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C-098:エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください読み上げをご利用の方は、都心再生課までお問い合わせください。(電話番号:045-671-2693)
最終更新日 2023年4月1日
計画図
名称 | エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区計画 | |
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位置 | 神奈川区金港町及び鶴屋町並びに西区高島二丁目及び南幸一丁目地内 | |
面積 | 約2.3ha | |
地区計画の目標 | 横浜駅周辺は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において横浜都心に位置付けられ、「首都機能をはじめとする高次の商業・業務、文化機能等の集積を誘導し、利便性の高い活気のある地区を形成する」としている。横浜市都市計画マスタープラン全体構想においても横浜都心に位置付けられ、「首都圏有数の乗降客数や駅前の商業集積などのポテンシャルと、国際化した羽田空港との近接性等を最大限に活用し、国際競争力を持ったアジアの交流センターに相応しい観光、交流機能の強化に向けた土地利用を図る」としている。 |
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区 |
土地利用の方針 | 本地区計画の区域を4区分し、土地利用の方針をそれぞれ次のように定める。 A地区 |
地区施設の整備の方針 | 横浜駅西口周辺の歩行者の交通混雑を緩和し、交通結節機能を強化するため、歩きやすく分かりやすい利便性の高い歩行者ネットワーク等を構築する。 |
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建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じて、国際都市横浜の玄関口としてふさわしく、災害に強い都市として必要となる防災機能と先端的な環境対策機能を導入した建築物等を整備するよう次のように方針を定める。また、それを実現するため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。 |
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緑化の方針 | ヒートアイランド対策を推進するなど環境への負荷軽減とともに、潤いや憩い、安らぎのある魅力的な都市空間を創出するため、来街者等の目に触れやすい歩行者空間を中心に、建築物の緑化を積極的に行う。 |
地区整備計画 | |||||||||
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地区施設の配置 |
ターミナルコア |
1階 面積約750m2 |
非青空 |
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サブターミナルコア |
地下1階 面積約200m2 |
非青空 |
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歩行者用通路A |
幅員12.0m 延長約20m |
地下1階 非青空 |
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回遊広場 |
面積 約650m2 |
一部非青空 |
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歩道状空地A |
幅員2.0m 延長 約90m |
一部非青空 |
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広場 |
面積 約100m2 |
一部非青空 |
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建 |
地区の |
名称 |
A地区 |
B地区 |
C地区 |
D地区 |
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面積 |
約0.9ha |
約0.5ha |
約0.1ha |
約0.8ha |
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建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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壁面の位置の制限 |
― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
― |
― |
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建築物の形態意匠の制限 |
建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、国際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいの演出のため、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者が行う鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設を除く。 |
建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、次に掲げる事項に適合するものとする。 |
建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、次に掲げる事項に適合するものとする。 |
建築物等の形態意匠は、周囲との景観的調和を図り、魅力とにぎわいの演出のため、次に掲げる事項に適合するものとする。 |
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建築物の緑化率の最低限度 |
100分の7.5 |
100分の15 |
100分の15 |
100分の10 |
※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
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