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横浜駅周辺地区(西口周辺地区及び東口周辺地区)街づくり協議指針
最終更新日 2023年4月1日
令和5年4月1日改正
1趣旨
横浜駅周辺地区は、横浜市の都心部の中心市街地の1つとして、多くの来街者が訪れる活気あふれる繁華街ですが、一方で、オープンスペースの不足や歩行者と自動車の錯綜など、多くの課題を抱えています。これらを含む街の課題を解決し魅力を高めるため、20年後の将来像を見据えた計画「エキサイトよこはま22(横浜駅周辺大改造計画)」が、平成21年度に策定されました。
こうした背景を踏まえ、横浜駅周辺地区では、建築計画や再開発計画等を適正に誘導し、商業施設、業務施設、都市型住宅等を集積するとともに、道路等の都市基盤の整備や良好な歩行者空間を確保することにより、快適で魅力ある街づくりを推進します。
2協議区域
横浜駅西口周辺地区:西区北幸一丁目及び二丁目、南幸一丁目及び二丁目並びに浅間町1丁目、楠町、神奈川区鶴屋町1丁目、2丁目、3丁目の各一部:約57ha
横浜駅東口周辺地区:西区高島二丁目並びに平沼一丁目の一部:約33ha
協議区域
3協議内容
(1)エキサイトよこはま22(横浜駅周辺大改造計画)への整合
建築物等の計画が、「エキサイトよこはま22(横浜駅周辺大改造計画)」に整合するよう努めてください。
(2)建築物や敷地の共同化
駅前にふさわしい土地利用、高度利用を図るため、小規模な敷地や不整形な敷地は、敷地や建築物の共同化等を行い、土地の合理的有効利用を行ってください。
(3)建築物の壁面、塀等の後退
ア 安全で快適な歩行者空間やオープンスペースを確保するため、建築物の壁面を道路境界線より後退させてください。(路線毎の後退距離については別図を参照してください。)
イ 後退した部分には、看板、塀等は設置しないでください。ただし、歩行者空間やオープンスペースを魅力的で潤いのある空間とするために、歩行者動線を阻害しない範囲の中でおこなう植栽等は、協議により設置できる場合があります。
ウ 後退した部分は、道路面との段差を極力なくして、歩道状に整備してください。
エ 主要な道路の交差部分については、広場型の空地を確保するように努力してください。
(4)建物用途
ア 周囲の地域環境と調和した建物用途としてください。
イ 低層部の用途については、街のにぎわいを演出できるように配慮してください。
(5)駐車場等の設置
ア 駐車場の整備にあたっては、エキサイトよこはま22及び横浜市駐車場基本計画等を踏まえ、横浜駅周辺地区の特性を考慮した効率的な駐車場を整備してください。なお、横浜市大規模小売店舗立地法運用基準の適用を受ける商業施設(店舗面積の合計が1,000m2を超える商業施設)、または、その商業施設を含む複合施設の計画策定にあたっては、エキサイトよこはま22駐車場整備ルール運用マニュアルを参照してください。
イ 駐車場の出入口の位置は、歩行者や自動車の通行にできるだけ支障のない位置にしてください。特に、別図に示す西口駅前広場から鶴屋町2丁目交差点、および、パルナードから南幸一丁目交差点までの通りは、安全で賑わいのある歩行者空間の形成を目指すため、通りに面しての出入口の設置は極力回避してください。
ウ 駐輪場については、建物用途に応じて十分な台数分を確保してください。
(6)景観
ア 周囲と調和した街並みとなるように配慮してください。
イ 広告物や看板は集約化して必要最小限にとどめ、街の景観に配慮してください。
(7)緑化の促進
地区の潤いを創出するために、緑化を促進してください。
4担当課
横浜市都市整備局都心再生課
責任者:都心再生課長
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