ここから本文です。

C-090:神奈川大口通地区

都市計画決定:平成23年12月15日/都市計画変更:平成24年12月5日

最終更新日 2023年5月10日


計画図

・計画書

名 称

神奈川大口通地区地区計画

位 置

神奈川区大口通及び七島町地内

面 積

約2.5ha

地区計画の目標

本地区は、神奈川区東部、JR横浜線大口駅の南西に位置し、大口通商店街を中心とした商店街が形成されている。
大口通商店街は大正時代から商業地として形成された伝統ある商店街であり、地域に密着した商店街として現在まで発展してきた。
しかしながら、今後は建築物の建替え等により商店街の連続性が損なわれることが予想され、にぎわいのある商店街づくりの課題となっている。
本地区計画は、商店街としてふさわしいにぎわいのある市街地を形成し、地域の人々に愛され、親しまれる街づくりを推進することを目標とする。
区域の整備、開発及び保全に関する方針 土地利用の方針 商業及び居住等の機能が共存した、商店街としてふさわしい市街地の形成を図る。
特に、都市計画道路3・6・6号大口線の沿道については、歩行者が便利に買い物をすることができるように連続したにぎわいの空間を形成する。
建築物等の整備の方針 商店街にふさわしい建築物を誘導するため、建築物等の用途の制限及び建築物等の形態意匠の制限を定める。
特に、都市計画道路3・6・6号大口線の沿道については、にぎわいの空間を形成する。
・計画書(続き)
地区整備計画









建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。)
  2. 自動車教習所
  3. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  4. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に規定するもの
  5. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
  6. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項に規定する納骨堂
  7. 計画図に示す都市計画道路3・6・6号大口線の区域の境界線(以下「境界線」という。)からの水平距離5メートル以内に存する土地を敷地の全部又は一部として使用する建築物で、次のいずれかに掲げるもの
(1) 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
(2) 畜舎
(3) 1階をマージャン屋、ぱちんこ屋(本地区に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日(平成23年12月15日)において現に存するぱちんこ屋の用途に供する建築物の敷地において建築されるものを除く。)、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供するもの(1階のマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する部分が廊下、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
(4) 1階をカラオケボックスその他これに類する用途に供するもの(1階のカラオケボックスその他これに類する用途に供する部分が廊下、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
(5) 1階を倉庫の用途に供するもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
(6) 1階をコインランドリーの用途に供するもの(1階のコインランドリーの用途に供する部分が廊下、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
(7) 1階を住居の用に供するもの(1階の一部に次に掲げる建築物の用途以外の用途に供する部分を含むものを除く。)
ア 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。)
イ 自動車教習所
ウ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
エ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の3※に規定するもの
オ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
カ 墓地、埋葬等に関する法律第2条第6項に規定する納骨堂
キ 工場
ク 畜舎
ケ マージャン屋、ぱちんこ屋(本件地区に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日(平成23年12月15日)において、現に存するぱちんこ屋の用途に供する建築物の敷地において建築されるものを除く。)、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供するもの
コ カラオケボックスその他これに類する用途に供するもの
サ 倉庫
シ コインランドリーの用途に供するもの
ス 自動車車庫
(8) 自動車車庫(次のいずれにも該当するものを除く。)
ア 1階の自動車車庫の用途に供する部分が境界線からの水平距離5メートルを超える区域内のみに存するもの
イ 自動車車庫の敷地が都市計画道路3・6・6号大口線以外の道路と接する部分のみに自動車用の出入口を設けたもの
建築物等の形態意匠の制限 境界線からの水平距離5メートル以内に存する土地を敷地の全部又は一部として使用する建築物の1階は、商店街のにぎわいに配慮した形態意匠とする。

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
神奈川大口通地区地区計画区域の一部(商店街の区域)には、横浜市が地域まちづくりルールとして認定した「大口通地区まちづくり協定」が定められています。詳しくは、次のページをご覧ください。 大口通地区まちづくり協定
また、地域まちづくりルールの手続きについては、次のページをご覧ください。 地域まちづくりルールの協議と届出

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:849-339-982

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews