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横浜保育室のご案内

最終更新日 2026年6月26日

「横浜保育室」とは、児童福祉法に定めた保育所(いわゆる認可保育所)ではありませんが、横浜市が独自に設けた基準(保育料・保育環境・保育時間など)を満たすことで、市の認定を受けて運営経費の助成を受けている認可外保育施設のことです。
利用者には、所得に応じた保護者負担軽減制度や多子減免制度があります。
・横浜保育室について
・保育料
・申込方法
・給付認定申請
・各種書式(利用者向け)
・お問合せ先(各区こども家庭支援課)
・事業者の方

横浜保育室とは

保育環境
・市内在住の0歳児から2歳児のお子さんを利用対象とした施設です。
(一部、3歳児以上を受入れている施設もあります。手続きが異なりますので該当する施設へご確認ください。)
・2歳児以下のお子さんおおむね4人に1人、保育従事者を確保しています。
・全施設で施設内調理の給食を実施しています。

利用対象
・助成対象児童となるのは、横浜市及び川崎市在住の方で、月64時間以上就労している等の理由で、保護者がお子さんを保育できない場合です。(認可保育所の保育の必要事由と同様です)
・「一時保育」を実施している施設もあります。パート就労・病気・冠婚葬祭・その他私的理由などで一時的に保育できない場合ご利用できます。
 一時保育利用時には、はじめてのおあずかり券をご利用いただけます。詳細は、ウェブサイトをご確認ください。
保育所等の利用申請において、有償で64時間以上一時保育等を利用している場合に提出する「在園(利用)証明書」では、おあずかり券のように無料で利用できるクーポン券による利用時間は対象外となります。詳細は、 保育所等を利用したいときの手続きについてのご案内をご確認ください。

開所時間
・平日7:30~18:30、土曜日7:30~15:30が基本開所時間です。
・早朝保育、延長保育及び休日保育を行っている施設もあります。
・日曜、祝日、休日、年末年始(12/29~1/3)以外は、原則開所しています。

保育料
・2歳児以下のお子さんの保育料は、58,100円を上限に施設が独自に設定しています。
(早朝保育、延長保育及び休日保育の利用の場合は、別途保育料がかかります。)
・保護者の所得によって、保育料が減額する保育料軽減助成制度や、認可保育所等を利用するきょうだいがいる場合に、二人目の児童の保育料が減免される多子減免があります。
・消費税は非課税です。ただし、その他の実費負担等は課税の場合があります。

申込方法
・施設との直接契約になります。保育料・保育内容等をよく確認して、保護者の方が施設に直接お申し込みください。
なお、事前に給付認定申請が必要になります。
・施設所在地や施設の連絡先については、子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」(外部サイト)の検索画面に「横浜保育室」と入力して確認ください。

この制度は、横浜保育室に通う児童の保育料を減額する横浜保育室共通の制度です。
園にお支払いいただく保育料が減額されます。

世帯の市民税額の合計に応じて保育料を最大58,100円まで段階的に軽減します。
対象世帯は月の初日現在に在園する、市内在住の保育を必要とする2歳児以下の児童のうち、保護者全員の市民税額の合計金額が
22万8,900円以下※の世帯
※認定決定通知書の参考情報「負担区分」がA階層からD14階層までの世帯が対象です(E0~E5階層含む)。

申請に必要な書類
次の書類を横浜保育室に提出してください。
(1)教育・保育給付認定決定通知書の写し
(2)横浜保育室保育料軽減助成兼減免利用申込書(37号様式)
  ※多子減免を同時に申請する方は併用可

軽減金額について
市民税額に応じて軽減額が異なります。
各横浜保育室の定めた保育料と軽減後の保育料の差額を軽減します。
※差額が軽減額の上限を上回った場合、上限に当たる額が軽減されます。【例1】
また、多子減免との併用もできます。【例2】
【例1】第1子(2歳)、負担区分イ、保育料は50,000円の場合
月極保育料50,000円-保育料下限額28,100円=21,900円(1)
21,900円(1)>軽減上限額20,000円となり、少ない方の額20,000円が軽減されます。
軽減後の保育料は月極保育料50,000円-軽減額20,000円=30,000円になります。

【例2】第2子(0歳)、負担区分ア、保育料は45,000円の場合
月極保育料45,000円-第2子減免18,000円-保育料下限額20,100円=6,900円(2)
6,900円(2)<軽減上限額10,000円となり、少ない方の額6,900円が軽減されます。
軽減後の保育料は月極保育料45,000円-軽減額6,900円-第2子減免18,000円=20,100円になります。
(※多子減免18,000円を減額した金額です)

