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幼児教育・保育の無償化

最終更新日 2026年9月18日

1 概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化を実施しています。
また、令和8年10月利用分からは給付上限額が引き上げされました。
幼児教育・保育の無償化について(日本語)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)(外部サイト)

無償化手続きの3ステップ

給付認定を受けたお子さんが無償化対象施設を利用した際の利用料を、請求に基づき市が助成します。

2 対象と範囲

幼児教育・保育の無償化の対象と範囲 
月額上限・日額上限(令和8年9月分以前/10月分以降) ※日額上限は、預かり保育のみ適用されます
 

認可保育所
(保育利用)等

施設型給付幼稚園
・認定こども園
(教育利用)

私学助成幼稚園等

認可外保育施設・ 
一時保育事業等
(注1)

教育

預かり保育
(注1)

教育

預かり保育
(注1)

3~5歳児クラス 対象 対象

対象
月額11,300円まで
かつ日額450円まで
/
月額12,300円まで
かつ日額490円まで

対象
月額25,700円まで
/
月額28,000円まで

対象
月額11,300円まで
かつ日額450円まで
/
月額12,300円まで
かつ日額490円まで

対象
月額37,000円まで
/
月額40,300円まで

満3歳児
(3歳になった日から
最初の3月31日までにある子ども)

― 対象 対象外

対象
月額25,700円まで
/
月額28,000円まで

対象外 ―

市民税非課税世帯の

満3歳児

(3歳になった日から

最初の3月31日までにある子ども)

― 対象

対象
月額16,300円まで
かつ日額450円まで
/
月額17,700円まで
かつ日額490円まで

対象
月額25,700円まで
/
月額28,000円まで

対象
月額16,300円まで
かつ日額450円まで
/
月額17,700円まで
かつ日額490円まで

―

市民税非課税世帯の

0~2歳児クラス

対象 ― ― ― ―

対象
月額42,000円まで
/
月額45,700円まで


(注1)について
 無償化にあたり保育の必要性の認定が必要です。
(参考)保育の必要性の認定の要件についてはこちら



給付上限額の引き上げについて(令和8年10月利用分から)

 国の制度改正を受け、令和8年10月利用分から給付上限額が引き上げされました。


 こども家庭庁 通知「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和8年5月29日)」(PDF:190KB)



横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(市型預かり保育)について

 施設型給付幼稚園、認定こども園、私学助成幼稚園のうち、
 一部の園(横浜市型預かり保育認定園)では、横浜市独自の保育制度を実施しています。
 
 ※市型預かり保育を利用するための保育の必要性の認定は、
  通常の保育を利用するための保育の必要性の認定と
  基準が一部異なります。
  詳細は在園している園へお問い合わせください。
 (参考)横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(市型預かり保育)をご覧ください(横浜市型預かり保育認定園名簿PDFも掲載しています)


認可外保育施設・一時保育事業等とは 

 ・無償化対象として届出済の認可外保育施設(ベビーシッターを含む)
 ・一時預かり事業
 ・病児、病後児保育事業
 ・横浜子育てサポートシステム(送迎のみの利用は除く)
 ・横浜保育室(3~5歳児クラス)
 等を指します。


その他


障害児通園施設等

3~5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
 障害児通園施設等とは
 ・児童発達支援
 ・医療型児童発達支援
 ・居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所
 ・福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
詳しくは就学前障害児の発達支援の無償化についてをご覧ください。


横浜保育室

0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもは無償化
3~5歳児クラスは認可外保育施設としての取扱いとなり、
令和8年9月利用分までは月額37,000円を上限、
令和8年10月利用分からは月額40,300円を上限として利用料を無償化


企業主導型保育事業

3~5歳児クラス及び市民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化
企業主導型保育施設の在園児童…児童育成協会を通じて無償化を受けます。横浜市への請求はありません。詳細は在園している園へお問い合わせください。
企業主導型保育施設の非在園児童で一時預かりを利用した方…横浜市へ請求してください。(他施設に在園している場合は、対象外になる可能性があります)



(1)市内の無償化対象施設一覧

認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧

(2)給付認定に関する申請手続き

幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
必要な手続きについては下記リンクを参照してください。

(3)給付方法

保護者による請求が必要ない園・施設・事業

  • 認可保育所
  • 幼稚園・認定こども園等の教育部分
  • 幼稚園・認定こども園等が実施する市型預かり保育部分
  • 横浜保育室を利用する0~2歳クラスの市民非課税世帯減免費用分
  • 横浜市一時保育事業、休日一時保育事業、24時間緊急一時保育事業のうち減免費用分
  • 病児保育事業、病後児保育事業のうち減免費用分
  • 企業主導型保育事業に在園している方の利用料

保護者による請求が必要な園・施設・事業

  • 認可外保育施設・一時保育事業等(企業主導型保育施設の一時保育を含む)
  • 幼稚園・認定こども園等が実施する預かり保育(市型預かり保育を除く)

請求方法の詳細は下記ページをご確認ください。
施設等利用費の請求方法について

3 お問い合わせ先

無償化専用ダイヤル

幼児教育・保育の無償化についてのお問い合わせは下記電話番号へ
電話:045-840-6064
FAX:045-211-4253 
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月28日から1月3日は除く)

(参考)無償化専用アドレス

メールでのお問い合わせは、本文に必ず施設名及び施設類型を記載して、お問い合わせください。
※現在、施設を利用していない場合は、今後利用する予定の施設名及び施設類型を記載してください。

施設類型については、下記サイトから確認してください。
子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」(外部サイト)
※メールでのお問合せにつきましては、回答まで時間がかかります。

お急ぎの方は、無償化専用ダイヤル(電話:045-840-6064)へお問い合わせください。

無償化専用アドレス:kd-mushoka@city.yokohama.lg.jp

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課

電話:045-671-0232

電話:045-671-0232

ファクス:045-663-1801

メールアドレス:kd-mushoka@city.yokohama.lg.jp

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ページID:596-215-378

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