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乳幼児を預ける(保育所・幼稚園)

最終更新日 2023年3月1日

日本には未就学児を預かるサービスとして、保護者に代わって保育を行う施設である認可保育所等、認可外保育施設と、幼児期の教育を行う学校である幼稚園と、両方の機能を合わせもつ認定こども園があります。

認可保育所・認定こども園(保育利用)

保護者の就労、病気などの理由によって保育を必要とするお子さまを預かり、保育を行う通所の施設です。

対象

0~5歳児

定員

20名以上

申込み先

住んでいる区のこども家庭支援課

申込み方法

4月から利用したい場合は、前年度の10月中旬からの申し込み期間に申し込みます。4月以外の利用開始を希望する場合は前々月の上旬から前月の上旬までの申し込み期間に申し込みます。

利用料

0~2歳児は市民税額を基に算定します。3~5歳児は0円です。ただし、認定こども園は利用料等がかかる場合があります。

検索ページ(日本語のみ)

保育・教育施設検索(外部サイト)

小規模保育事業

保護者の就労、病気などの理由によって保育を必要とするお子さまを預かり、保育を行う通所の施設です。小規模な環境できめ細かな保育を行います。

対象

0~2歳児

定員

6名~19名

申込み先

住んでいる区のこども家庭支援課

申込み方法

4月から利用したい場合は、前年度の10月中旬からの申し込み期間に申し込みます。4月以外の利用開始を希望する場合は前々月の上旬から前月の上旬までの申し込み期間に申し込みます。

利用料

市民税を基に算定します。

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家庭的保育事業

保護者の就労、病気などの理由によって保育を必要とするお子さまを預かり、保育を行う通所の施設です。家庭的な雰囲気の中で子どもを保育します。

対象

0~2歳児

定員

3~5名

申込み先

住んでいる区のこども家庭支援課

申込み方法

4月から利用したい場合は、前年度の10月中旬からの申し込み期間に申し込みます。4月以外の利用開始を希望する場合は前々月の上旬から前月の上旬までの申し込み期間に申し込みます。

利用料

市民税を基に算定します。

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横浜保育室

認可外保育施設のうち、保育料や保育環境、保育時間などの項目について、横浜市が独自に設けた基準を満たしている施設です。保護者の就労、病気などの理由によって保育を必要とするお子さまを預かります。

対象

0~2歳児
※3歳児以上の受け入れ、障害児保育や延長保育、休日保育、一時保育などの保育サービスを提供している施設もあります。

定員

施設により異なります。

申込み先・申込み方法

施設に直接申し込みます。
※市から施設運営費の助成があるため、申込みの際に住んでいる区のこども家庭支援課にて給付認定を受ける必要があります。

利用料

2歳児以下のお子さまは58,100円を上限に施設が独自に設定します。

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認可外保育施設

自治体の認可を受けていない(※)保育施設の総称です。(公費助成の有無は関わりありません)
保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含みます。
※認可を受けていないとは、日本の認可保育所等の人員や設備等の基準を満たしていないという意味です。たとえば、認可保育所には必ず園庭が必要ですが、施設に園庭がない場合、他の項目がすべて認可保育所の基準を満たしていても、認可保育所とは認められません。

対象

施設により異なります。

定員

施設により異なります。

申込み先・申込み方法

施設に直接申し込みます。
※市から施設運営費の助成があるため、申込みの際に住んでいる区のこども家庭支援課にて給付認定を受ける必要があります。

利用料

施設が独自に設定します。

検索ページ(日本語のみ)

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幼稚園・認定こども園(教育利用)

満3歳以上(※)の就学前児童を対象として「教育」を行っております。詳細については各園に問い合わせてください。
幼稚園・認定こども園一覧(日本語ページのみ)
※満3歳の誕生日の前日からが対象です

その他注意事項

  • 園により、受入れできる年齢が異なります。
  • 利用料以外にも、制服代、遠足代等の実費負担等がかかる場合があります。
    また、2019年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始し、幼稚園・保育所等を利用する3~5歳児クラス等の子どもと、市民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。詳しくは、幼児教育・保育の無償化のページをご確認ください(日本語ページのみ)。

言葉の解説

○歳児

該当の年度の4月1日に○歳のお子さま

  • 令和2年(2020年)4月1日生まれの方…令和5年度(2023年度)は、3歳児
  • 令和2年(2020年)4月2日生まれの方…令和5年度(2023年度)は、2歳児

給付認定

保育、教育サービスを提供するために、保育の必要性や必要量を判定する手続のこと

問合せ先
内容 連絡先
  • 認可保育所・小規模保育事業・家庭的保育事業・認定こども園(保育利用)・横浜保育室・認可外保育施設の利用に係る認定申請に関すること
  • 幼稚園・認定こども園(教育利用)の利用に係る認定申請に関すること

こども青少年局保育・教育認定課(日本語対応のみ)
電話:045-671-0253
FAX:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp


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