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建設リサイクル法の届出手続
最終更新日 2023年4月1日
届出に必要な書類及び留意事項
横浜市内で施工する建設リサイクル法の対象となる建設工事の発注者又は自主施工者は、その工事着手の7日前までに次の書類を資源循環局事業系廃棄物対策課管理係まで届け出てください。
受付時に届出済シールをお渡ししますので、工事受注者は現場に掲示する標識の余白に貼付してください。
なお、届出書の提出について手数料等はかかりません。
届出に必要な書類
届出に必要な書類は、建設リサイクル法等手引及び関係様式からダウンロードできます。
- 届出書(様式第1号)
- 別表(分別解体等の計画等)
別表1から3のうち該当する建設工事の種類のものを添付してください。複数に該当する場合は該当するものを全て添付してください。
- 委任状(発注者又は自主施工者ご本人が提出する場合は添付不要)
- 案内図(縮尺目安1/1500)
工事の場所(解体工事については対象の建築物等の位置)がわかる地図等を添付してください。
- 工程表
- 建築物等の設計図又は現状写真
- 解体工事の場合:解体対象の建築物又は建築物以外の工作物の全体がわかるカラー写真(1から2枚程度)
- 建築物の新築・増築工事の場合:配置図・各階平面図・立面図(建売り等で一連の工事として複数棟の建築物を建築する場合は各階平面図・立面図については代表する1棟分のみの添付で結構です。ただし、配置図については各棟分必要ですのでご注意ください。)
- 建築物の修繕・模様替等工事の場合:工事内容(リフォームや補修、建築設備工事内容等)のわかる図面等
- 建築物以外の工作物の工事の場合(解体工事を除く):工事内容がわかる設計図又は工事概要等
- その他不明な点がありましたら、お問い合わせください。
- 届出書の副本(上記1から6までの書類の写し)※受付印を押印の上、お返しします。
届出日と着手日の日数の考え方
〇月8日に着手したい場合、〇月1日が工事着手の7日前になります。この7日には土日・祝日、年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日)も含んで数えます。
着手の7日前が土日・祝日等の場合は、その直前の開庁日までの提出をお願いします。
なお、工事着手にはその工事のための仮設工事も含まれますのでご注意ください。
対象建設工事が公共工事の場合
国の機関又は地方公共団体が発注する公共工事が対象建設工事となる場合は、工事着手前までに通知書(正副各1部ずつ)を提出してください。また、受付時に通知済シールを交付しますので工事現場に掲示する標識に貼り付けて下さい。
様式は、建設リサイクル法等手引及び関係様式からダウンロードできます。
このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課管理係
電話:045-671-3446
電話:045-671-3446
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kensetu@city.yokohama.jp
ページID:942-543-482