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C-098:エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください読み上げをご利用の方は、都心再生課までお問い合わせください。(電話番号:045-671-2693

最終更新日 2023年4月1日


計画図

・計画書
名称 エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区計画
位置 神奈川区金港町及び鶴屋町並びに西区高島二丁目及び南幸一丁目地内
面積 約2.3ha
地区計画の目標

横浜駅周辺は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において横浜都心に位置付けられ、「首都機能をはじめとする高次の商業・業務、文化機能等の集積を誘導し、利便性の高い活気のある地区を形成する」としている。横浜市都市計画マスタープラン全体構想においても横浜都心に位置付けられ、「首都圏有数の乗降客数や駅前の商業集積などのポテンシャルと、国際化した羽田空港との近接性等を最大限に活用し、国際競争力を持ったアジアの交流センターに相応しい観光、交流機能の強化に向けた土地利用を図る」としている。
また、横浜駅周辺を対象として、平成21年に民間と行政が協働し、エキサイトよこはま22が策定され、横浜中心戦略・環境創生戦略・安全安心戦略・感動空間戦略・悠々回遊戦略・交通転換戦略・協働共創戦略の7つのまちづくりの戦略のもと、国際競争力の強化や防災性の向上などに向けた整備等が進められている。
さらに、横浜駅周辺を含む横浜都心・臨海地域は、平成24年に国から特定都市再生緊急整備地域に指定され、国際競争力の更なる強化が求められている。横浜都心・臨海地域の地域整備方針においては、「首都圏有数のターミナルである横浜駅周辺地区において、老朽化した建築物の建替えや都市の基盤整備等の更新など既成市街地の再構築により、都心の一体化や交通結節機能の強化を行いつつ、国際的、広域的な業務・商業・サービス・文化交流機能等多様な機能の集積を通じ、国際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいのある都市空間を形成。併せて、災害に強い安全な都市空間や先端的な環境都市を形成」が横浜駅周辺地区の整備の目標に掲げられている。
また、将来の社会状況の変化に対応し、将来にわたり輝きを続け、魅力にあふれた“世界都市”の顔としての都心臨海部を形成するため、中・長期を見据えた横浜市都心臨海部再生マスタープランが平成27年に策定された。その施策の一つとして「世界中の人々を惹き付ける空間・拠点の形成」が掲げられ、横浜経済を支えるビジネス・生活環境の整備として、業務・商業機能の強化と併せて、「国際ビジネス」、「ホスピタリティ」、「クリエイティビティ」の三つの視点から都心機能の強化に取り組み、都心臨海部ならではのビジネス環境の充実を図ることや、これらの産業を支える企業の育成や挑戦する市内企業のイノベーションの促進を図るとともに、豊かなワークスタイル・ライフスタイルを実現できる都心臨海部ならではの生活環境整備を進め、都心臨海部で働く就業者をはじめ、様々な都市活動の担い手に選ばれる新しい都心づくりを展開することとしている。
平成26年には、国から横浜市を含む東京圏が国家戦略特別区域に指定され、区域方針において「世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企業等を集める国際的ビジネス拠点を形成するとともに、創薬分野等における起業・イノベーションを通じ、国際競争力のある新事業を創出する」を目標に掲げ、「外国人居住者向けを含め、ビジネスを支える生活環境の整備」等を政策課題に挙げている。
エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区は、これらの上位計画に基づき、首都機能をはじめとする高次の商業・業務機能等の集積により、国際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいのある都市空間を形成するとともに生活環境整備を進め、災害に強い安全な都市空間や先端的な環境都市を形成することが必要である。
このため、本地区計画は、土地の高度利用により国際的、広域的な業務・商業・サービス・文化交流機能等多様な機能を集積し、あわせて国際競争力の更なる強化に資する生活環境整備を進め、交通結節機能の強化、防災や環境に配慮した建築物を整備するなど、計画的な市街地形成を図り、その環境を維持することを目標とする。


















土地利用の方針 本地区計画の区域を4区分し、土地利用の方針をそれぞれ次のように定める。

A地区
国際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいのある都市空間を形成するために、土地の高度利用を図り、国内外の多様なニーズに対応した商業機能や国際的に展開する企業の活動拠点となる業務機能等を集積する。また、西口駅前広場やきた西口駅前空間とのつながりに配慮し、ゆとりやにぎわいのある歩行者空間を整備する。
B地区
横浜駅西口での自動車集中の緩和や歩行者を優先したまちづくりを進めるため、エキサイトよこはま22に基づくフリンジ駐車場等を整備する。また、商業・生活支援機能などの充実・強化をするため、主に近隣地域の住民や就業者を対象とした生活利便に資する施設を整備する。
C地区
A地区とD地区をつなぐ歩行者用通路を2階以上のデッキレベルで整備する。
D地区

