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施設等利用費の請求方法(事業者向け)
最終更新日 2024年10月1日
施設等利用費を申請する保護者の方は 施設等利用費の請求方法(保護者向け)をご参照ください。
請求方法に関する案内チラシ
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(保護者・事業者共通)
無償化対象施設等に支払った利用料に対する給付を受けるためには、横浜市に対して無償化分の給付費の請求を行う必要があります。請求の際には各施設が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」の添付が必要となりますので、請求を行う前までに保護者氏名・認定期間等を記載した上で施設に「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」の交付を依頼してください。※横浜子育てサポートシステムは、提供証明書ではなく「援助活動報告書兼領収証」(無償化申請用)が必要です。
今までは、月ごとに作成していただくものとしていましたが、この度3か月分をまとめて記入できる様式を作成しました。
※従前の様式でも審査は可能です。
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(3か月用)(エクセル:343KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(3か月用)(PDF版)(PDF:128KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(エクセル:22KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(PDF:122KB)
援助活動報告書兼領収証(無償化申請用)(PDF:472KB)
※横浜子育てサポートシステムの利用者が添付する書類です。
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書の記入例(事業者向け)
幼稚園等預かり保育(3か月用)(記入例)(PDF:195KB)
認可外保育施設等(3か月用)(記入例)(PDF:292KB)
病児保育事業(病後児保育事業も含む)(3か月用)(記入例)(PDF:382KB)
病児保育事業(病後児保育事業も含む)(記入例)(PDF:417KB)
援助活動報告書兼領収書(無償化申請用)(記入例)(PDF:216KB)
横浜子育てサポートシステムの提供会員から受けとる書類です。
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(提供証明書)の記入にあたっての留意事項
・消えるボールペン、修正液、修正テープの使用はしないでください。書類不備となり再提出が必要になります。
・訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、余白に正しい内容を記入してください。
・「認定有効期間中の領収金額」には、無償化対象と無償化対象外の金額の合計額になるよう金額を記入してください。
施設等利用費請求用封筒(認定保護者用)等の配布受付
請求用封筒の追加配布をご希望の事業者の方は、【電子申請】施設等利用費請求用封筒(保護者向け)等の配布受付(外部サイト)から受付をお願いします。
※以下の書類の配布は令和5年度末(R6.3.31受付分)までとします。今後は上記ダウンロードをご利用ください。
・チラシ「幼児教育・保育の無償化スタート!(認可外保育施設・一時保育事業等の利用者の方)」
・特定子ども・子育て支援の提供にかかる証明書
・施設等利用費交付申請書兼請求書(A票、B票)
特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書のFAQ(事業者向け)
※お問い合わせが多い内容を掲載しています。
今後追加する予定です。
請求の流れ(保護者→横浜市)
①保護者は、園・事業者に利用料を支払う
②保護者は、特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書に氏名・認定有効期間等を記載した上で、園・事業者に交付を依頼する
③園・事業者は、保護者の依頼を受けて、提供した支援の内容等を月ごとに記載し、保護者に交付する
④保護者は、請求書に記載済みの特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書を、利用した園・事業者の数及び月数だけ添付し、横浜市に給付申請を行う
例 2つの施設を併用している場合で、4~6月分を請求する場合
請求書1枚+特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(3か月用)2枚
※請求は四半期ごとに行う(10-12月分:1月請求、1-3月分:4月請求、4-6月分:7月請求、7-9月分:10月請求)
⑤保護者の請求に基づき審査を行い、保護者口座に直接振り込む
※図の中では、特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書を提供証明書に省略しています。
請求書受付期間 (保護者→横浜市)
利用月 | 請求受付期間(最終日消印有効まで) |
---|---|
R5.10 ~ R5.12 | R6.1/4(木曜日)~R6.1/18(木曜日) |
R6.1 ~ R6.3 | 4/1(月曜日)~4/18(木曜日) |
R6.4 ~ R6.6 | 7/1(月曜日)~7/18(木曜日) |
R6.7 ~ R6.9 | 10/1(火曜日)~10/18(金曜日) |
R6.10 ~ R6.12 |
R7.1/6(月曜日)~R7.1/20(月曜日) |
※請求受付期間に間に合わなかった場合は、次回の請求受付期間に、間に合わなかった利用分を含めてご請求いただけます。
※請求受付期間の最終日(消印有効)までに間に合わなかった場合は、次回の請求受付時と同じタイミングでの審査となるため、支払予定時期が数か月遅れます。
※不足・不備及び月途中で認定期間開始又は終了する場合等審査にお時間をいただいている申請に関しましては、上記支払い予定日より一ヶ月以上遅れることになります。
※施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。時効が迫っている場合、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご申請ください。
お問い合わせ先
無償化専用ダイヤル
幼児教育・保育の無償化についてのお問い合わせは下記電話番号へ
電話:045-840-6064
FAX:045-211-4253
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月28日から1月3日は除く)
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課
電話:045-671-0233
電話:045-671-0233
ファクス:045-663-1801
メールアドレス:kd-shokan@city.yokohama.lg.jp
ページID:752-064-503