S-007:神奈川 羽沢南二丁目地区
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最終更新日 2021年11月1日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設の配置)
名称 | 神奈川羽沢南二丁目地区地区計画 | |
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位置 | 神奈川区羽沢町及び羽沢南二丁目地内 | |
面積 | 約2.2ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、都市高速鉄道である神奈川東部方面線事業により新たに整備される旅客駅を含む一団の土地からなる地区で、環状2号線と鉄道貨物基地に隣接し、従前は物流倉庫が立地していたが、新駅の整備に伴い倉庫が撤去され、現在は鉄道事業の工事ヤードとなっている。また、周辺は、環状2号線北側に農地等の自然的な環境が広がり、南西側及び南東側には住宅地、さらにその先には徒歩圏内に横浜国立大学が立地している。 本地区を含む羽沢地区は、横浜市都市計画マスタープラン全体構想において、「都心部(新横浜都心)」の一角に位置付けられており、その土地利用の方針において、駅前の基盤整備や商業・業務機能の集積、流通機能の維持など計画的な市街地開発を促進するとともに、周辺の農地、樹林地などの恵まれた自然的環境と共生することとされている。また、本地区は、都市再開発の方針において、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(2号再開発促進地区)に位置付けられており、横浜市都市計画マスタープラン神奈川区プランにおいては、駅設置に合わせた周辺エリアの計画的な整備として、緑に囲まれた商業、研究開発、住宅機能の集積促進が掲げられている。 本地区に対しては、神奈川東部方面線整備により新横浜さらには東京都心に通ずる鉄道ネットワークが形成され、また隣接して都市計画道路羽沢池辺線の整備が行われるなど交通利便性がさらに向上し周辺地域の市街地開発の期待も高まることなどから、人の流れの発生と将来の拡大に対応する、都心における新駅の駅前としての役割が求められる。 また、本地区では、鉄道事業により分断された敷地を整序化するための土地区画整理事業が同時に計画されている。 そのため、本地区計画において、駅前にふさわしい土地利用の転換及び良好な市街地環境の形成を図ることを目的として、再開発等促進区を定め、良好な民間開発を誘導する。 |
土地利用に関する基本方針 | 本地区において行われる都市基盤整備にあわせて、コミュニティプロムナードを地区内に整備する。これにより、周辺の住宅地や大学等から駅への主要な歩行者ネットワークを形成するとともに、広場や防災拠点などといった幅広い活用を図る。 土地の高度利用を図り、地域の活性化と利便性向上に寄与する商業等の機能や地域の特性を生かし新たな価値の発信へとつなげる交流機能、都市の活力を向上させる居住機能などを誘導する。 低炭素型の都市づくりに向けて、エネルギー効率のよい長寿命な建築物の整備や緑豊かな街並みの形成などの環境への配慮を行う。 また、土地の形状や周囲への影響等を鑑み、必要な機能等が効果的に配置された街並みを形成するために、地区を区分し、各地区に関する方針を次のように定める。 1 A地区 土地の高度利用を図り、コミュニティプロムナードの大部分を形成する空地を確保するとともに、周辺の地域住民のニーズに応える商業、生活支援、交流等の機能や多様な世代・世帯構成による居住機能を集積した、核となる大規模な建築物を整備し、地域の交流の拠点を形成する。 2 B地区 A地区の空地と一体となってコミュニティプロムナードを形成する空地を確保するとともに、商業、居住等の機能を導入した複数の中規模の建築物を整備することにより、にぎわいの向上を図る。 3 C地区 駅舎とその関連施設の整備及び環状2号線の沿道におけるバス等乗降場の整備を図るとともに、駅の出入口周辺に空地を確保し、地域のつながりの拠点を形成する。 |
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公共施設等の整備の方針 | 周辺の住宅地及び大学から駅へのアクセスを向上させるため、本地区西側の道路を主要な公共施設として拡幅整備するとともに、本地区南側の道路を拡幅整備し、地区の基盤整備を図る。 西側道路に沿って歩道状空地を設けるとともに、コミュニティプロムナードとして広場1を地区内中央部に設け、周辺道路、駅及びバス等乗降場と結ぶことにより、歩行者ネットワークを形成する。 広場1には、駅に隣接して交流やイベントを行うためのメイン広場を設けるほか、休憩、対話や子供の遊びなどの異なる使途を持った3つの滞留空間を確保し、これを取り囲む建築物群と一体となって地区のにぎわいを形成する。また、地区の東部に、防災機能を備えた緑豊かな遊びや憩いの空間として広場2を設ける。 広場1と広場2をつなぐ部分に散策ができる緑地を設けるとともに、A地区の大規模な建築物と南側道路の間に緑地帯を設け、歩行者が身近に緑を感じられる市街地環境を形成する。 |
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建築物等の整備の方針 | 次の方針のもと、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の容積率の最低限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。 1 A地区の建築物には、広場1に面する低層部に周辺地域住民の生活を支える商業施設、医療施設、子育て支援施設及び周辺地域の特性である農業や大学の活動を支援する施設等を導入し、低層部の屋上に周辺の風景や隣接する鉄道貨物施設を展望するデッキを設ける。また、中高層部には様々な居室面積や間取りで構成される住宅を導入する。 2 A地区の建築物について、配置は本地区北側の良好な農地への日影の影響と広場1の機能性確保に配慮したものとし、形状は圧迫感の低減や周辺からの見通しの確保を図ったものとする。また、新駅の整備を機に発展していく街を象徴する清新なデザインを取り入れる。 3 B地区の建築物の低層部は、広場1に面して物販店舗・飲食店等を配置し、駅前空間としての魅力向上を図る。 4 建築物等の色彩は、周辺の自然的景観に配慮した落ち着きのある色調とすることで、まとまりのある市街地環境を形成する。 5 屋外広告物は、周囲から見渡せる部分などに配慮をすることで、良好な広告景観を形成する。 6 屋上緑化によるヒートアイランド対策や建築物等の環境性能の向上に配慮した設計を積極的に取り入れる。特に、A地区の建築物については、高性能ガラスや高効率照明の導入などによる省エネルギー性能の向上と耐用年数の長い材料の採用による建築物の長寿命化を図る。 |
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緑化の方針 | 緑の豊かさを実感できる魅力ある市街地を形成するため、次の方針のもと、建築物の緑化率の最低限度を定めるとともに、質の高い緑化を行う。 1 歩行者からの視認性が高い緑化を行うほか、広場の個性や季節の移り変わりが感じられる多様な植栽やシンボルツリーの配置など、街のにぎわいにつながる緑化を行う。 2 緑の多い周辺地域と調和する、緑と建築物等が一体となった景観を形成するため、地区の外周部における高木による整然とした植樹や、地上部の緑化を優先しつつ建築物の屋上及び壁面における周辺からの視認性が高い緑化を行う。 3 A地区の建築物については、施設利用者が多いことに配慮して、特に緑豊かになるよう緑化を行う。 |