魅力とにぎわいのある都市空間を形成するために、土地の高度利用を図り、国内外の多様なニーズに対応した商業機能や国際的に展開する企業の就業者等の滞在期間や目的に合わせた居住・宿泊機能等を適正なバランスで整備する。また、交通結節機能を強化するため、タクシーの乗車場やゆとりやにぎわいのある歩行者空間を整備する。
地区施設の整備の方針

横浜駅西口周辺の歩行者の交通混雑を緩和し、交通結節機能を強化するため、歩きやすく分かりやすい利便性の高い歩行者ネットワーク等を構築する。
A地区
1 中央通路と西口駅前広場をつなぐ位置に、連続する空間へとつながる縦動線を含み、連続する空間を視認しやすいよう工夫した来街者等のガイドとして機能するターミナルコアを整備する。
2 ターミナルコアには、吹き抜け(高さ18m以上、約250m2以上)を設け、それを囲むにぎわい創出のための空間を各層にわたって整備する。
3 きた西口周辺に、縦動線を含み、建築物の地下・地上・デッキレベルの複数の歩行者用通路をつなぐサブターミナルコアを整備する。
4 建築物の3階に、エキサイトよこはま22の悠々回遊リンクの一翼を担い、駅や海に向けた眺望が楽しめ、憩いの場となる空間として、外気に面する幅約6mの回遊広場(歩行者用通路Fとターミナルコアをつなぐ幅員4.0m以上の歩行者用通路を含む。)を整備する。
5 建築物の地下・地上・デッキレベルに、それぞれ南北を縦断する歩行者用通路等を整備する。さらに、ターミナルコアやサブターミナルコアによって地下・地上・デッキレベルの歩行者空間を立体的につなぐことにより歩行者ネットワークを構築する。
6 建築物の地下1階に、中央通路と西口地下街をつなぐ歩行者用通路Aを整備する。
7 西口駅前広場ときた西口駅前空間をつなぐ歩道状空地Aを整備する。
B地区
1 回遊広場と台町方面をつなぐ歩行者用通路Fの一部をデッキレベルで整備する。この歩行者用通路Fは、災害時に来街者等を安全に避難させるための避難経路としても活用する。
2 主要地方道青木浅間線沿いに、東横フラワー緑道と歩行者用通路Fとの結節点となる広場を整備する。
3 台町方面と歩行者用通路Hをつなぐ歩道状空地Bを整備する。
C地区
回遊広場と台町方面をつなぐ歩行者用通路Fの一部をデッキレベルで整備する。この歩行者用通路Fは、災害時に来街者等を安全に避難させるための避難経路としても活用する。
D地区
1 回遊広場と台町方面をつなぐ歩行者用通路Fの一部をデッキレベルで整備する。この歩行者用通路Fは、災害時に来街者等を安全に避難させるための避難経路としても活用する。
2 利用者の利便性向上のため駅に近接した位置に、タクシー乗車場となる交通広場を整備する。
3 市道高島台第106号線及び市道高島台第116号線の道路に沿って、歩行者用通路Fと交通広場、歩道状空地Bをつなぐ歩行者用通路Hを整備する。

