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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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ファクス:045-663-8641
都市計画決定:平成15年5月2日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分、地区施設)
名称 |
神奈川片倉地区地区計画 | |
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位置 |
横浜市神奈川区片倉町 | |
面積 |
約1.4ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 |
本地区は神奈川区の北西部、市営地下鉄「片倉町駅」より北東約0.6km、「岸根公園駅」より南西約0.7kmに位置し、都市計画公園「岸根公園」に隣接する地区で、土地区画整理事業により、宅地の利用増進と公共施設の整備改善が行われている地区である。 本地区計画は、土地区画整理事業の効果の維持・保全を図り、良好な住宅地の環境を形成し、保全することを目標とする。 |
土地利用の方針 |
地区を2区分し、それぞれの方針により土地利用を誘導する。 1 A地区(戸建住宅地区) 戸建住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。 2 B地区(戸建住宅及び集合住宅地区) 戸建住宅及び集合住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。 |
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地区施設の整備の方針 |
地区内の街区公園の整備を図る。 | |
建築物等の整備の方針 |
各地区の特性に応じて、良好な住環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 なお、共同住宅等にあっては、住戸数に見合う駐車場を設置する。 |
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緑化の方針 |
良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。 |
地区整備計画 | ||||
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地区施設の配置及び規模 | 公園 |
面積 約470㎡ |
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 |
A地区 |
B地区 |
面積 |
約0.6ha |
約0.8ha |
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建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150㎡以上とする。 | 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に55㎡を乗じた面積以上とする。 | ||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1.0m以上とし、隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物等の屋根、外壁及び屋外広告物の色彩及び形態は、周辺の景観と調和したものとする。 | |||
垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 |
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