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S-001:ヨコハマポートサイド地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認はみなとみらい・東神奈川臨海部推進課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3857

最終更新日 2023年4月3日

地区の区分
計画図(地区の区分)

主要な公共施設、地区施設、壁面位置の制限
計画図(主要な公共施設、地区施設、壁面位置の制限)

・計画書
名称 ヨコハマポートサイド地区地区計画
位置 横浜市神奈川区青木町、大野町、金港町及び栄町地内
面積 約18.5ha
地区計画の目標 本地区は、みなとみらい21計画の一環として、横浜駅東口に連なる新しい都心地区としての整備を行う。工場・倉庫等の非都心機能を更新し、立地条件にふさわしい新しい都心住宅市街地を形成するため、道路・公園等の都市基盤施設の整備を行い、都市型住宅・業務・商業・サービス及び文化機能等の導入を図る。
そのため、本地区計画は、以下の基本方針に沿って、公共事業及び民間開発事業を適切に誘導し、計画的な市街地形成を図ることを目標とする。
  1. 多様なニーズに対応した都市型住宅の導入
  2. にぎわいと街の魅力を創出するための複合的土地利用の促進
  3. 安全で快適な歩行者空間の形成
  4. ウォーターフロントを生かした独創的な都市景観の創造
  5. 街づくりテーマ『アート&デザインの街』に沿った、文化・芸術関連機能の集積


















土地利用に関する基本方針 都市計画道路3・1・7号栄本町線(以下「栄本町線」という。)の西側では、駅至近の立地特性を生かし、商業・業務・サービス・宿泊機能等の集積とともに、土地の高度利用を図り、にぎわいのある都心としての整備を図る。このため、栄本町線の西側全体において住宅の容積割合の上限を200%とする。
栄本町線の東側では、住宅と商業・業務・サービス・宿泊機能等が共存する複合的土地利用を図るとともに、水際公園及び歩行者空間の整備により、水と緑あふれる快適な都市空間の創造を図る。
また、地区全域で街づくりテーマ『アート&デザインの街』に沿った、文化・芸術関連施設及びそれに附属する施設の立地を積極的に推進する。
公共施設等の整備の方針 栄本町線を整備し、みなとみらい21地区と一体となった都心機能を確保する。また、都心臨海部の連携を強化するため、主要な道路及び都市計画道路3・3・52号栄千若線(以下「栄千若線」という。)を整備する。主要な道路及び栄千若線は、利用者の安全に配慮しつつ、『アート&デザインの街』の主軸として、沿道と一体的に利用可能なゆとりある歩行者空間を確保するなど、コミュニティーの醸成に資する道路とする。
ウォーターフロントを生かした都市公園を整備し、水辺のプロムナード形成を図るとともに、既存の水際線利用施設の活用を図る。
安全かつ快適な歩行者空間を確保するため、横浜駅東口を結ぶルート(デッキレベル)及びその他主要なルートに歩行者専用の通路を設ける。
建築物等の整備の方針 建築物等の整備の方針を、各地区特性に応じて次のように定めるとともに、必要に応じ建築物の用途・高さの最高限度・壁面の位置・形態・意匠の制限等を定める。
(A・B地区)
  1. 新田間川及び主要な道路沿いは、プロムナード形成を図るため、外壁の後退を行うとともに、建物形態・意匠等に配慮した建物とする。
    なお、A-3地区全体に対する、地区内の住宅容積割合の上限は200%とする。
  2. 建物の立体的複合化を図るため、主に高層建物とする。
(C・D地区)
  1. 建物形態は、港や後背地への眺望・景観に配慮して主に塔状とする。
  2. 建物の栄千若線に面する部分は、プロムナード形成を図るため、外壁の後退を行うとともに、形態・意匠等に配慮する。
(E地区)
  1. 主として、市街地再開発事業により、栄本町線と一体となった整備を行う。
  2. 建物用途は、住宅及び商業・業務・サービス・宿泊施設等とする。
  3. 建物形態は、港や後背地への眺望・景観に配慮して主に塔状とする。
    なお、地区内の従前の権利者の生活実態に対応するため、接地性に配慮した中低層建物部分をつくる。
  4. 建物の栄千若線及び主要な区画道路に面する部分は、プロムナード形成を図るため、外壁の後退を行うとともに、形態・意匠等に配慮する。
(F地区)
  1. 建物形態は、港や後背地への眺望・景観に配慮して主に塔状とする。
  2. 建物の栄千若線及び主要な区画道路に面する部分は、プロムナード形成を図るため、外壁の後退を行うとともに、形態・意匠等に配慮する。
再開発等促進区 約18.5ha
主要な公共施設の配置及び規模 主要な道路 幅員22.0m 延長約200m
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 その他の公共空地 歩道状空地 幅員 1.5m 延長 約1,520m
幅員 4.0m 延長 約230m
歩行者用通路 幅員 3.0m 延長 約170m
幅員 5.0m 延長 約170m
幅員 6.0m 延長 約230m
幅員 8.0m 延長 約140m
歩行者デッキ 幅員 4.0m 延長 約140m
幅員 6.0m 延長 約30m









