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出産後の手続き・一時金
最終更新日 2023年3月17日
出生届
外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産した場合は、戸籍法の適用を受けますので、所在地の市区町村の戸籍届出窓口に、出生の届出をしなければなりません。詳しくは出生届・死亡届のページをご覧ください。
住民登録
父母ともに外国人の場合、出生届が受理されると、生まれた日から60日の間は在留資格無しの状態で住民登録がされます。
60日より長く日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要になります。生まれた日から30日以内に出入国在留管理局に在留資格の取得を申請をしてください。
赤ちゃんの健康保険証
出生届を提出したら、できるだけ早く赤ちゃんの健康保険の加入手続きをしてください。国民健康保険に加入される方は、以下のものをお持ちの上、お住まいの区保険年金課に届出をしてください。職場の健康保険に加入される方は、勤務先の担当窓口にお問い合わせください。加入している健康保険の種類によって、持ち物が異なることがあります。
子供が生まれたとき届出に必要なもの
- 母子健康手帳
- 来庁される方の本人確認書類(在留カード・パスポート・マイナンバーカード・免許証等)
出産育児一時金
横浜市国民健康保険加入者が子どもを産んだ時、「国民健康保険」からもらうお金です。(子どもが1人生まれたら500,000円)
「給付について」のページの「出産育児一時金」をご覧ください。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円
※横浜市国民健康保険とは別の健康保険に加入している人は、加入している健康保険にお問い合わせください。
詳細につきましては、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。
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