。)
- 委任状(代理者が提出する場合に添付が必要です。参考様式がございます。)
- 案内図(工事現場の場所がわかる地図等:縮尺目安1/1500)
- 工程表(建築物の解体工事については参考様式がございます。)
- 写真(全体の外観がわかる写真)
届出後着手前に変更が発生した場合に限り、工事着手の7日前までに解体工事【変更】届出書を提出してください。
ただし、元請業者の変更や、工事の場所など前提条件が変わった場合は取止届を提出のうえ、改めて届出が必要です。
提出書類【部数:2部(正本及び副本)】
解体工事【変更】届出書関係様式エクセル版の一括ダウンロード(エクセル:68KB)
解体工事【変更】届出書関係様式PDF版の一括ダウンロード(PDF:369KB)
- 解体工事【変更】届出書(様式第2号)
- 別表2(建設リサイクル法の別表2とは異なります。※別表に変更がなければ添付不要です。)
- 委任状(代理者が提出する場合に添付が必要です。参考様式がございます。)
- 案内図(※案内図に変更がなければ添付不要です。)
- 工程表(※工程表の内容に変更がなければ添付不要です。)
- 写真(※写真に変更がなければ添付不要です。)
国の機関や地方公共団体が発注する公共工事の場合は、工事の着手前までに解体工事届出書【公共工事用】を提出してください。
提出書類【部数:2部(正本及び副本)】
届け出た工事を取り止める場合について
届け出た工事を取り止める場合は、このページ下にある「このページへのお問合せ」先へその旨ご連絡いただくようご協力ください。
ご連絡いただいた際に受付番号を確認いたしますので、お控えに記載の受付番号を事前にご確認ください。
また、交付しました「届出済シール」は返却不要ですので処分してください。
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課管理係
電話:045-671-3446
電話:045-671-3446
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kensetu@city.yokohama.lg.jp
ページID:167-366-139