4 建築物の1階に、台町方面と交通広場方面をつなぐ歩行者用通路Iを整備する。
建築物等の整備の方針

各地区の特性に応じて、国際都市横浜の玄関口としてふさわしく、災害に強い都市として必要となる防災機能と先端的な環境対策機能を導入した建築物等を整備するよう次のように方針を定める。また、それを実現するため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。
A地区
1 建築物等の形態意匠は、国際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいを演出し、個性を尊重しつつも、周囲との景観的調和に配慮したデザインとする。
2 魅力とにぎわいのある都市空間を形成するために、低層部にはまちに開かれた商業・交流空間を整備し、高層部には国際的に展開する企業の活動拠点としてふさわしい充実した支援機能を備えた業務空間を整備する。
3 ターミナルコアは、透過性がある素材を用いる等、建築物内外の視覚的連続性を確保し、明るく開放感がある空間とする。また、来街者等に有益な情報を提供するデジタルサイネージ等情報発信システムを整備する。
4 駅や海等に向けた眺望が楽しめ、憩いの場となる空間として、外気に面する3階に回遊広場を整備するほか複数の異なる階に屋上広場を整備する。
5 横浜駅周辺のみではなく、市域全域を対象としたまちや観光に関する情報や相談窓口のサービスが提供されるなど、コンシェルジュ機能を備えた総合的な観光案内所を来街者等が利用しやすい位置に整備する。
6 海外からの来街者等の利便性を高めるために、インフォメーションデスクや案内板等は多言語対応とする。
7 来街者等が円滑に移動できるために、周辺施設とのつながりやユニバーサルデザインに配慮した歩行者空間を整備する。
8 地震や津波発生等の災害時に、来街者等の滞留や避難が可能となるスペースや帰宅困難者の受入れスペースを確保し、滞留者・避難者・帰宅困難者の対応を積極的に行う。
9 近隣施設等と連携する地域総合防災対策拠点を整備する。
10 防災備蓄庫や耐震トイレ、浸水被害対策としての雨水流出抑制施設等を整備する。
11 建築物の省エネルギー化や省エネルギー設備の導入、再生可能エネルギー等の利用、CO2排出削減等に努め、先端的な技術を取り入れた環境に配慮した建築物とする。
12 ヒートアイランド対策を推進するため、建築物に遮熱性塗装を行うことや、屋上や壁面の緑化等を積極的に行う。
B地区
1 建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和に配慮したデザインとする。また、特に東横フラワー緑道からの景観について圧迫感の低減にも配慮する。
2 A地区の建築計画において必要となる台数とB地区周辺の建築物との駐車場連携に対応した自走式立体駐車場等を整備する。
3 主に近隣地域の住民や就業者を対象とした生活利便に資する施設(保育所等)を整備する。
4 海外からの来街者等の利便性を高めるために、案内板等は多言語対応とする。
5 来街者等が円滑に移動できるために、ユニバーサルデザインに配慮した歩行者空間を整備する。
6 地震や津波発生等の災害時に、来街者等の滞留や避難が可能となるスペースを確保し、滞留者・避難者の対応を積極的に行う。
7 建築物の省エネルギー化や省エネルギー設備の導入、再生可能エネルギー等の利用、CO2排出削減等に努め、環境に配慮した建築物とする。
8 ヒートアイランド対策を推進するため、建築物に遮熱性塗装を行うことや、屋上や壁面の緑化等を積極的に行う。
C地区
1 海外からの来街者等の利便性を高めるために、案内板等は多言語対応とする。
2 来街者等が円滑に移動できるために、ユニバーサルデザインに配慮した歩行者空間を整備する。
3 地震や津波発生等の災害時に、来街者等の滞留や避難が可能となるスペースを確保するA地区とD地区をつなぐ歩行者用通路をデッキレベルで整備する。
D地区
1 建築物等の形態意匠は、魅力とにぎわいを演出し、個性を尊重しつつも、周囲との景観的調和に配慮したデザインとする。
2 魅力とにぎわいのある都市空間を形成するために、4階までの部分においては周辺とのつながりに配慮し、店舗などのにぎわいの創出に寄与する機能等を備え、まちに開かれた商業空間を整備し、5階以上の部分においては多言語対応のコンシェルジュを配置するなど国際的に展開する企業の就業者等の生活を支援する充実した機能を備えた住宅や宿泊施設等を整備する。また、海外からの来街者や居住者等も利用しやすい生活利便に資する施設(保育所等の子育て支援施設や診療所など)を整備する。
3 各住戸は、広さや高さなどを工夫し、居住空間の快適性を高め、国際的な多様なニーズに対応した計画とする。住宅においては、居住者のコミュニティ形成に資する充実した共用施設を整備する。
4 建築物の最上部に、国際交流機能や情報発信機能、文化機能等を備えた来街者等が利用できる空間を整備する。また、眺望を楽しめる展望機能も備える。
5 憩いの場となる空間として、5階までの部分において複数の異なる階に屋上広場を整備する。
6 多数の来街者等が視認しやすい位置に有益な情報を提供するデジタルサイネージ等情報発信システムを整備する。
7 海外からの来街者等の利便性を高めるために、インフォメーションデスクや案内板等は多言語対応とする。
8 来街者等が円滑に移動できるために、ユニバーサルデザインに配慮した歩行者空間を整備する。
9 地震や津波発生等の災害時に、来街者等の滞留や避難が可能となるスペースや帰宅困難者の受入れスペースを確保し、滞留者・避難者・帰宅困難者の対応を積極的に行う。
10 防災備蓄庫や耐震トイレ、浸水被害対策としての雨水流出抑制施設等を整備する。また、耐震性の高いエレベーターを設置する。
11 建築物の省エネルギー化や省エネルギー設備の導入、再生可能エネルギー等の利用、CO2排出削減等に努め、先端的な技術を取り入れた環境に配慮した建築物とする。さらに、BEMS等の建築物のエネルギーマネジメントシステムを導入する。