保育料軽減一覧表
区分

給付認定決定通知書より
[負担区分]市民税の範囲

軽減助成額
(上限)

月極保育料
(上限~下限)
第一子

月極保育料
(上限~下限)
第二子

- [D15階層]228,901円以上 - 58,100円 40,100円
ア [D14階層]228,900円以下
[D12階層]174,901円以上
10,000円 48,100~38,100円 30,100~20,100円
イ [D11階層]174,900円以下
[D9階層]120,601円以上
20,000円 38,100~28,100円 20,100~10,100円
ウ [D8階層]120,600円以下
[D6階層]77,101円以上
30,000円 28,100~18,100円 10,100~5,100円
エ [D5階層]77,100円以下
[D3階層]48,601円以上
※E3,E4,E5含む
第1子 40,000円
第2子 35,000円
18,100~8,100円 5,100~3,100円
オ [D2階層]48,600円以下
[C階層]市民税均等割りのみ~
※E0,E1,E2含む
第1子 50,000円
第2子 37,000円
8,100~5,000円 3,100~0円
カ

[B~A階層]市民税非課税

58,100円 0円 0円

多子減免とは、横浜保育室に入所する保育を必要とする3歳児以下の児童のうち、同一世帯から2人以上の就学前児童が、認可保育所等※に入所している世帯を対象に保育料を減額する制度です。施設は市内、市外を問いません。

※認可保育所等とは、横浜保育室、認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼稚園、認定こども園、居宅訪問型児童発達支援、横浜市年度限定保育事業、横浜市私立幼稚園2歳児受入れ推進事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援、医療型児童発達支援及び企業主導型保育事業 (以下、認可保育所等といいます。)を利用する場合を含みます。

申請に必要な書類
下記書類を横浜保育室に提出してください。
(1)横浜保育室保育料軽減助成兼減免利用申込書(37号様式)
  ※保育料軽減助成を同時に申請する方は併用可
(2)添付資料
・きょうだいが認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型児童発達支援、事業所内保育事業を利用している場合
→「利用料通知書」または上記施設・事業を利用している事を施設長が証明した書類[在籍等証明書]
・きょうだいが横浜保育室又は幼稚園、認定こども園、横浜市年度限定保育事業、横浜市私立幼稚園2歳児受入れ推進事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援および医療型児童発達支援を利用している場合
→上記施設を利用している事を施設長が証明した書類[在籍等証明書]

減免される金額
【同一世帯から2人が認可保育所等を利用する場合】
横浜保育室に入所する児童が2歳児以下の場合、月額18,000円が減免されます。
また、3歳児の場合は月額9,450円が減免されます。

【同一世帯から3人以上が認可保育所等を利用する場合】
2人目の児童の場合は、上記の場合と同じ適用となり、3人目以上の児童が3歳未満の場合は、月極保育料が58,100円を上限として全額減免されます。
3歳児の場合は月額9,450円が減免されます。

[横浜保育室に通う児童の多子減免額]
年齢※11人目の児童1人目の児童※2
0歳18,000円保育料全額
1歳18,000円保育料全額
2歳18,000円保育料全額
3歳9,450円9,450円

※1 児童の年齢は4月1日時点の年齢になります。
※2 3人目の児童の減免額は58,100円を上限とします。

平成27年4月1日の子ども・子育て支援新制度施行にともない、給付対象施設・事業を利用する場合は、法に基づき1号から3号の認定を受けることとされています。
横浜保育室においても業務の効率性の観点からこの制度にならい、給付認定申請を利用した事務手続が必要になりました。
・給付認定申請は、保育の必要性や、保育料を確認するための申請です。申請書を市(区)で確認後、「教育・保育給付認定決定通知書」が申請者に送付されます。横浜保育室を利用する場合、「教育・保育給付認定決定通知書」の提示が必要です。
・給付認定申請書は横浜保育室または区役所こども家庭支援課で配布しています。
・横浜保育室以外にも認可保育所などの利用申込をされる場合は、認可保育所の利用申請書とともに給付認定申請書も提出しますので、横浜保育室を利用するために改めて提出する必要はありません。
・横浜保育室の利用を開始する前に申請が必要です。