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再開発等促進区面積 | 約2.2ha | |
主要な公共施設の配置及び規模 | 道路 幅員12.0m 延長約140m |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員6.5m 延長約300m | ||||
歩道状空地 | 幅員1.5m 延長約120m | |||||
広場1 | 面積 約3,550m2 | |||||
広場2 | 面積 約290m2 | |||||
緑地 | 面積 約180m2 (歩行者空間を含む。) | |||||
緑地帯 | 幅員1.5m 延長約130m(建築物の出入口等で、1箇所で25m以下となる部分を除く。) | |||||
建 築 物 等に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 | |
面積 | 約0.9ha | 約0.8ha | 約0.5ha | |||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築 物に附属するものを除く。) 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 4 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 キャバレー、料理店、その他これらに類するもの 7 倉庫業を営む倉庫 8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の43 | 10分の20 | ||||
建築物の容積率の最低限度 | 次に掲げる用途(以下この項において「学校等の用途」という。)に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の11.5とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 1 横浜都心機能誘導地区建築条例(横浜市条例第116号)別表第2第2項に掲げる用途 2 集会場、展示場その他これらに類するもの 3 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 5,000m2 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |
500m2 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれらに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 | - | - | |||
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、100mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 | - | |||
建築物等の形態の制限 | 1 建築物等の形態意匠については、周辺との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いないこと。 2 建築物の広場1に面する1階及び2階の部分は、にぎわいが連続する魅力ある街並みに配慮するため、ガラス等を用いるなど、開放感のある形態意匠とすること。 3 建築物の高さが20m以下の部分の形態意匠については、駅前のにぎわい形成と街並みの調和に配慮したものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 壁面の色彩は、マンセル表色系の赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系で明度3以上かつ彩度8以下を基調とすること。 (2) 壁面は、単調な印象にならないように、ガラス、ルーバー、壁面緑化等による変化を織り交ぜた形態意匠とすること。 4 建築物の高さが20mを超える部分(高さ2m以下の透過性のある手すり等の部分を除く。)の形態意匠については、駅前の歩行者空間や周辺への影響等に配慮したものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。 (2) 壁面の色彩は、マンセル表色系の赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系で明度6以上かつ彩度6以下とし、かつ建築物の高さ20m以下の部分の基調色より明度の高いものを基調とすること。 (3) 壁面は、単調な印象にならないように、分節化を行い、部位毎に異なる色彩とすること。 (4) 住宅のバルコニーの手すりは、透明度の高いガラスを用いるなど、軽快で爽やかな形態意匠とすること。 5 屋外広告物は、地区の景観及び地区外の景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについてはこの限りでない。 (1) 建築物の高さが20mを超える部分及び屋上部分には設置しないこと。 (2) 自己の名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容又は管理上必要な事項を表示するものに限り設置することができる。 |
1 建築物等の形態意匠については、周辺との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いないこと。 2 建築物の広場1に面する1階の部分は、にぎわいが連続する魅力ある街並みに配慮するため、ガラス等を用いるなど、開放感のある形態意匠とすること。 3 屋外広告物は、地区の景観及び地区外の景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについてはこの限りでない。 (1) 建築物の高さが20mを超える部分及び屋上部分には設置しないこと。 (2) 自己の名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容又は管理上必要な事項を表示するものに限り設置することがきる。 |
1 建築物等の形態意匠については、周辺との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いないこと。 2 駅舎は、自然豊かな周辺環境とつながりの感じられる形態意匠とすること。 3 屋外広告物は、地区の景観及び地区外の景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについてはこの限りでない。 (1) 建築物の屋上部分には設置しないこと。 (2) 自己の名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容又は管理上必要な事項を表示するものに限り設置することができる。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 | |||||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の18.75 | 100分の15 |
◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要となります。