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都市整備局都心再生部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
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最終更新日 2023年4月3日
計画図(地区の区分)
計画図(主要な公共施設、地区施設、壁面位置の制限)
名称 | ヨコハマポートサイド地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市神奈川区青木町、大野町、金港町及び栄町地内 | |
面積 | 約18.5ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、みなとみらい21計画の一環として、横浜駅東口に連なる新しい都心地区としての整備を行う。工場・倉庫等の非都心機能を更新し、立地条件にふさわしい新しい都心住宅市街地を形成するため、道路・公園等の都市基盤施設の整備を行い、都市型住宅・業務・商業・サービス及び文化機能等の導入を図る。 そのため、本地区計画は、以下の基本方針に沿って、公共事業及び民間開発事業を適切に誘導し、計画的な市街地形成を図ることを目標とする。
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区 |
土地利用に関する基本方針 | 都市計画道路3・1・7号栄本町線(以下「栄本町線」という。)の西側では、駅至近の立地特性を生かし、商業・業務・サービス・宿泊機能等の集積とともに、土地の高度利用を図り、にぎわいのある都心としての整備を図る。このため、栄本町線の西側全体において住宅の容積割合の上限を200%とする。 栄本町線の東側では、住宅と商業・業務・サービス・宿泊機能等が共存する複合的土地利用を図るとともに、水際公園及び歩行者空間の整備により、水と緑あふれる快適な都市空間の創造を図る。 また、地区全域で街づくりテーマ『アート&デザインの街』に沿った、文化・芸術関連施設及びそれに附属する施設の立地を積極的に推進する。 |
公共施設等の整備の方針 | 栄本町線を整備し、みなとみらい21地区と一体となった都心機能を確保する。また、都心臨海部の連携を強化するため、主要な道路及び都市計画道路3・3・52号栄千若線(以下「栄千若線」という。)を整備する。主要な道路及び栄千若線は、利用者の安全に配慮しつつ、『アート&デザインの街』の主軸として、沿道と一体的に利用可能なゆとりある歩行者空間を確保するなど、コミュニティーの醸成に資する道路とする。 ウォーターフロントを生かした都市公園を整備し、水辺のプロムナード形成を図るとともに、既存の水際線利用施設の活用を図る。 安全かつ快適な歩行者空間を確保するため、横浜駅東口を結ぶルート(デッキレベル)及びその他主要なルートに歩行者専用の通路を設ける。 |
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建築物等の整備の方針 | 建築物等の整備の方針を、各地区特性に応じて次のように定めるとともに、必要に応じ建築物の用途・高さの最高限度・壁面の位置・形態・意匠の制限等を定める。 (A・B地区)
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再開発等促進区 | 約18.5ha | |
主要な公共施設の配置及び規模 | 主要な道路 幅員22.0m 延長約200m |
地区整備計画 | |||||||||
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地区施設の配置及び規模 | その他の公共空地 | 歩道状空地 | 幅員 1.5m 延長 約1,520m 幅員 4.0m 延長 約230m |
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歩行者用通路 | 幅員 3.0m 延長 約170m 幅員 5.0m 延長 約170m 幅員 6.0m 延長 約230m 幅員 8.0m 延長 約140m |
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歩行者デッキ | 幅員 4.0m 延長 約140m 幅員 6.0m 延長 約30m |
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A-1 | A-2 | A-3 | ||||
(1) | (2) | ||||||||
面積 | 約0.4ha | 約0.6ha | 約1.6ha | 約0.9ha | |||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物は、建築してはならない。 | ||||||
建築物の容積率の最高限度 | 10分の60 ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。 |
10分の60 | 10分の70 | ||||||
なお、延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。 | |||||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000m2 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、50mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、80mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、150mを超えてはならない。 | ||||||
建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物は、屋根-高層部-低層部に分節した三部構成の形態とし、特徴ある都市景観の形成を図る。 建物の低層部分は、街並みの連続性に配慮する。 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の意匠は、地区の景観的調和に配慮したものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくは、植栽等で開放性のあるものとする。 |
地区整備計画 | |||||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | B-1 | B-2 | |||||
(1) | (2) | (1) | (2) | ||||||
面積 | 約0.3ha | 約1.0ha | 約0.4ha | 約0.6ha | |||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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―― | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の74 ただし、自動車車庫の用途に供する部分(当該部分に附属する誘導車路等の施設を含む。)以外の部分の容積率の最高限度は、10分の70とする。 |
10分の74 ただし、自動車車庫の用途に供する部分(当該部分に附属する誘導車路等の施設を含む。)以外の部分の容積率の最高限度は、10分の70とする。 また、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の33とする。 |
10分の70 | 10分の60 ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の58とする。 |
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なお、延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。 | |||||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000m2 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、55mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、120mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、50mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、120mを超えてはならない。 | |||||
建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物は、屋根-高層部-低層部に分節した三部構成の形態とし、特徴ある都市景観の形成を図る。 建物の低層部分は、街並みの連続性に配慮する。 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の意匠は、地区の景観的調和に配慮したものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくは、植栽等で開放性のあるものとする。 |
地区整備計画 | |||||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | C-3 | C-4 | D-1 | D-2 | D-3 | ||
面積 | 約0.5ha | 約1.0ha | 約1.0ha | 約0.8ha | 約0.4ha | ||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物は、建築してはならない。 | |||||||
建築物の容積率の最高限度 | 10分の60 | 10分の30 ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。 |
10分の52 | 10分の50 | |||||
なお、延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。 | |||||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000m2 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、100mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、120mを超えてはならない。 | ||||||
建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物は、屋根-高層部-低層部に分節した三部構成の形態とし、特徴ある都市景観の形成を図る。 建物の低層部分は、街並みの連続性に配慮する。 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の意匠は、地区の景観的調和に配慮したものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくは、植栽等で開放性のあるものとする。 |
地区整備計画 | |||||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | F-1 | F-2 | |
面積 | 約0.9ha | 約1.6ha | 約0.6ha | 約1.2ha | 約2.1ha | 約0.9ha | |||
建築物の用途の制限 | ―― | 建築基準法別表第二(り)項※に掲げる建築物は、建築してはならない。 | |||||||
建築物の容積率の最高限度 | 10分の60 ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の11とする。 |
10分の60 | 10分の60 ただし、住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。 |
10分の50 | 10分の40 | ||||
なお、延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。 | |||||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000m2 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、110mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、120mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、140mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、45mを超えてはならない。 | |||||
建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物は、屋根-高層部-低層部に分節した三部構成の形態とし、特徴ある都市景観の形成を図る。 建物の低層部分は、街並みの連続性に配慮する。 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の意匠は、地区の景観的調和に配慮したものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくは、植栽等で開放性のあるものとする。 |
※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(り)項は建築基準法別表第2(ぬ)項に改正されています。
ヨコハマポートサイド地区は街づくり協議地区にも指定されています。
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