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C-058:神奈川片倉地区

都市計画決定:平成15年5月2日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区の区分、地区施設)

・計画書

名称

神奈川片倉地区地区計画

位置

横浜市神奈川区片倉町

面積

約1.4ha














地区計画の目標

本地区は神奈川区の北西部、市営地下鉄「片倉町駅」より北東約0.6km、「岸根公園駅」より南西約0.7kmに位置し、都市計画公園「岸根公園」に隣接する地区で、土地区画整理事業により、宅地の利用増進と公共施設の整備改善が行われている地区である。
本地区計画は、土地区画整理事業の効果の維持・保全を図り、良好な住宅地の環境を形成し、保全することを目標とする。

土地利用の方針

地区を2区分し、それぞれの方針により土地利用を誘導する。
1 A地区(戸建住宅地区)
戸建住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。
2 B地区(戸建住宅及び集合住宅地区)
戸建住宅及び集合住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。

地区施設の整備の方針

地区内の街区公園の整備を図る。

建築物等の整備の方針

各地区の特性に応じて、良好な住環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
なお、共同住宅等にあっては、住戸数に見合う駐車場を設置する。

緑化の方針

良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模

公園

面積 約470㎡










地区の区分

名称

A地区

B地区

面積

約0.6ha

約0.8ha

建築物の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定するもの
  3. 学校、図書館その他これらに類するもの
  4. 診療所
  5. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  6. 前各号の建築物に附属するもの
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 診療所
  6. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  7. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は、150㎡以上とする。 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に55㎡を乗じた面積以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、本規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、本規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1.0m以上とし、隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物等の屋根、外壁及び屋外広告物の色彩及び形態は、周辺の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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