12 ヒートアイランド対策を推進するため、屋上や壁面の緑化やドライミストの設置等を積極的に行う。
緑化の方針

ヒートアイランド対策を推進するなど環境への負荷軽減とともに、潤いや憩い、安らぎのある魅力的な都市空間を創出するため、来街者等の目に触れやすい歩行者空間を中心に、建築物の緑化を積極的に行う。
A地区
回遊広場や屋上広場などに来街者等に潤いや憩い、安らぎを与える多様な緑地空間を重層的に創出する。また、それらの緑地空間が周囲から来街者等の目に触れやすいように工夫する。
B地区
屋上に緑化を行うとともに、歩行者用通路沿いや地上部には、東横フラワー緑道とのつながりを意識した緑化を積極的に行う。
C地区
歩行者用通路沿いに、東横フラワー緑道とのつながりを意識した緑化を行う。
D地区
低層部の屋上広場などには、来街者等に潤いや憩い、安らぎを与える多様な緑地空間を重層的に創出する。屋外の歩行者用通路沿いや地上部には、東横フラワー緑道とのつながりを意識した緑地空間を創出する。また、それらの緑地空間は、量感のある樹木を配置するなど、周囲から来街者等の目に触れやすいように工夫する。

・計画書(続き)
地区整備計画

地区施設の配置
及び規模

ターミナルコア

1階 面積約750m2
2階 面積約750m2
3階 面積約1,200m2
4階 面積約1,200m2

非青空
吹き抜け部分を含む。

サブターミナルコア

地下1階 面積約200m2
1階 面積約240m2
2階 面積約200m2

非青空

歩行者用通路A
歩行者用通路B
歩行者用通路C
歩行者用通路D
歩行者用通路E
歩行者用通路F
歩行者用通路G
歩行者用通路H
歩行者用通路I

幅員12.0m 延長約20m
幅員4.0m 延長約60m
幅員4.0m 延長約70m
幅員4.0m 延長約30m
幅員4.0m 延長約80m
幅員4.0m 延長約300m
幅員2.0m 延長約60m
幅員2.0m 延長約240m
幅員2.0m 延長約80m

地下1階 非青空
地下1階 非青空
地下1階 非青空
地下1階 非青空
1階 非青空
2階、3階 一部非青空
上下階につながる部分を含む。
2階 一部非青空
1階 一部非青空
上下階につながる部分を含む。
1階 一部非青空

回遊広場

面積 約650m2

一部非青空

歩道状空地A
歩道状空地B

幅員2.0m 延長 約90m
幅員1.5m 延長 約120m

一部非青空
青空

広場
交通広場

面積 約100m2
面積 約580m2

一部非青空
青空










地区の
区分

名称

A地区

B地区

C地区

D地区

面積

約0.9ha

約0.5ha

約0.1ha

約0.8ha

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。
1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
2 マ-ジャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
4 キャバレ-、料理店その他これらに類するもの
5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に規定するもの

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
1 公共用歩廊
2 前号に昇降するためのエスカレーター、エレベーター、階段又はスロープ

建築物の形態意匠の制限

建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、国際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいの演出のため、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者が行う鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設を除く。
1 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節する形態意匠とすること。
2 建築物の1階から7階までの部分は、外壁面に透過性のある素材を用いる等開放感があるデザインとすること。また、建築物内外のにぎわいを互いに望むことができるよう視覚的な連続性を確保する形態意匠とすること。特に西口駅前広場に面する1階部分は、視覚的な連続性のほか、大型の開口部を設ける等西口駅前広場との空間的な連続性も確保すること。
3 ターミナルコアや歩行者用通路、歩道状空地等の歩行者ネットワークを構成する地区施設については、利用者の回遊性を高めるため、基調となる素材を揃えるなど利用者にとって分かりやすい連続性のある形態意匠とすること。
4 外部から望める建築物内外の照明は、落ち着いた雰囲気の夜間景観を演出するため、激しく点滅するものを避けるなどの工夫をすること。ただし、一時的なイベント等で演出に使われる照明を除く。
5 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。
6 屋外広告物は、本地区計画の区域内の建築物若しくは施設の名称、それらに入居する企業・店舗名称等(いずれも略称、愛称、マークを含む。以下「施設名称等」とする。)を表示するもの、又は本地区計画の区域内における営業若しくは事業に関する内容を表示するものに限り設置することができる。ただし、次のいずれかに該当するものは設置することができない。
(1)建築物の外面を利用するもので、5階以上の部分(屋上広場に接する階に設けるもので、当該屋上広場に面して設けるものは除く。)又はターミナルコア若しくはその上部の外面に設けるもの。ただし、施設名称等を表示するもので独立文字・マーク等を組み合わせたものは除く。
(2)建築物から突出するもの。ただし、西口駅前広場に面する1階部分の壁面から突出するもので、地盤面から下端までの高さが2.5m以上かつ壁面から先端までの水平距離が50cm以下のものは除く。

