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企業主導型保育事業を実施している事業者の方へ

幼児教育・保育の無償化に伴い、企業主導型保育事業を実施する施設(以下、「企業主導型保育施設」という。)においては、利用者の居住する市町村へ利用状況を報告する必要があります。

最終更新日 2024年3月8日

企業主導型保育施設において必要な報告

「利用状況報告書(4月1日時点)」について

令和6年4月1日時点の利用児童状況について、「企業主導型保育事業 利用状況報告書」を提出してください。

ただし、以下の児童については記載不要です。
 ・小学校入学を理由に3月31日付で退園する児童
 ・園の受入対象児童が、受入対象年齢を超えて退園する場合は、
  「当園は〇歳児クラスまでの受入です。」等記載いただければ、お一人ずつの記載は不要です。
 ・「一時預かり事業」、「病児保育事業」のみを利用している児童


【提出先】
(電子申請システムで提出の場合)
ホーム | 横浜市電子申請・届出システム (yokohama.lg.jp)(外部サイト)
手続き一覧(事業者向け)から、「【企業主導型保育事業】利用状況報告書等提出フォーム」にアクセスし、提出ファイルをアップロードしてください。

(メールで提出の場合)
kd-kigyou@city.yokohama.jp
提出ファイルにはパスワードをかけ、ファイル送信メールにはパスワードを記載せず、電話か別メールでの連絡をお願いします。

(郵送で提出の場合)
〒231-0015
横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル9F
横浜市こども青少年局
保育・教育給付課 企業主導型担当 宛

【児童の居住地について】
横浜市への報告の対象児童は、横浜市内に居住する児童です。
そのため、保育施設の所在地が横浜市以外であっても、児童の居住地が横浜市内であれば、横浜市に提出してください。)

横浜市以外に居住する児童は、その児童の居住地を管轄する自治体にご連絡をお願いいたします。

.

「利用状況報告書(4月1日時点)」の提出後に、入退園した児童ついて

年度途中に児童が
利用を開始(入所)したときは「利用報告書」を、
利用を終了(退所)したときは「利用終了報告書」を、その都度提出する必要があります。

「利用報告書」は利用開始日の属する月内に、
「利用終了報告書」は利用終了日から1ケ月以内に、本市に提出してください。
保護者の方に、横浜市に連絡する旨の了承を得たうえで、報告してください。

※「一時預かり事業」、「病児保育事業」のみを利用している児童は提出不要です。

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このページへのお問合せ

こども青少年局 保育教育部 保育・教育給付課

電話:045-671-0234

電話:045-671-0234

ファクス:045-663-1801

メールアドレス:kd-kigyou@city.yokohama.jp

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ページID:419-422-520

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