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都市整備局都心再生部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-3857
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最終更新日 2023年4月1日
令和5年4月1日改正
ヨコハマポートサイド地区は、「アート&デザインの街」を街づくりのコンセプトに掲げ、業務・商業・サービス・文化施設等を集積し、国際文化都市ヨコハマにふさわしい、賑わいと活力のある新都心地区の形成をめざしています。
神奈川区大野町、金港町及び栄町の各一部 約18.5ha(別添図のとおり)
住宅中心の複合市街地整備を図るため、関連公共施設や住宅等の整備を推進しています。また、本地区では、都市計画法に基づく「ヨコハマポートサイド地区地区計画」を都市計画決定し、都市計画により段階的な開発の誘導にあたっています。
さらに、事業推進を図るための共通ルールとして、地区内の計画当初の主要地権者等により「街づくり協定」が締結されています。また同時にこの協定の推進運営母体として「街づくり協議会」が発足し、民間の創意・工夫を最大限に発揮しつつ、特色あるまちづくりを推進しています。
「街づくり協定」の趣旨をご理解の上、各項目についてのご協力をお願いします。
敷地規模は、1,000m2以上としてください。(既存宅地、公益施設等を除きます。)
高層棟の配置は、建物の高さ・用途に応じて、日照、プライバシー及び地区内・外からの景観形成、水際線へのビスタ(眺望)等に十分配慮した内容としてください。
別図のとおり、立地特性及び主要軸線の性状に応じて、建築物の外壁後退を行ってください。
ア ギャラリーロード及び22m道路沿いの建築物 道路境界線より1.5m以上後退
なお、主たる外壁面は、4.0m以上後退してはならない
イ グリーンロード沿いの建築物 道路境界線より4.0m以上後退
ウ 新田間川沿いの建築物 敷地境界線より5.0m以上後退
エ その他 道路境界線より1.5m以上後退
オ 高層棟 敷地境界線及び道路境界線より
50m≦H<100mの場合 8m以上後退
100m≦Hの場合 10m以上後退
(H:建築物の各部分の高さ)
良好な居住環境の形成に配慮しつつ、質の高い都心型住宅の供給を図ってください。このためアート&デザインに対応した住宅企画に配慮したり、都心型住宅にふさわしい、高水準のサービス供給に努めてください。1階部分には住戸は設置しないでください。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、4号、5号、第6項及び第9項に掲げる建築物を避けてください。
横浜らしいセンスと個性を発揮しつつ、都心としての賑わいのある街を創出するため、多種多様な商業施設の集積を図ってください。各種施設の計画に際しては閉店後においても、街の賑わいを演出できるよう、開放型シャッターやショールーム等の照明に配慮してください。
「アート&デザインの街」の創出を考慮した、文化・芸術施設の集積を図ってください。
ア 群としての建物の見え方を考慮し、アイデンティティのある都市景観の形成を図るため、三層構成によるスカイラインの形成を図ってください。
イ 建物の外観を屋根、高層部、低層部に分節し、それぞれ特徴を持った三部構成のデザインを基本とします。
ウ 地区内に計画される建築物等の色彩について、色相を設定するとともに、使用方法等に関する指針を定めています。(「ブルーグリーン」と「テラコッタ」をキーカラーとして色彩誘導)
エ 屋外広告物については、地区全体の景観を損なわないよう、位置、形状、デザイン等に十分配慮してください。(屋上広告物は設置しない。3階以上の部分にはそで看板を設置しない。)
ア 路上駐車を排除し、新都心にふさわしい高水準の駐車場を確保してください。
住宅戸数の80%以上
ただし、施設更新等の際に周囲に影響のない範囲で設置率について市長と協議をすることができます。
イ 駐車場の出入口は、歩行者の安全性、快適性及び全体の交通体系等に配慮した配置としてください。
ヨコハマポートサイド街づくり協議会
(1) 計画一般図(案内図、位置図、各階平面図、立面図、断面図)
(2) 外観パース
(3) その他
横浜市都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
責任者:みなとみらい・東神奈川臨海部推進課長
区域図
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