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認可外保育施設の利用をお考えの方へ

認可外保育施設を選ぶにあたって

最終更新日 2023年9月22日

認可外保育施設とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可を受けていない保育施設の総称です。

認可外保育施設の設置・運営には、児童の安全及び適切な保育水準確保の観点から、国通知の「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要で、すべての認可外保育施設が指導監督の対象となり、本市では、年1回の立入調査を実施しています。

保育施設は、子どもが生活時間の大半を過ごすところで、その環境や保育内容によっては、子どもの安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。お子さまを預ける保育施設を決める際には、「よい保育施設の選び方十カ条(厚生省児童家庭局保育課通知)」も参考に、実際に施設を見学するなど、御自身の目で保育内容等を御確認ください。

また、届出対象施設の設置者には以下に示す「サービス内容の掲示」、「契約内容の書面交付」等が義務付けられていますのでこれらのことも参考にしてください。

サービス内容の掲示

提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示することが義務づけられています。

・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名

・建物その他の設備の規模及び構造

・施設の名称及び所在地

・事業を開始した年月日

・開所している時間

・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びに
これらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては、当該変更のうち直近のものの内容及びその理由

・入所定員

・保育士その他の職員の配置数又はその予定

・設置者及び職員に対する研修の受講状況

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

・緊急時当における対応方法

・非常災害時対策

・虐待の防止のための措置に関する事項

契約内容の書面交付

以下の内容について利用者に対する書面等の交付が義務づけられています。

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

・施設の名称及び所在地

・施設の管理者の氏名及び住所

・当該利用者に対し提供するサービスの内容

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

・提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容

・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

※あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金について、交付書面等により、利用者に明示しておくこととされています。

施設への指導監督について

☆『認可外保育施設指導監督基準』をすべて満たしている届出対象施設には『証明書』を発行しています。
令和4年度立入調査結果及び証明書発行状況一覧(PDF:261KB)
子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」(外部サイト)のページで、令和2年度及び令和3年度の立入調査結果を掲載しています。

PDFよい保育施設の選び方十ヶ条(厚生省児童家庭局保育課通知)(PDF:167KB)

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.jp

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