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施設等利用費の請求方法(保護者向け)
最終更新日 2026年10月1日
事業者の方は施設等利用費の請求方法(事業者向け)をご参照ください。
お知らせ
申請期間について
令和8年7月から9月利用分の申請受付期間は令和8年10月1日~令和8年10月19日です。
請求受付期間の最終日(消印有効)までに間に合わなかった場合は、次の受付月分として受付をします。
請求受付期間とは別に請求時効(2年間)もありますので、ご注意ください。
【注意事項】
・実際に施設をご利用した後に請求してください。
各種書類の日付、電子申請の申請日、郵送の消印日等が
最後の利用日よりも前の日付になっている場合は、不支給となる可能性があります
・施設等利用費は、認定保護者からの申請を受け、お支払いするのものです。
3か月のうち、認定保護者が変更になった場合は、それぞれの認定保護者ごとに申請が必要です。
例)令和8年7月~9月分の請求について
令和8年8月に認定保護者の変更があった場合
変更前の認定保護者から:7月分の申請
変更後の認定保護者から:8・9月分の申請
※認定保護者の変更があった場合は、
区役所から「施設等利用給付認定 変更決定通知書」が発行されます。
(変更後の認定保護者の氏名と、変更適用日が記載されています)
目次
1 無償化手続きの3ステップ
2 請求の流れ
3 請求に必要なもの
4 電子申請による申請フォーム
5 請求書受付期間
6 提出先・お問合せ先
1 無償化手続きの3ステップ
無償化を受けるためには、以下の①~③をすべて満たす必要があります。
①市町村から無償化対象施設の「確認」を受けた施設を
幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(横浜市内)
※1 利用月が無償化対象期間内かご確認ください
※2 幼稚園に在園している場合は、
在籍している幼稚園の預かり保育を利用したか否かにかかわらず、
他施設を併用した分が無償化にならない場合があります。
詳細は上記「幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(横浜市)」の
「幼稚園等預かり保育」PDFにて「認可外保育施設等との併用可否」欄をご確認ください。
※3 認可外保育施設については、令和6年10月以降は
認可外指導監督基準を満たしていない施設 又は 無償化の確認申請を行っていない施設は
無償化の対象外です
②給付認定を受けたお子さまが利用した場合
保育の必要性の認定について
・3歳児クラスから5歳児クラスの子ども
・0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども
③保護者からの請求(郵送または電子申請)を受けて、市町村が給付します。
※以下の施設・事業の場合、利用月の施設等利用費については、
保護者を代理して施設・事業者が横浜市へ請求しますので、
保護者から横浜市への請求は不要です。
・私学助成幼稚園・特別支援学校幼稚部の教育部分
・横浜市私立幼稚園等預かり保育補助事業(市型預かり保育)
・横浜保育室の在園児で0~2歳児クラスの非課税世帯の方
・年度限定保育事業を利用している非課税世帯の方
・横浜市一時保育事業、休日一時保育事業、24時間いつでも預かり保育事業、いざというときの一時預かり事業において、費用減免を受けた方
・病児保育事業、病後児保育事業において、費用減免を受けた方
2 請求の流れ
①保護者は、園・事業者へ利用料を支払う
②保護者は、保育施設等利用後に、「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」の保護者記入欄を記入して
園・事業者へ作成依頼する
③園・事業者は、保育を提供した後、保護者からの依頼を受け「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」に実際に提供した支援内容等を記入して
保護者へ交付する
④保護者は、
・「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」
・「施設等利用費交付申請書兼請求書」
・口座確認資料の3点を揃えて
横浜市へ申請する
複数施設を利用した場合
(例)4~6月にA施設とB施設を利用
・「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」(3か月用) A施設分
・「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」(3か月用) B施設分
・「施設等利用費交付申請書兼請求書」 1枚 (電子申請の場合は、申請フォームに直接入力するため不要)
・ 口座確認資料(銀行名、支店名、口座名義カナ、口座番号の記載があるもの。画像でも可能。)1枚
を横浜市へ提出
⑤横浜市は、審査を行い、保護者の口座に施設等利用費を支払う
施設等利用費の請求方法について(案内チラシ)(PDF:365KB)
※図の中では、「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」を「提供証明書」に省略しています。
3 請求に必要なもの
① 「施設等利用費交付申請書兼請求書」(電子申請の場合は、内容を申請フォームに直接入力)
② 「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(提供証明書)」
③ 口座確認資料(銀行名、支店名、口座名義カナ、口座番号の記載があるもの。画像でも可能。)
・通帳のコピー
・キャッシュカードのコピー
・アプリやネット口座のスクリーンショット
①施設等利用費交付申請書兼請求書
「施設等利用費交付申請書兼請求書」
幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍していない方……施設等利用費交付申請書兼請求書【A票】
幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍している方………施設等利用費交付申請書兼請求書【B票】
幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍していない方用
幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍している方用
施設等利用費の振込先について
施設等利用費の振込先口座の名義人は原則認定保護者です。
認定保護者以外の名義の口座へ振り込みを希望する場合は、
「施設等利用費交付申請書兼請求書」の委任欄に認定保護者の署名と押印が必要です。
施設等利用費交付申請書兼請求書の記入にあたっての留意事項
【使用不可】再提出が必要となります
・消えるボールペン
・修正液
・修正テープ
※訂正する場合
訂正箇所に二重線を引き、余白に正しい内容をご記入ください。
②特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(提供証明書)
「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」は、
保護者の方で保護者記入欄を記入してから、利用施設へ渡してください。
請求する月ごと、施設ごとに必要です。
1か月分/3か月分の様式がありますので、ご都合に合わせてお選びください。
※ 本証明書の作成は、施設が行うものです。
