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都市計画決定:平成23年12月15日/都市計画変更:平成24年12月5日
最終更新日 2023年5月10日
計画図
名 称 |
神奈川大口通地区地区計画 | |
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位 置 |
神奈川区大口通及び七島町地内 | |
面 積 |
約2.5ha | |
地区計画の目標 |
本地区は、神奈川区東部、JR横浜線大口駅の南西に位置し、大口通商店街を中心とした商店街が形成されている。 大口通商店街は大正時代から商業地として形成された伝統ある商店街であり、地域に密着した商店街として現在まで発展してきた。 しかしながら、今後は建築物の建替え等により商店街の連続性が損なわれることが予想され、にぎわいのある商店街づくりの課題となっている。 本地区計画は、商店街としてふさわしいにぎわいのある市街地を形成し、地域の人々に愛され、親しまれる街づくりを推進することを目標とする。 |
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区域の整備、開発及び保全に関する方針 | 土地利用の方針 | 商業及び居住等の機能が共存した、商店街としてふさわしい市街地の形成を図る。 特に、都市計画道路3・6・6号大口線の沿道については、歩行者が便利に買い物をすることができるように連続したにぎわいの空間を形成する。 |
建築物等の整備の方針 | 商店街にふさわしい建築物を誘導するため、建築物等の用途の制限及び建築物等の形態意匠の制限を定める。 特に、都市計画道路3・6・6号大口線の沿道については、にぎわいの空間を形成する。 |
地区整備計画 | ||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物等の形態意匠の制限 | 境界線からの水平距離5メートル以内に存する土地を敷地の全部又は一部として使用する建築物の1階は、商店街のにぎわいに配慮した形態意匠とする。 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
神奈川大口通地区地区計画区域の一部(商店街の区域)には、横浜市が地域まちづくりルールとして認定した「大口通地区まちづくり協定」が定められています。詳しくは、次のページをご覧ください。 大口通地区まちづくり協定
また、地域まちづくりルールの手続きについては、次のページをご覧ください。 地域まちづくりルールの協議と届出
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