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建設リサイクル法の要点

最終更新日 2023年4月1日

建設リサイクル法の制定背景と概要

建設リサイクル法の制定背景

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め(平成13年度)、また不法投棄量の約6割を占めています(平成14年度)。さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。

≪環境省ホームページ建設リサイクル法の概要より≫

出典:https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html

建設リサイクル法の概要

建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は平成14年5月30日に本格施行されました。この法律では特定の建設資材について、「分別解体等」及び「再資源化等」が義務付けられ、その適正な実施を確保するため、発注者又は自主施工者による工事の事前届出や解体工事業者の登録制度、発注者・受注者間の説明・報告、契約手続等に関する制度が整備されました。

建設リサイクル法の対象となる建設工事について

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工にそれらの資材を使用する新築工事等であって、その規模が基準以上のものについては、発注者又は自主施工者は、一定の事項について横浜市長あてに工事着手の7日前までに届出をしなければなりません。なお、国等の公共機関が行う場合は通知になります。

特定建設資材とは

建設リサイクル法で定める特定建設資材は以下の4つです。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

具体例については「特定建設資材の具体例」(PDF:379KB)をご確認ください。

建設リサイクル法の対象となる建設工事の種類及び規模の基準

建設リサイクル法の対象となる建設工事の種類及び規模の基準は以下の4つです。なお、対象の建設工事となるかについては詳細を記載した「建設リサイクル法の届出対象判定フロー及び補足資料」(PDF:333KB)でご確認ください。

  1. 建築物の解体工事の場合:床面積の合計80㎡以上
  2. 建築物の新築・増築工事の場合:床面積の合計500㎡以上
  3. 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)工事の場合:請負金額1億円(税込み)以上
  4. その他の工作物に関する工事(土木工事等)の場合:請負金額500万円(税込み)以上

建設リサイクル法に関する工事発注から完了までの流れ

工事発注から完了までの流れ図


工事発注から完了までの流れの各詳細については、「横浜市建設リサイクル法の手引」の「01各主体者の必要な手続・義務等について」をご確認ください。

手引については「建設リサイクル法等手引及び関係様式」からダウンロードできます。

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このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策課管理係

電話:045-671-3446

電話:045-671-3446

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-kensetu@city.yokohama.jp

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