本証明書の内容について、施設に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。
疑義のある場合、施設に確認させていただきますのでご承知おきください。
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(3か月用)(エクセル:62KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(3か月用)(PDF:131KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(1か月用)(エクセル:23KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(1か月用)(PDF:128KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(3か月用)(記入例)(PDF:137KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(記入例)(PDF:211KB)
【横浜子育てサポートシステムの利用者のみ】
※ 横浜子育てサポートシステムを利用した分の請求は
「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」ではなく、こちらの「援助活動報告書兼領収証」(無償化申請用)が必要です。
援助活動報告書兼領収証(無償化申請用)(PDF:472KB)
4 電子申請による申請フォーム
※初回のみ電子申請システムの利用者登録(個人)が必要です。
幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍していない方用
【施設等利用費(無償化給付)】償還払い申請フォーム【A票】(外部サイト)
幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍している方用
【施設等利用費(無償化給付)】償還払い申請フォーム【B票】(外部サイト)
不足不備再提出フォーム(特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書の再提出)
不足不備再提出フォーム(特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書の再提出)(外部サイト)
電子申請にあたっての留意事項
5 請求書受付期間
| 請求可能利用月 | 請求受付期間(最終日消印有効) | 支払い予定日 |
|---|---|---|
| R7.10 ~ R7.12 | R8.1/5(月曜日)~R8.1/19(月曜日) | 3/16 4/15 5/15 |
| R8.1 ~ R8.3 | 4/1(水曜日)~4/20(月曜日) | 6/15 7/15 8/17 |
| R8.4 ~ R8.6 | 7/1(水曜日)~7/21(火曜日) |
9/15 10/15 11/16 |
| R8.7 ~ R8.9 | 10/1(木曜日)~10/19(月曜日) |
12/15 R9.1/15 2/15 |
R8.10 ~ R8.12 |
R9.1/4(月曜日)~R9.1/18(月曜日) | 3月 4月 5月 |
※請求受付期間に間に合わなかった請求可能利用月分以前のものは、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご申請ください。
※不足不備がある申請については、横浜市から連絡いたしますので、内容をご確認の上、対応をお願いいたします。
※不足・不備がある場合や、認定期間が月途中で変更されている場合等は、審査に時間を要するため、お振り込みが上記支払予定日より遅れる可能性があります。
※施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。時効が迫っている場合、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご申請ください。
施設等利用費の請求の時効について
| 請求対象月 | 消印日 | 請求可否 |
|---|---|---|
| R8.10月分 | R10.10.1 | 〇 |
| R10.10.25 | 〇 | |
| R10.11.1 | × |
※時効となるのは請求対象月の2年度後の翌月からになります。書類の消印日を基準とするので郵便の引受日が重要となります。
※時効が迫っている請求対象月については郵送等の日数も考慮し、速やかに送付してください。
※電子申請においては申請をした日付で判断します。
6 請求にあたっての注意点
・利用施設は、施設所在地の自治体で無償化対象になっているかご確認ください。
無償化対象施設一覧(横浜市)
※施設によっては、無償化対象外の期間があります。
・預かり保育を実施している幼稚園に在園している場合は、他施設分の利用料は無償化対象外になる場合があります。
無償化対象施設一覧(横浜市)の
【幼稚園等預かり保育】PDFに記載の
「認可外保育施設等との併用可否」欄が「併用可」の場合 …他施設分の利用料も無償化対象
「併用不可」の場合…他施設分の利用料は無償化対象外
・保育の必要性の認定が月途中で開始/終了している場合
その月の上限額が日割り計算されます。実際の支払額とその月の上限額を比較して低いほうの金額をお支払いします。
・書類に不足や不備がある場合
横浜市から修正内容を記載した連絡票を差し上げますので、対応していただき、再度提出をお願いいたします。
上記支払い予定日よりお支払いが遅れますので、ご注意ください。
・請求受付期間の最終日(消印有効)までに間に合わなかった場合
次の受付月分として受付をします。請求受付期間とは別に請求時効(2年間)もありますので、ご注意ください。
7 提出先・お問合せ先
〒231-0015 横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル9階
横浜市こども⻘少年局保育・教育給付課 施設等利用費給付(償還払)担当
※区役所ではありません。
※窓口はありませんので、郵送および電子申請のみの受付となります。
請求用封筒(保護者用)
配布先
・認可外保育施設(施設型)
・幼稚園・認定こども園・特別支援学校で在園児を対象に預かり保育を行っている市型預かり保育未実施園
・区役所こども家庭支援課 ※数に限りがあります。
なお、市販の封筒でも請求可能です。その場合は、上記提出先を記入するとともに封筒の左上に「施設等利用費請求書在中」と朱書きしてください。
また、「施設等利用費給付の手引き」最終ページに宛先を記載していますので切り取って封筒に貼っていただくことも可能です。
お問い合わせ先
無償化専用ダイヤル
幼児教育・保育の無償化についてのお問い合わせは下記電話番号へ
電話:045-840-6064
FAX:045-211-4253
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月28日から1月3日は除く)
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課
電話:045-671-0233
電話:045-671-0233
ファクス:045-663-1801
メールアドレス:kd-shokan@city.yokohama.lg.jp
ページID:668-230-861





