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S-004:新子安駅西地区

都市計画決定:平成9年4月8日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 新子安駅西地区再開発地区計画
位置 横浜市神奈川区入江一丁目及び新子安一丁目地内
面積 約4.6ha














再開発地区計画の目標 計画区域は,JR京浜東北線及び京浜急行線の新子安駅に隣接した地区であり,「ゆめはま2010プラン」において,地域拠点として位置付けられている。
本再開発地区計画は,市街地再開発事業により,道路,交通広場,公園等の都市基盤の整備や,デッキ等による歩行者のネットワークを強化する等の公共施設の整備を担保し,かつ,周辺住宅地との調和を図りながら土地の高度利用を促進することによって,都市型住宅,業務施設,商業サービス施設及び文化・公益的施設を導入し,地域拠点整備の先導的役割を果たすことを目標とする
土地利用の基本方針 地区を2区分し,それぞれの地区にふさわしい土地利用を誘導する。
(駅前拠点地区)
・市街地再開発事業により交通広場,道路,公園等都市基盤の整備を図るとともに,快適な歩行者用の交通ネットワークの形成及び広場・緑地等の公共空間の創出を図り,あわせて駐輪場の整備を行う。
・駅前拠点地区にふさわしい商業,業務,生活利便施設,スポーツ施設,市民利用施設及び都市型住宅など多様な用途を導入し,それぞれを立体的に配置することで,効果的な土地利用を図る。
・当地区の交通需要に見合う充分な量の駐車場及び駐輪施設を整備する。
(一般住宅地区)
・周辺の都市景観に配慮した住宅等の立地を図り,緑化に努め,良好な住環境を整備する。
公共施設等の整備方針 1 市街地環境の改善と交通基盤の整備
・都市計画決定を行う交通広場を駅北側に新設するとともに,都市計画道路3・3・31号新子安大黒線及び地区の北側道路の線形改良及び拡幅整備を行う。
2 地域の環境整備と歩行者ネットワークの形成
・歩車分離及び歩行者ネットワークの分断解消を行うために,歩行者デッキを交通広場から駅前まで連続したルートとして整備する。
・都市計画公園2・2・203号新子安公園及び駐輪場を再整備する。
・近隣住民にも開放された,憩いの空間である南北の公園,広場及び緑地を効果的に配置する。
・駅方面へのアクセス性を向上させるために,地区内の通り抜け通路を確保する。
建築物等の整備方針 ・ 周辺のランドマークとなる立地特性をいかしつつ,環境と調和した色彩と素材の選択を行うとともに豊かな表情を持つ計画とする。
また,周辺地区の日照及び通風の確保,周辺住民に開放された広場の創出,そしてより良好な都市景観の形成を図るため,画一的で単調な建築物の配置を避け,塔状の超高層棟を含めた建物を適正に配置するとともに,丘陵地の景観と緩やかに重なり合うスカイラインの形成を図る。
・ 駅前拠点地区にふさわしい,人が集い行き交う施設として,にぎわいや憩いの空間形成に配慮した計画とする。
・ このため,駅前拠点地区については,建築物の用途の制限,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の建築面積の最低限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
主要な公共施設
の配置及び規模
歩行者デッキ 幅員 4m
延長 約 85m
(エレベーター2箇所)
・計画書(続き)
開発地区整備計画
位置 横浜市神奈川区入江一丁目及び新子安一丁目地内
面積 約4.6ha
地区施設の配置及び規模 道路 幅 員 延 長
12~17m 約 140m
9m 約 150m
6m 約 80m
歩行者用通路 4m 約 650m
公園(2箇所) 面積 約 2,000㎡
広 場 面積 約 5,000㎡









地区の区分 名称 駅前拠点地区
面積 約4.2ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
1 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
3 工場(店舗,飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
4 自動車教習所
5 畜舎
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
建築物の延べ面積の敷地
面積に対する割合の最高限度
10分の40
建築物の延べ面積の敷地
面積に対する割合の最低
限度
10分の15
ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する建築物で,公益上必要なものについてはこの限りでない。
建築物の建築面積の敷地
面積に対する割合の最高
限度
10分の6
ただし,建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10を加え,同項各号いずれにも該当する建築物又は同条第4項第1号※に該当する建築物にあっては2/10を加えたものとする。
建築物の建築面積の最低
限度
200㎡
ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要なものについては,この限りでない。
建築物の敷地面積の最低
限度
1,000㎡
ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては,この限りでない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。
ただし,公共用歩廊及び公共用歩廊に昇降するためのエレベーター,階段,スロープ及び駐輪施設については,この限りでない。
建築物の高さの最高限度

下表左欄に示す区域内にある建築物の高さは,下表右欄に示す数値を超えてはならない。

・表
区域 数値
A 120m
B 70m
C 40m
D 20m

建築物等の形態又は意匠
の制限
1 周辺のランドマークとなる立地特性をいかしつつ,環境と調和した色彩と素材の選択を行うとともに豊かな表情をもつ計画とする。
2 建築物の低層部分は,広場及び通り抜け通路を中心に歩行者空間のにぎわいを形成する意匠とする。
3 高層建築物は,周辺地区への影響(日照,ビル風,圧迫感)に配慮するため塔状とし,計画地中央南よりに配置する。
また,色彩,形態及び意匠については,周辺環境に調和するものとする。
4 地区の北側道路に面する建築物は低層とし,階段状に高くすることによって隣接地との街並み景観のバランスを図る。
5 建築物の形態は,高さや壁面の位置に変化を持たせたリズミカルな意匠とすると同時に,壁面のスケールの分割を図り,豊かな表情や変化を持った計画とする。
6 建築物に設置する屋外広告物については,良好な街並み景観維持増進の上から周囲との調和に配慮するものとする。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくは,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれがないものとし,管理上必要最小限の範囲とする。

※建築基準法の改正(令和元年6⽉25⽇施⾏)により、「建築物の建ぺい率の最⾼限度」に記載されている建築基準法第53条4項第1号は建築基準法第53条第6項第1号に改正されています。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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