横浜保育室と川崎認定保育園の相互利用について

横浜市と川崎市は、女性の社会進出や経済情勢の変化による共働き世帯の増加、就労形態の多様化やひとり親世帯の増加による保育ニーズの増大と多様化等に対応するために、平成26年10月27日に「待機児童対策に関する連携協定」を締結しました。
横浜市に在住している児童が川崎認定保育園を利用する場合、横浜保育室を利用した場合と同等の軽減助成を受けることができます。
また、川崎市に在住している児童が横浜保育室を利用する場合、川崎認定保育園を利用した場合と同等の保育料補助を川崎市が実施します。

横浜市民の方で川崎認定保育園を利用する場合
横浜市との連携協定に基づき、要件があれば川崎市民と同様に、横浜市民も3歳児※1までは助成対象児童※2となります。なお手続きには、利用開始前に給付認定申請を行い、給付認定決定通知書の写しが必要です。※2 ※3
※1 年齢については各年度の4月1日の満年齢が基準です。
※2 助成対象児童となるためには、給付認定決定通知書※3の写し、児童票、就労証明書等要件確認書類等を提出いただきます。
※3 給付認定申請(給付認定決定通知書発行)は、お住まいの区こども家庭支援課が申請窓口です。(認可保育所や小規模保育事業等の利用申請をされた方は、同時に給付認定申請をしていただいておりますので、改めて申請していただく必要はありません。)
施設の一覧については、川崎市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

川崎市民の方で横浜保育室を利用する場合
申込方法
・施設との直接契約になります。保育料・保育内容をよく確認して、申請書類をご用意のうえ、保護者の方が施設に直接お申し込みください。
・施設所在地や施設の連絡先については、子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」(外部サイト)の検索画面に「横浜保育室」と入力してご確認ください。

【参考】利用案内パンフレット

各種申請・証明書様式(横浜保育室または区役所こども家庭支援課で配布しています。)

認定申請関係書類(すべての方が必要な書類)

お住まいの区役所に提出ください。後日、給付認定決定通知書を送付いたします。
通知書が届きましたら、利用される横浜保育室へ通知書を提示ください。
(横浜保育室で写しをいただくことがありますので予めご了承ください。)

【令和8年度様式】

保育を必要とすることを証明する書類(就労の場合)

保育所等給付認定・利用申請用の「就労証明書」を、 横浜市へ提出する就労証明書について からダウンロードできるほか、区役所などで配布しています。

●就労証明書は、保育所等の利用を希望される方が、就労状況の証明をするための様式です。
●雇用されている方は、会社から証明を受けてください。
●横浜市へ提出する就労証明書についてを必ず確認のうえ作成いただくよう、会社のご担当者様へお伝えください。
●利用申請を行う際には、利用案内を必ずご確認ください。
※就労証明書の作成について
事業者名が記名されている就労証明書等を無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、給付認定および利用(利用の内定を含む)を取り消すことがあります。また、この場合、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。
内閣府 就労証明書に関して押印を省略した場合又は電子的に提出した場合の犯罪の成立についての整理(PDF:1,519KB)(PDF:1,519KB)

軽減助成、多子減免用書類

軽減助成を受けられる方は、横浜保育室へ提出ください。(申請書は横浜保育室にもございます。)

区分確認通知発行申請書

横浜保育室を利用する川崎市民の方へ

以下の書類と一緒に横浜保育室へ提出ください。
●住民票の写し【川崎市民であることを確認します。】
●保育の必要とする事由がわかる書類【雇用証明書や、診断書、母子健康手帳など、利用理由により異なります。】
●その他、横浜保育室から求められた書類

お問合せ先

給付認定申請等のお申込みについては、お住まいの区役所こども家庭支援課へお問い合わせください。
(利用申込みは各横浜保育室施設になります。ご注意ください。)

各区役所連絡先 ※市外局番は「045-」

区

電話

FAX

区

電話

FAX

鶴見

510‐1816

510‐1887

金沢

788‐7795

788‐7794

神奈川

411‐7157

321‐8820

港北

540‐2280

540‐2426

西

320‐8472

322‐9875

緑

930‐2331

930‐2435

中

224‐8172

224‐8159

青葉

978‐2428

978‐2422

南

341‐1149

341‐1145

都筑

948‐2463

948‐2309

港南

847‐8498

842‐0813

戸塚

866‐8467

866‐8473

保土ケ谷

334‐6397

334‐6393

栄

894‐8463

894‐8406

旭

954‐6173

951‐4683

泉

800‐2413

800‐2524

磯子

750‐2435

750‐2540

瀬谷

367‐5782

367‐2943

現在、横浜保育室を運営されている皆様へ要綱等

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.lg.jp

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