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資源循環局事業系廃棄物対策課管理係
電話:045-671-3446
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kensetu@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年4月1日
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め(平成13年度)、また不法投棄量の約6割を占めています(平成14年度)。さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
≪環境省ホームページ建設リサイクル法の概要より≫
出典:https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は平成14年5月30日に本格施行されました。この法律では特定の建設資材について、「分別解体等」及び「再資源化等」が義務付けられ、その適正な実施を確保するため、発注者又は自主施工者による工事の事前届出や解体工事業者の登録制度、発注者・受注者間の説明・報告、契約手続等に関する制度が整備されました。
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工にそれらの資材を使用する新築工事等であって、その規模が基準以上のものについては、発注者又は自主施工者は、一定の事項について横浜市長あてに工事着手の7日前までに届出をしなければなりません。なお、国等の公共機関が行う場合は通知になります。
建設リサイクル法で定める特定建設資材は以下の4つです。
具体例については「特定建設資材の具体例」(PDF:379KB)をご確認ください。
建設リサイクル法の対象となる建設工事の種類及び規模の基準は以下の4つです。なお、対象の建設工事となるかについては詳細を記載した「建設リサイクル法の届出対象判定フロー及び補足資料」(PDF:333KB)でご確認ください。
工事発注から完了までの流れの各詳細については、「横浜市建設リサイクル法の手引」の「01各主体者の必要な手続・義務等について」をご確認ください。
手引については「建設リサイクル法等手引及び関係様式」からダウンロードできます。
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