建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、次に掲げる事項に適合するものとする。
1 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。
2 歩行者用通路、歩道状空地等の歩行者ネットワークを構成する地区施設については、利用者の回遊性を高めるため、基調となる素材を揃えるなど利用者にとって分かりやすい連続性のある形態意匠とすること。
3 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。
4 屋外広告物は、本地区計画の区域内の施設名称等を表示するもの、又は本地区計画の区域内における営業若しくは事業に関する内容を表示するものに限り設置することができる。ただし、次のいずれかに該当するものは設置することができない。
(1)建築物の外面を利用するもので、3階以上の部分に設けるもの。ただし、施設名称等を表示するもので独立文字・マーク等を組み合わせたものは除く。
(2)建築物から突出するもの

建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、次に掲げる事項に適合するものとする。
1 歩行者ネットワークを構成する地区施設については、利用者の回遊性を高めるため、基調となる素材を揃えるなど利用者にとって分かりやすい連続性のある形態意匠とすること。
2 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。
3 屋外広告物は、本地区計画の区域内の施設名称等を表示するもの、又は本地区計画の区域内における営業若しくは事業に関する内容を表示するものに限り設置することができる。ただし、次のいずれかに該当するものは設置することができない。
(1)建築物の外面を利用するもので、3階以上の部分に設けるもの。ただし、施設名称等を表示するもので独立文字・マーク等を組み合わせたものは除く。
(2)建築物から突出するもの

建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、魅力とにぎわいの演出のため、次に掲げる事項に適合するものとする。
1 建築物の壁面は圧迫感を軽減するため、壁面の形状を変化させるなど、4階から6階までの間で分節する形態意匠とすること。また、庇等の設置や壁面緑化などにより、歩行者用通路F、歩行者用通路Hや屋上広場において上部からの圧迫感を軽減するための工夫をすること。
2 横浜駅周辺地区のまとまりある建物群像を形成するため、建築物の形態意匠は、隣接するエキサイトよこはま22のセンターゾーンの建築物と調和すること。
3 市道高島台第106号線と交通広場に面する4階までの建築物の部分や、歩行者用通路Fに面する2階から4階までの建築物の部分の形態意匠は、建築物内外のにぎわいを互いに感じることができるよう開放感があるデザインとし、また、壁面の形状についても変化させるなどの工夫をすること。特に、市道高島台第106号線と交通広場に面する1階部分や歩行者用通路Fに面する2階部分は、テラスなどの空間を確保するなど店舗等のにぎわいが外部に及ぶ設えとすること。
4 外部から望める建築物内外の照明は、落ち着いた雰囲気の夜間景観を演出するため、激しく点滅するものを避けるなどの工夫をすること。ただし、一時的なイベント等で演出に使われる照明を除く。
5 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。
6 歩行者用通路等の歩行者ネットワークを構成する地区施設については、利用者の回遊性を高めるため、基調となる素材を揃えるなど利用者にとって分かりやすい連続性のある形態意匠とすること。
7 屋外広告物は、施設名称等を表示するもの、又は本地区計画の区域内における営業若しくは事業に関する内容を表示するものに限り設置することができる。ただし、次のいずれかに該当するものは設置することができない。
(1)建築物の外面を利用するもので、5階以上の部分に設けるもの。ただし、施設の名称を表示するもので独立文字・マーク等を組み合わせたものは除く。
(2)建築物から突出するもの。ただし、歩行者用通路Fに面する2階部分の壁面から突出するもので、歩行者用通路Fの床面から下端までの高さが2.5m以上かつ壁面から先端までの水平距離が50cm以下のものは除く。

建築物の緑化率の最低限度

100分の7.5

100分の15

100分の15

100分の10

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

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都市整備局都心再生部都心再生課

電話:045-671-2693

電話:045-671-2693

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.jp

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