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C-095:東神奈川一丁目地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認はみなとみらい・東神奈川臨海部推進課までお問い合わせください。(電話番号:045-671-3857)
最終更新日 2024年4月1日
計画図(地区の区分、壁面の位置の制限)
計画図(地区施設)
名称 |
東神奈川一丁目地区地区計画 | |
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位置 |
神奈川区東神奈川一丁目地内 | |
面積 |
約0.2ha | |
地区計画の目標 |
JR京浜東北線と横浜線の交通結節点である東神奈川駅の周辺は、都市計画マスタープラン・神奈川区プランにおいて、地域の拠点に位置付けられており、多様な機能の集積を進めるとともに、周辺地域の生活利便性の向上を図ることとされている。 本地区は、東神奈川駅東口駅前広場に面しており、東神奈川駅周辺の一部を構成しているが、老朽化した建築物が建ち並び、防災上の課題を有し、また、駅前にふさわしい土地の高度利用がなされていない。 本地区計画は、市街地再開発事業により、上位計画に整合した都市機能の集積や、基盤施設の改善、地域の防災性の向上を図ることにより、地域の拠点にふさわしい良好な複合市街地を形成し、その環境を維持することを目標とする。 |
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区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
土地利用の方針 |
地域の拠点にふさわしい良好な複合市街地を形成し、駅及び駅周辺利用者の利便性を向上させるため、地区を2地区に区分し、それぞれの土地利用の方針を次のように定める。 A地区 1商業施設や都市型住宅等を整備する。 2商業と周辺地域を結ぶ歩行者空間を形成する。 B地区 駅前に必要な自転車駐車場を整備する。 |
地区施設の整備の方針 |
1駅周辺の歩行者の安全性を確保するため、歩道状空地を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 |
A地区 |
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緑化の方針 |
敷地内の緑化を推進することにより、緑豊かな駅前空間の形成を図るため、建築物の緑化率の最低限度を定める。 |
地区整備計画 | ||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩道状空地 | 幅員2.0m延長約30m(一部非青空) |
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歩行者用通路 | 幅員2.0m延長約30m(一部非青空) |
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広場 | 面積約100m2(非青空) |
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 |
A地区 |
B地区 |
面積 |
約0.2ha |
約0.03ha |
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建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 |
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1自転車駐車場 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、公共用歩廊については、この限りでない。 | - | ||
壁面後退区域における工作物の設置の制限 | 市道六角橋第339号線の境界線から4mの線、市道六角橋第430号線の境界線から4mの線、都市計画道路3・3・33号東神奈川線の区域の境界線から4mの線、及び東神奈川一丁目第一種市街地再開発事業による区画街路1号線の境界線から2mの線と、それぞれの当該境界線との間の土地の区域には、塀、柵、門、看板等の交通の妨げとなる工作物を設置してはならない。 | - | ||
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、70mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、10mを超えてはならない。 | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1圧迫感の軽減を図るため、建築物の高さが31mを超える部分の色彩は、マンセル表色系で明度4以上かつ彩度4以下を基調とする。 |
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建築物の緑化率の最低限度 | 100分の7.5 | 100分の10 |
このページへのお問合せ
都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-3857
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ファクス:045-651-3164
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