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企業主導型保育事業を実施している事業者の方へ
企業主導型保育事業を実施する施設(以下、「企業主導型保育施設」という。)は、利用者の居住する市町村へ利用状況を報告する必要があります。
最終更新日 2026年1月26日
企業主導型保育施設において必要な報告
「利用状況報告書(4月1日時点)」について
令和7年4月1日時点の利用児童状況について、「企業主導型保育事業 利用状況報告書(様式は以下参照)」を提出してください。
提出目安:4月上旬まで
【補足:記載不要な児童について】
以下の児童については記載不要です。
・小学校入学を理由に3月31日付で退園する児童
・園の受入対象児童が、受入対象年齢を超えて退園する場合
「当園は〇歳児クラスまでの受入です。」等記載いただければ、お一人ずつの記載は不要です。
・「一時預かり事業」、「病児保育事業」のみを利用している児童
様式のダウンロード及び提出先について
企業主導型保育事業利用状況報告書(4月1日時点)(エクセル:28KB)
企業主導型保育事業利用状況報告書(4月1日時点)記入例(PDF:116KB)
【提出先及び提出方法】
① 横浜市電子申請・届出システムで提出する場合
横浜市電子申請・届出システムへ(外部サイト)
※手続き一覧(事業者向け)から、「【企業主導型保育事業】利用状況報告書等提出フォーム」で検索することも可能です。
以下の二次元バーコードを活用する事も可能です。

企業主導型保育事業 利用状況報告書等提出フォームへアクセスできます
② メールで提出の場合
kd-kigyou@city.yokohama.lg.jp
※提出ファイルにはパスワードをかけ、ファイル送信メールにはパスワードを記載せず、電話か別メールでの連絡をお願いします。
③ 郵送で提出の場合
〒231-0015
横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル9F
横浜市こども青少年局保育・教育給付課 企業主導型担当 宛
.
報告の対象となる児童は、横浜市内に居住する児童です。
つまり、施設所在地が横浜市外であっても、児童の居住地が横浜市内であれば、横浜市に提出が必要となります。
※横浜市以外に居住する児童については、居住地の自治体への報告となりますので、該当自治体へご連絡ください。
「利用状況報告書(4月1日時点)」の提出後に、入退園した児童ついて
4月2日以降に児童が・・・
利用を開始(入所)したときは、「利用報告書」
利用を終了(退所)したときは、「利用終了報告書」を、その都度提出する必要があります。

【提出目安】
利用報告書:利用開始日の属する月内
利用終了報告書:利用終了日から1ケ月以内
※「一時預かり事業」、「病児保育事業」のみを利用している児童は提出不要です。
様式のダウンロード及び提出先について(4月2日以降分)
全児童の報告が必要ですが、以下の①~③のいずれかに該当する児童については、報告が不要です。
① 小学校へ入学する児童
② 一時預かり事業を利用している児童
③ 病児保育事業を利用している児童
企業主導型保育事業の制度・助成に関しては、公益財団法人 児童育成協会が所管しております。
そのため、以下の連絡先にご確認ください。
【連絡先】
公益財団法人 児童育成協会
電話:0570-550-819(ナビダイヤル)
※HPは以下のサイトへのリンク先を参照してください。
このページへのお問合せ
ページID:419-422-520





