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建設リサイクル法の届出手続き

最終更新日 2020年7月3日

届出に必要な書類及び留意事項

工事着手7日前までに対象建設工事の発注者又は自主施工者は次の書類すべてを横浜市長あてに資源循環局産業廃棄物対策課建設リサイクル担当まで届出てください。なお、手数料等はかかりません。
また、受付時に届出済シールをお渡ししますので、工事受注者は現場に掲示する標識の余白に貼付してください。

届出に必要な書類

届出に必要な書類は、建設リサイクル法等手引及び関係様式からダウンロードできます。

  1. 届出書(様式第1号)
  2. 分別解体等の計画等(別表1から3のうち、工事の種類により該当するものを添付)
  3. 委任状(発注者本人が窓口で届け出る場合は不要)
  4. 案内図(工事現場の場所がわかる地図等)
  5. 工程表
  6. 建築物等の設計図又は現状写真
    • 解体工事:現状写真(カラー写真2枚程度、建築物全体を写したもの)又は、既存図面
    • 建築物の新築・増築工事:配置図・平面図・立面図(複数の建築物を同時に新築する場合(建売等)は、全体配置図及び1棟分の配置図・平面図・立面図)
    • 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):配置図・平面図・立面図(改修前後がわかるもの)(要調整)
    • その他の工作物に関する工事(土木工事等):工事内容がわかる設計図又は工事概要等(解体の場合は写真)(要調整)
    • その他不明な場合はお問い合わせ下さい。
  7. 上記1(届出書)の副本(写し)※控えが必要な場合は、上記2から6の写しもご持参ください。受付印を押印の上、お返しします。

届出日と着手日の日数の考え方

対象建設工事の発注者又は自主施工者は工事着手の7日前までに届出を行わなければなりません。例えば、5月14日(月曜日)に届け出た場合には5月21日(月曜日)以降に着手が可能となります。

届出日と着手日の考え方例
5月14日(月曜日)7日前届出日
5月15日(火曜日)6日前着工不可
5月16日(水曜日)5日前着工不可
5月17日(木曜日)4日前着工不可
5月18日(金曜日)3日前着工不可
5月19日(土曜日)2日前着工不可
5月20日(日曜日)1日前着工不可
5月21日(月曜日)当日着工日

対象建設工事が公共工事の場合

国の機関又は地方公共団体が発注する公共工事が対象建設工事となる場合は、工事着手前までに通知書(正副各1部ずつ)を提出してください。また、受付時にシールを交付しますので工事現場に掲示する標識に貼り付けて下さい。
様式は、建設リサイクル法等手引及び関係様式からダウンロードできます。

このページへのお問合せ

資源循環局産業廃棄物対策課建設リサイクル担当

電話:045-671-3446

電話:045-671-3446

ファクス:045-651-6805

メールアドレス:sj-sampaitaisaku@city.yokohama.jp

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