地区の区分 名称 A-1 A-2 A-3
(1) (2)
面積 約0.4ha 約0.6ha 約1.6ha 約0.9ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(り)項※に掲げる建築物
  2. 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物
  2. 住宅
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物は、建築してはならない。
建築物の容積率の最高限度 10分の60
ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。
10分の60 10分の70
なお、延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
建築物の敷地面積の最低限度 1,000m2
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの
  2. 告示日において適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
  1. 公共用歩廊
  2. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは、50mを超えてはならない。 建築物の高さは、80mを超えてはならない。 建築物の高さは、150mを超えてはならない。
建築物の形態又は意匠の制限 建築物は、屋根-高層部-低層部に分節した三部構成の形態とし、特徴ある都市景観の形成を図る。
建物の低層部分は、街並みの連続性に配慮する。
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の意匠は、地区の景観的調和に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくは、植栽等で開放性のあるものとする。
・計画書(続き2)
地区整備計画









地区の区分 名称 B-1 B-2
(1) (2) (1) (2)
面積 約0.3ha 約1.0ha 約0.4ha 約0.6ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
―― 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物
  2. 住宅
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物
  2. 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
建築物の容積率の最高限度 10分の74
ただし、自動車車庫の用途に供する部分(当該部分に附属する誘導車路等の施設を含む。)以外の部分の容積率の最高限度は、10分の70とする。
10分の74
ただし、自動車車庫の用途に供する部分(当該部分に附属する誘導車路等の施設を含む。)以外の部分の容積率の最高限度は、10分の70とする。
また、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の33とする。
10分の70 10分の60
ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の58とする。
なお、延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
建築物の敷地面積の最低限度 1,000m2
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの
  2. 告示日において適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
  1. 公共用歩廊
  2. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは、55mを超えてはならない。 建築物の高さは、120mを超えてはならない。 建築物の高さは、50mを超えてはならない。 建築物の高さは、120mを超えてはならない。
建築物の形態又は意匠の制限 建築物は、屋根-高層部-低層部に分節した三部構成の形態とし、特徴ある都市景観の形成を図る。
建物の低層部分は、街並みの連続性に配慮する。
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の意匠は、地区の景観的調和に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくは、植栽等で開放性のあるものとする。
・計画書(続き3)
地区整備計画









地区の区分 名称 C-3 C-4 D-1 D-2 D-3
面積 約0.5ha 約1.0ha 約1.0ha 約0.8ha 約0.4ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物
  2. 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物は、建築してはならない。
建築物の容積率の最高限度 10分の60 10分の30
ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。
10分の52 10分の50
なお、延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
建築物の敷地面積の最低限度 1,000m2
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの
  2. 告示日において適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
  1. 公共用歩廊
  2. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは、100mを超えてはならない。 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 建築物の高さは、120mを超えてはならない。
建築物の形態又は意匠の制限 建築物は、屋根-高層部-低層部に分節した三部構成の形態とし、特徴ある都市景観の形成を図る。
建物の低層部分は、街並みの連続性に配慮する。
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の意匠は、地区の景観的調和に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくは、植栽等で開放性のあるものとする。
・計画書(続き4)
地区整備計画









地区の区分 名称 E-1 E-2 E-3 E-4 F-1 F-2
面積 約0.9ha 約1.6ha 約0.6ha 約1.2ha 約2.1ha 約0.9ha
建築物の用途の制限 ―― 建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物は、建築してはならない。
建築物の容積率の最高限度 10分の60
ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の11とする。
10分の60 10分の60
ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。
10分の50 10分の40
なお、延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
建築物の敷地面積の最低限度 1,000m2
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの
  2. 告示日において適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
  1. 公共用歩廊
  2. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは、110mを超えてはならない。 建築物の高さは、120mを超えてはならない。 建築物の高さは、140mを超えてはならない。 建築物の高さは、45mを超えてはならない。
建築物の形態又は意匠の制限 建築物は、屋根-高層部-低層部に分節した三部構成の形態とし、特徴ある都市景観の形成を図る。
建物の低層部分は、街並みの連続性に配慮する。
建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の意匠は、地区の景観的調和に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくは、植栽等で開放性のあるものとする。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(り)項は建築基準法別表第2(ぬ)項に改正されています。

ヨコハマポートサイド地区は街づくり協議地区にも指定されています。

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都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課

電話:045-671-3857

電話:045-671-3857

ファクス:045-651-3164

メールアドレス:tb-mmhigashikanarin@city.yokohama.jp

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