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病気中・病気の回復期の子どもを預ける
最終更新日 2024年3月1日
概要
病児・病後児保育事業は、病気中や病気の回復期にあるお子さまを保護者の就労・傷病・出産・冠婚葬祭など、やむを得ない事情で、家庭で保育を行うことが困難なときに、専用の保育室で看護師等の専門スタッフがお預かりするサービスです。
利用には事前登録・予約などが必要です。
病児・病後児保育一覧
預けることができる子ども
病児保育
生後6か月から小学校6年生(施設により小学校3年生)までのお子さま
通常の外来で治療可能な病気のお子さま(ただし、麻疹(はしか)、流行性角結膜炎(はやり目)、新型コロナウイルスは対象外)
病後児保育
生後6か月から小学校6年生(施設により小学校3年生)までのお子さま
病気の回復期にあり医療機関による入院や治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があることから、集団保育が困難なお子さま(かかりつけ医から病気中の児童であると判断された場合は対象となりません)
新型コロナウイルスについて(2023年10月1日現在)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、5類に移行しましたが、病児保育室については、引き続き、新型コロナウイルス感染症の陽性者の方は御利用いただけません。かかりつけ医が、『病児保育事業利用連絡書(第4号様式)』を記入するにあたっては、確定診断をするため検査を行う場合があります。また、病児保育室利用時に病児保育室の医師の判断により再度検査を行うこともありますので、あらかじめ御了承ください。
利用できる日時
病児保育
月曜日から金曜日:8:30から18:00
※祝日、年末年始、病児保育室を実施する医療機関の臨時休診日は除きます。
病後児保育
月曜日から金曜日:7:30から18:30
土曜日:7:30から15:30
※祝日、年末年始、病後児保育を実施する保育所の休園日は除きます。
利用料
1人1日2,000円
直接、病児・病後児保育室へのお支払となります。
※横浜市在住の生活保護世帯及び市民税非課税世帯、ひとり親家庭等福祉医療証を保持する世帯等は全額減免です。(『市民税非課税証明書』『生活保護受給証明書』『ひとり親家庭等福祉医療証』などの証明書類を、利用される病児・病後児保育室へ提示してください)
※その他、保育中に不足になった離乳食、副食類、紙おむつ等の実費経費がかかります。各施設に金額を確認の上、直接お支払ください。
※食事については、病児保育室では病状に応じたお弁当を持参してください。(各施設にご相談ください)
病後児保育室では給食(有料)があります。
定員
4名~
利用までの流れ
- あらかじめ利用を希望する施設に事前登録を行います。
「横浜市病児・病後児保育事業利用登録票(第3号様式)」に必要事項を記入し、利用を希望する施設に提出し、施設の指示を受けてください。 - 登録した施設に利用が可能かどうか確認します。
利用を希望される日の利用者が定員一杯の場合には利用できません。事前に利用希望日に利用が可能かどうか、施設に確認をお願いします。 - かかりつけ医の診察を受けて、病児・病後児保育利用にあたっての意見を聴きます。
- かかりつけ医で診察を受け、「横浜市病児・病後児保育事業利用連絡書(第4号様式)」に必要事項を記入してもらってください。(休日診療所での記入は受付できません)
- この「横浜市病児・病後児保育事業利用連絡書(第4号様式)」の記入は有料になります。(利用者1人につき月1回に限り、保険診療となります。月2回目以降については保険診療外となるため、全額自己負担となります)
- 登録した施設に利用申込を行い、当日必要書類を提出します。
- 施設に電話をして、利用日・時間を予約してください。
- 「横浜市病児・病後児保育事業利用連絡書(第4号様式)」及び「横浜市病児・病後児保育事業利用申込書(第5号様式)」を施設に利用当日、ご提出ください。
様式類
内容 | 連絡先 |
---|---|
病児・病後児保育に関すること | こども青少年局保育・教育運営課(※日本語対応のみ) |
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