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企業主導型保育事業を実施している事業者の方へ

企業主導型保育事業を実施する施設(以下、「企業主導型保育施設」という。)は、利用者の居住する市町村へ利用状況を報告する必要があります。

最終更新日 2026年1月26日

企業主導型保育施設において必要な報告

「利用状況報告書(4月1日時点)」について

令和7年4月1日時点の利用児童状況について、「企業主導型保育事業 利用状況報告書(様式は以下参照)」を提出してください。

届出 提出目安:4月上旬まで


【補足:記載不要な児童について】 
 以下の児童については記載不要です。
 ・小学校入学を理由に3月31日付で退園する児童
 ・園の受入対象児童が、受入対象年齢を超えて退園する場合
  「当園は〇歳児クラスまでの受入です。」等記載いただければ、お一人ずつの記載は不要です。
 ・「一時預かり事業」、「病児保育事業」のみを利用している児童

様式のダウンロード及び提出先について


【提出先及び提出方法】
 ① 横浜市電子申請・届出システムで提出する場合
  横浜市電子申請・届出システムへ(外部サイト)
  ※手続き一覧(事業者向け)から、「【企業主導型保育事業】利用状況報告書等提出フォーム」で検索することも可能です。
   以下の二次元バーコードを活用する事も可能です。

企業主導型保育事業 利用状況報告書等提出フォームへ
企業主導型保育事業 利用状況報告書等提出フォームへアクセスできます


② メールで提出の場合
 kd-kigyou@city.yokohama.lg.jp
 ※提出ファイルにはパスワードをかけ、ファイル送信メールにはパスワードを記載せず、電話か別メールでの連絡をお願いします。

③ 郵送で提出の場合
  〒231-0015
  横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル9F
  横浜市こども青少年局保育・教育給付課 企業主導型担当 宛

.

Q
横浜市に報告する対象児童は?
A

報告の対象となる児童は、横浜市内に居住する児童です。
つまり、施設所在地が横浜市外であっても、児童の居住地が横浜市内であれば、横浜市に提出が必要となります。
※横浜市以外に居住する児童については、居住地の自治体への報告となりますので、該当自治体へご連絡ください。

「利用状況報告書(4月1日時点)」の提出後に、入退園した児童ついて

4月2日以降に児童が・・・
利用を開始(入所)したときは、「利用報告書」
利用を終了(退所)したときは、「利用終了報告書」を、その都度提出する必要があります。

届出

【提出目安】 

 利用報告書:利用開始日の属する月内

 利用終了報告書:利用終了日から1ケ月以内
 ※「一時預かり事業」、「病児保育事業」のみを利用している児童は提出不要です。

様式のダウンロード及び提出先について(4月2日以降分)

Q
利用終了報告書は、3月31日に退園する児童全員分が必要ですか?
A

全児童の報告が必要ですが、以下の①~③のいずれかに該当する児童については、報告が不要です。
① 小学校へ入学する児童
② 一時預かり事業を利用している児童
③ 病児保育事業を利用している児童

Q
企業主導型保育事業の制度・助成内容等について確認したい
A

企業主導型保育事業の制度・助成に関しては、公益財団法人 児童育成協会が所管しております。
そのため、以下の連絡先にご確認ください。

【連絡先】
公益財団法人 児童育成協会
電話:0570-550-819(ナビダイヤル)
※HPは以下のサイトへのリンク先を参照してください。

このページへのお問合せ

こども青少年局保育教育部 保育・教育給付課

電話:045-671-0234

電話:045-671-0234

メールアドレス:kd-kigyou@city.yokohama.lg.jp

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ページID:419-422-520

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