MulitilingualPage

Machine Translation

閉じる

  1. 横浜市トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 保育・幼児教育
  4. 幼稚園・幼児教育
  5. 補助事業
  6. 横浜市型預かり保育~わくわく!はまタイム~

ここから本文です。

横浜市型預かり保育~わくわく!はまタイム~

最終更新日 2026年10月15日

市ウェブサイトのURL変更に伴い、こちらのページにリンクする二次元コードがリンク切れを起こす事例が複数確認されました。
ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

私立保育園等の預かり保育 わくわく!はまタイム

横浜市型預かり保育~わくわく!はまタイム~とは

横浜市型預かり保育は、横浜市にお住まいの園児の保護者の方が、就労や病気などで園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、預かり保育を無償で利用することができる制度です。

横浜市型預かり保育の対象は、年齢別の利用要件を確認してください。

開設時間

※一部の園では、18時30分以降も延長して預かり保育を行っています。
 

平日型

通常型

開設日・時間

月~金:7時30分から18時30分まで

  • 月~金:7時30分から18時30分まで
  • 土:7時30分から15時30分まで

長期休業期間
の実施

実施あり
(夏休み期間中に最大5日間休園)

実施あり

休園日

  • 土曜日、日曜日、祝日、休日
  • 12月29日から1月3日
  • 夏休み期間中、最大5日間
  • 日曜日、祝日、休日
  • 12月29日から1月3日

3~5歳児の利用について

1. 利用要件

次に該当するお子さんは横浜市型預かり保育を利用することができます。

ア 施設等利用給付認定2号に該当するお子さん

保護者のいずれかが育児休業中の場合は利用できません。施設等利用給付認定2号の詳細は、利用案内(教育利用)の「市型預かり保育について」のページをご確認ください。
<私学助成幼稚園にお通いの方> 利用案内
<施設型給付幼稚園にお通いの方> 利用案内

イ 給付認定1号を受け、以下の表1に示すような状況により保育を必要とするお子さん

保護者のいずれかが給付認定における保育の必要性に該当する場合を含みます。

2. 提出書類

(表1)横浜市型預かり保育の利用要件と提出書類
横浜市型預かり保育の利用要件提出書類
月48時間以上64時間未満の範囲で会社や自宅を問わず、働いているとき就労証明書
病人や障害者、要介護者を介護しているとき
  • 病人の診断書または介護を受けている方の障害者手帳のコピー、介護保険者証のコピー等(介護が必要なことが分かる医師の診断書でも可)
  • タイムスケジュール(参考様式(PDF:278KB))(記入例(PDF:784KB))
大学や職業訓練校などに通っているとき
  • 在学証明書
  • 在学期間・時間割の分かる書類(カリキュラム等)

3. 必要な手続き

次のアとイは、「1. 利用要件」と同じです。

アの場合

お通いの園所在区のこども家庭支援課で給付認定取得の手続きを行い、施設等利用給付認定2号(30条2号)の給付認定決定通知書を園に提示します。
申請書類の記載内容について、ご不明な点は各区こども家庭支援課に御連絡ください。

イの場合

就労証明書等、横浜市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。
※横浜市への手続きは不要です。
就労証明書の書き方等について、ご不明な点は保育・教育給付課(045-671-0225)に御連絡ください。

4. 利用料

横浜市型預かり保育実施園が、無償化給付費を、保護者に変わって受領することにより、利用者負担額は0円となります。

満3歳児の利用について

1. 利用要件


満3歳児の利用要件区分

次に該当するお子さんは横浜市型預かり保育を利用することができます。
①~③の区分については、図1を参考にしてください。

  • ①施設等利用給付認定3号に該当するお子さんの場合
    ※育児休業中の場合は利用できません。
  • ②市民税非課税世帯であるが、施設等利用給付認定3号には該当せず、給付認定1号のみを受けている、上記表1に示すような状況により保育を必要とするお子さんの場合
  • ③市民税課税世帯であり、施設等利用給付認定3号には該当せず、給付認定1号のみを受けている、表2に示すような状況により保育を必要とするお子さんの場合

2. 提出書類

表2 【満3歳児の横浜市型預かり保育利用に必要な提出書類】
保護者の状況提出書類
月48時間以上、会社や自宅を問わず、働いているとき就労証明書
出産の準備や出産後の休養が必要なとき母子健康手帳のコピー(表紙・分娩(出産)予定日が確認できるページ)
病気・けがや障害のため保育が必要なとき診断書
月48時間以上、病人や障害者、要介護者を介護しているとき
  • 病人の診断書または介護を受けている方の障害者手帳のコピー、介護保険者証のコピー等(介護が必要なことが分かる医師の診断書でも可)
  • タイムスケジュール(参考様式(PDF:278KB))
自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているときなし
仕事を探しているとき(求職中)申立書
月48時間以上、大学や職業訓練校などに通っているとき
  • 在学証明書
  • 在学期間・時間割の分かる書類(カリキュラム等)
虐待や配偶者からのDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき 

3. 必要な手続き

①~③は「1. 利用要件」と同様です。

①の場合

お通いの園所在区のこども家庭支援課で給付認定取得の手続きを行い、施設等利用給付認定3号(30条3号)の給付認定決定通知書を園に提示します。
申請書類の記載内容について、ご不明な点は各区こども家庭支援課に御連絡ください。

②の場合

いずれも横浜市への手続きは不要です。

  • 私学助成幼稚園
    就労証明書等の横浜市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類と課税状況の調査同意書(園から配布します。)を園に提出します。
  • 施設型給付を受ける園
    利用料通知書の写しと就労証明書等の横浜市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。

就労証明書の書き方等について、ご不明な点は保育・教育給付課(045-671-0225)に御連絡ください。

③の場合

いずれも横浜市への手続きは不要です。

  • 私学助成幼稚園
    就労証明書等の横浜市型預かり保育の利要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。
  • 施設型給付を受ける園
    利用料通知書の写しと就労証明書等の横浜市型預かり保育の利用要件を満たすことを証明する書類を園に提出します。

就労証明書の書き方等について、ご不明な点は保育・教育給付課(045-671-0225)に御連絡ください。

4. 利用料

①~③は「1. 利用要件」と同様です。

①・②の場合

横浜市型預かり保育実施園が、無償化給付費を、保護者に代わって受領することにより、利用者負担額は0円となります。

③の場合

横浜市型預かり保育認定園 240園 (令和8年9月現在)

申込、問い合わせは各園までお願いします。
横浜市型預かり保育認定園名簿(PDF:206KB)

就労証明書等の様式

以下のページからダウンロードをお願いします。

認定申請・認定変更の際に提出した証明書類は、園に提示を求められることがありますので、コピーを取って保管をお願いします。

利用者向けパンフレット

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育運営課幼児教育係

電話:045-671-2085

電話:045-671-2085

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-azukari@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:885-207-511

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews