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幼児教育・保育の無償化

最終更新日 2024年1月23日

1 概要

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化を実施しています。

【こども家庭庁】 幼児教育・保育の無償化について(多言語対応)(外部サイト)

無償化手続きの3ステップ


1 無償化の対象であることの確認を行った施設を
2 認定を受けているお子さんが利用した場合
3 保護者又は施設からの請求を受けて市が給付します。

1「無償化の対象施設であることの確認を行った施設」
 →このページの「3 市内の無償化対象施設一覧」を確認してください。

2 「認定を受けている」
 →このページの「4 認定に関する申請手続き」を確認してください。

3 「保護者又は施設からの請求を受けて市が給付」
 →このページの「5 給付方法」を確認してください。

2 対象と範囲

幼児教育・保育無償化の対象と範囲
  認可保育所・
認定こども園(保育利用)
施設型給付幼稚園
・認定こども園(教育利用)
私学助成幼稚園等 認可外保育施設・
一時保育事業等
教育 預かり保育 教育 預かり保育
3~5歳児クラス 対象 対象 対象(注)
(上限11,300円/月)
対象
(上限25,700円/月)
対象(注)
(上限11,300円/月)
対象(注)
(上限37,000円/月)
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
- 対象 対象外 対象
(上限25,700円/月)
対象外 -
市民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
- 対象 対象(注)
(上限16,300円/月)
対象
(上限25,700円/月)
対象(注)
(上限16,300円/月)
-
市民税非課税世帯の
0~2歳児クラス
対象 - - - - 対象(注)
(上限42,000円/月)

認可外保育施設・一時保育事業等:届出済認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児、病後児保育事業、横浜子育てサポートシステム(送迎のみの利用は除く)、横浜保育室(3~5歳児クラス)等
(注)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要です。
横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(市型預かり保育)の保育の必要性の要件は市の認定基準とは一部異なります。

その他

障害児通園施設等

3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
障害児通園施設等:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設

横浜保育室

0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
3~5歳児クラスは認可外保育施設としての取扱いとなり、月額37,000円を上限として利用料を無償化

年度限定保育事業

市民税非課税世帯の1・2歳児クラスの子どもの利用料を無償化

企業主導型保育事業

3~5歳児クラス及び市民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化

3 市内の無償化対象施設一覧

市内にある認可保育所、認定こども園、施設型給付幼稚園(教育部分)、私学助成幼稚園(教育部分)は、全て無償化の対象です。
幼稚園の預かり保育や、認可外保育施設等については、園によって無償化の対象でない場合がありますので、詳しくは園にお問い合わせください。

市内の無償化対象施設一覧(日本語ページ)

4 認定に関する申請手続き

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
必要な手続きについては下記リンクを参照してください(日本語ページ)。
認定に関する申請手続きに必要な申請書等は、お住まいの区の区役所のこども家庭支援課で配付しています。

私学助成幼稚園、施設型給付幼稚園または認定こども園(教育利用)で預かり保育を利用される方
認可外保育施設・一時保育事業等を利用される方

5 給付方法

保護者による請求が必要ない園・施設・事業

•認可保育所
•幼稚園・認定こども園等の教育部分
•幼稚園・認定こども園等が実施する市型預かり保育部分
•横浜保育室を利用する0~2歳クラスの市民税非課税世帯
•年度限定保育事業を利用する1・2歳児クラスの市民税非課税世帯
•横浜市一時保育事業、休日一時保育事業、24時間緊急一時保育事業のうち減免された費用分
•病児保育事業、病後児保育事業のうち減免された費用分

(注)企業主導型保育事業をご利用の方は、お通いの園にお問い合わせください。(市への請求は不要です)

保護者による請求が必要な園・施設・事業

•認可外保育施設・一時保育事業等
•幼稚園・認定こども園等が実施する預かり保育(市型預かり保育を除く)

【請求の流れ】
1 利用した園に、提供証明書を渡し、支払った金額等を書いてもらいます。
2 請求書と提供証明書をまとめて、指定の宛先まで郵送します。
 (注)締め切りが決まっていますのでご注意ください。
3 市で審査等を行い、約2か月後に指定の口座に支払われます。

【締め切り】
利用月 受付締め切り
4月~6月

7月の第3金曜日

7月~9月 10月の第3金曜日
10月~12月 1月の第3金曜日
1月~3月 4月の第3金曜日

(注1)請求受付期間に間に合わなかった請求可能利用月分以前のものは、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご申請ください。
(注2)請求受付期間の最終日(消印有効)までに間に合わなかった場合は、受付期間内の審査事務が終わった後の審査となるため、支払予定時期が数か月遅れます。
(注3)郵便切手の料金不足で請求受付期間に間に合わないケースが多発しています。不足にならないようご注意ください。
(注4)請求書等書類に不足・不備がある場合や月途中で認定期間開始又は終了する場合等審査にお時間をいただいている申請に関しましては、支払いが上記予定日より一ヶ月以上遅れます。
(注5)施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。時効が迫っている場合、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご申請ください。

【宛先】
〒231-0015  横浜市中区尾上町1-8  関内新井ビル9階
横浜市こども⻘少年局保育・教育給付課  施設等利用費給付(償還払)担当
※区役所ではありませんので、ご注意ください。
(注)封筒の左上に「施設等利用費請求書在中」と朱書きしてください。

【様式】
■ 請求書(施設等利用費交付申請書兼請求書)
•認可外保育施設・一時保育事業等

•幼稚園・認定こども園等が実施する預かり保育(市型預かり保育を除く)

■ 提供証明書(特定子ども・子育て支援の提供にかかる証明書)

【記入にあたっての留意事項】
・消えるボールペン、修正液の使用はしないでください。
・訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引いた後に正しい内容をご記入ください。

問合せ先
内容 連絡先
幼児教育・保育無償化に関すること こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課(※ 日本語対応のみ)
電話:045-671-0232
ファクス:045-663-1801
メールアドレス: kd-mushoka@city.yokohama.jp

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