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C-095:東神奈川一丁目地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認はみなとみらい・東神奈川臨海部推進課までお問い合わせください。(電話番号:045-671-3857

最終更新日 2024年4月1日

地区の区分、壁面の位置の制限
計画図(地区の区分、壁面の位置の制限)

地区施設
計画図(地区施設)

・計画書

名称

東神奈川一丁目地区地区計画

位置

神奈川区東神奈川一丁目地内

面積

約0.2ha

地区計画の目標

JR京浜東北線と横浜線の交通結節点である東神奈川駅の周辺は、都市計画マスタープラン・神奈川区プランにおいて、地域の拠点に位置付けられており、多様な機能の集積を進めるとともに、周辺地域の生活利便性の向上を図ることとされている。
本地区は、東神奈川駅東口駅前広場に面しており、東神奈川駅周辺の一部を構成しているが、老朽化した建築物が建ち並び、防災上の課題を有し、また、駅前にふさわしい土地の高度利用がなされていない。
本地区計画は、市街地再開発事業により、上位計画に整合した都市機能の集積や、基盤施設の改善、地域の防災性の向上を図ることにより、地域の拠点にふさわしい良好な複合市街地を形成し、その環境を維持することを目標とする。

















土地利用の方針

地域の拠点にふさわしい良好な複合市街地を形成し、駅及び駅周辺利用者の利便性を向上させるため、地区を2地区に区分し、それぞれの土地利用の方針を次のように定める。
A地区
1商業施設や都市型住宅等を整備する。
2商業と周辺地域を結ぶ歩行者空間を形成する。
B地区
駅前に必要な自転車駐車場を整備する。

地区施設の整備の方針

1駅周辺の歩行者の安全性を確保するため、歩道状空地を整備する。
2東口駅前広場に既設されている歩行者専用デッキに接続するとともに、地上と連絡する階段などの昇降施設を有し、通常時は駅前のにぎわいを形成し災害時は駅周辺に発生が想定される滞留者を一時的に受け入れる広場を整備する。
3広場と自転車駐車場や周辺地域を連絡する歩行者用通路を整備する。

建築物等の整備の方針

A地区
周辺市街地の街並みに配慮し、市街地再開発事業により、駅前にふさわしい商業施設や都市型住宅等を整備する。このため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態意匠の制限を定める。
B地区
駅及び駅周辺利用者の利便性を向上させるため、自転車駐車場を整備する。このため、建築物の用途の制限及び建築物の高さの最高限度を定める。

緑化の方針

敷地内の緑化を推進することにより、緑豊かな駅前空間の形成を図るため、建築物の緑化率の最低限度を定める。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩道状空地

幅員2.0m延長約30m(一部非青空)
幅員4.0m延長約110m(一部非青空)

歩行者用通路

幅員2.0m延長約30m(一部非青空)

広場

面積約100m2(非青空)










地区の区分

名称

A地区

B地区

面積

約0.2ha

約0.03ha

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。
11階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
3マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
4危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
6個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第130条の9の3に規定するもの

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1自転車駐車場
2巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの
3前2号の建築物に附属するもの

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、公共用歩廊については、この限りでない。
壁面後退区域における工作物の設置の制限 市道六角橋第339号線の境界線から4mの線、市道六角橋第430号線の境界線から4mの線、都市計画道路3・3・33号東神奈川線の区域の境界線から4mの線、及び東神奈川一丁目第一種市街地再開発事業による区画街路1号線の境界線から2mの線と、それぞれの当該境界線との間の土地の区域には、塀、柵、門、看板等の交通の妨げとなる工作物を設置してはならない。
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは、70mを超えてはならない。 建築物の高さは、10mを超えてはならない。
建築物等の形態又は意匠の制限

1圧迫感の軽減を図るため、建築物の高さが31mを超える部分の色彩は、マンセル表色系で明度4以上かつ彩度4以下を基調とする。
2屋上に設置する建築設備等は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないようにする。
3屋外広告物は、次に掲げる事項に適合するものとする。
(1)屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等を組み合わせたもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、建築物の高さが31mを超える部分に設置しないこと。
(2)屋外広告物は屋上(建築物の高さが31m以下にあるものを除く。)に設置しないこと。

建築物の緑化率の最低限度 100分の7.5 100分の10

このページへのお問合せ

都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課

電話:045-671-3857

電話:045-671-3857

ファクス:045-651-3164

メールアドレス:tb-mmhigashikanarin@city.yokohama.jp

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