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認可外保育施設等を利用される方の無償化給付の認定申請等について

最終更新日 2024年10月15日

このページの「認可外保育施設等」とは、
①届出済認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、②一時保育、③病児保育事業、④乳幼児一時預かり事業、⑤横浜子育てサポートシステム(送迎のみを除く)、 ⑥企業主導型保育事業(地域枠)、⑦横浜保育室等(3~5歳児クラス、または0~2歳児クラスの市民税非課税世帯)を指します。
横浜市から、給付認定を受けると、認可外保育施設等にかかる利用料について、幼児教育・保育の無償化給付(以下、「無償化給付」という。)を受けることができます。この給付を受けるためには、以下の手順を踏むことが必要です。

このページでは、Step1 認定 について説明します。

※Step2、Step3については、上のそれぞれの画像をクリックすると、該当ページへ移動します。

【Step1 認定】

認可外保育施設等を利用される方が無償化給付を受けるためには、
事前に、施設等利用給付認定(以下、「給付認定」という。)を受ける必要があります。
申請案内をご確認いただき、必要書類をお住まいの区の区役所こども家庭支援課に提出してください。
申請受理日より前にさかのぼって給付認定を受けることはできませんのでご注意ください。
(申請受理日は、区役所にて申請書を受理した日です。)


1 認定申請の対象となる方

以下のすべてを満たし、横浜市から給付認定を受けた場合に、無償化給付の対象となります。

  • 保育所等(※1)に在園していない
  • 横浜市の「保育の必要性の認定基準」を満たす
  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども もしくは0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯等(※2)の子ども

※1 認可保育所等、一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園、横浜保育室(0~2歳児クラス)、年度限定保育事業、企業主導型保育事業(従業員枠)

※2 未婚のひとり親で寡婦等とみなされた場合に非課税者となった場合や、生活保護法上の被保護者、児童福祉法上の里親を含む

※注意※

育児休業中は多くの場合、ご家庭での保育が可能ですので、原則として給付認定を受けることができません。ただし、児童福祉の観点から、以下の①の要件をすべて満たす場合や、地域型保育事業等を利用する児童が卒園後も育児休業中の利用継続を希望する場合には、給付認定を受けることができます。

①育児休業中の利用継続認定の要件

 ① 育児休業に入る前から認可外保育施設等を利用していること

 ② 育児休業中も同一施設を利用すること

②認定期間

 育児休業が終了する日が属する月の末日まで

2 申請案内

3 認定申請に必要な書類

申請書類等の押印の取扱いについて

本市では、給付認定の申請に必要な書類について、署名および押印を不要とし、記名のみを求めています。

※申請内容に虚偽(提出書類の偽造・改ざん等を含む)があった場合は、給付認定を取り消すことがあります。


(1)令和7年4月1日から認可外保育施設等の利用を始める方

(2)令和7年3月31日までに認可外保育施設等の利用を始める方

保育の必要性を証明する書類 様式データ

就労証明書等の押印について

本市では、就労証明書等について、署名及び押印を不要とし、記名のみ求めることとします。

なお、事業者名が記名されている就労証明書等を無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、給付認定を取り消すことがあります。
また、この場合、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。
内閣府 就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:1,515KB)
なお、就労証明書等の記載事項について雇用主(事業主)に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。


≪保育の必要性を証明する書類≫ すべての保護者(例えば父母世帯の場合、それぞれ)について提出が必要です。
認定事由 保護者の状況 書類
就労

会社や自宅を問わず、

月64時間以上働いているとき

(内定の場合を含む)

【令和7年4月1日から認可外保育施設等の利用を始める方】
ご記載いただく様式や記載要領を
横浜市へ提出する就労証明書について(令和7年度の様式)
に掲載しております。こちらを必ず確認のうえ作成いただくよう、会社のご担当者様へお伝えください。
【令和7年3月31日までに認可外保育施設等の利用を始める方】
記載いただく様式や記載要領を
横浜市へ提出する就労証明書について(令和6年度の様式)
に掲載しております。こちらを必ず確認のうえ作成いただくよう、会社のご担当者様へお伝えください。

出産 妊娠しているとき、出産の準備や出産後の休養が必要なとき 母子健康手帳の「表紙」と「分娩(出産)予定日が確認できるページ」のコピー

病気・けが

保護者が病気・けがのとき 診断書等
障害 保護者に障害があるとき なし

介護・看護

病人や障害者、要介護者を

月64時間以上介護しているとき

・病人の診断書又は介護を受けている方の

障害者手帳等のコピー・介護保険被保険者証のコピー等

タイムスケジュール(PDF:326KB)

通所(通学)の付き添いをしているとき

・通園・通学証明書

タイムスケジュール(PDF:326KB)


通学


保護者が、大学や職業訓練校に

月64時間以上通っているとき

・在学証明書

・時間割・在学期間のわかる資料

育児休業中の

利用継続

育児休業中に預かり保育等の利用を継続するとき

育児休業証明書(PDF:472KB)

4 その他様式

5 様式 記入例

(1)令和7年4月1日から認可外保育施設の利用を始める方

※令和7年4月1日から認可外保育施設等を利用する方で、就労証明書のご提出が必要な方は、
横浜市へ提出する就労証明書について(令和7年度の様式)をご確認ください。

(2)令和7年3月31日までに認可外保育施設等の利用を始める方

6 Entry examples in easy Japanese(やさしい にほんご かきかた)

(1)令和7年4月1日から認可外保育施設等の利用を始める方

(2)令和7年3月31日までに認可外保育施設等の利用を始める方

7 お問合せ先

【無償化専用ダイヤル】

幼児教育・保育の無償化についてのお問い合わせは下記電話番号へ
  電話:045-840-6064
  FAX:045-840-1132
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月29日~1月3日は除く)

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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このページへのお問合せ

こども青少年局子育て支援部保育・教育認定課

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:629-789-007

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