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市街地開発事業の区域内における建築等の手続

市街地開発事業の施行地区内において、土地区画整理法又は都市再開発法に基づく事業計画等の決定前に建築物の建築をしようとするときは、「都市計画法第53条に基づく建築許可」を受けなければなりません。また、土地区画整理事業の施行地区内において、事業開始から換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物・工作物の新築、改築又は増築などを行おうとするときは、「土地区画整理法第76条に基づく建築許可」を受けなければなりません。

最終更新日 2024年9月2日

■都市計画法第53条に基づく建築許可の窓口

都市計画法第53条に基づく建築許可 窓口一覧
事業名 地区 都市整備局
担当課
所在地 電話番号
横浜駅西口
第一種市街地再開発事業

西区
・南幸一丁目

都心再生課

〒231-0005
中区本町
6丁目50番地の10

671-2693

金沢文庫駅東口地区
第一種市街地再開発事業
金沢区
・谷津町
市街地整備推進課

671-3779

新横浜駅南部地区
土地区画整理事業

港北区
・篠原町
・大豆戸町
・岸根町

都心再生課

671-3858

二ツ橋北部地区
土地区画整理事業
(※)

瀬谷区
・二ツ橋町
・東野
・瀬谷町
・中央
・相沢一丁目~七丁目
・本郷四丁目
・東野台

市街地整備推進課

671-3738

中山駅南口地区
第一種市街地再開発事業

緑区
・台村町
・寺山町

市街地整備推進課

671-3513

綱島駅東口駅前地区
第一種市街地再開発事業

港北区
・綱島東一丁目
・綱島東二丁目

綱島駅東口周辺
開発事務所

〒223-0053
港北区綱島西一丁目
8番9-501号

531-9600

(※)二ツ橋北部地区土地区画整理事業における都市計画法第53条に基づく建築許可について
   二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第1期地区土地区画整理事業地区を除きます。

■土地区画整理法第76条に基づく建築許可の窓口

【市施行地区】土地区画整理法第76条に基づく建築許可 窓口一覧
事業名 都市整備局
担当課
所在地 電話番号
二ツ橋北部三ツ境下草柳線等
沿道地区第1期地区
土地区画整理事業
二ツ橋北部土地区画整理事務所
案内図(PDF:357KB)

〒246-0021
瀬谷区二ツ橋町467-23

363-3110
新綱島駅周辺地区
土地区画整理事業
綱島駅東口周辺開発事務所

〒223-0053
港北区綱島西一丁目8番9-501号

531-9600

旧上瀬谷通信施設地区
土地区画整理事業

脱炭素・GREEN×EXPO推進局
上瀬谷整備事務所上瀬谷整備推進課

〒246-0003
瀬谷区瀬谷町5810-6

900-0594

【組合等施行地区】 土地区画整理法第76条に基づく建築許可 窓口一覧
事業名 都市整備局
担当課
所在地 電話番号
東高島駅北地区
土地区画整理事業

みなとみらい・
東神奈川臨海部推進課

〒231-0005
中区本町6丁目50番地の10

671-3857

■都市計画法第53条又は土地区画整理法第76条に基づく建築許可の手続について

許可申請書等の提出及び許可通知書等の返送について(お願い)

・申請前に電話による事前相談をお願いします。手続により相談及び郵送の窓口が異なりますので窓口一覧をご確認ください。
・都市計画法第53条及び土地区画整理法第76条に係る手続は、郵送による書類の提出のご協力をお願いしています。
・手続後の許可通知書等の返送には、申請時に提出いただく返信用レターパックプラス(赤色)にて郵送します。

許可手続期間

適切な書類が到達してから21日間(標準処理期間)。
ただし、書類の不備等により標準処理期間以上かかることがありますのでご了承ください。

必要書類

・許可申請書及び各種添付図書は2部、レターパックプラス(赤色)は1部必要です。
・添付書類の用紙サイズは原則としてA3としてください。
・立面図、断面図の2面がA3に収まらない場合は、A3一枚に1面ずつの記載としてください。
・不明な点がありましたら、窓口一覧(担当課)まで電話でお問合せください。

必要書類
必要書類 都市計画法第53条に基づく建築許可 土地区画整理法第76条に基づく建築許可
1 認可申請書

認可申請書(PDF:75KB)

認可申請書(ワード:24KB)

認可申請書等(PDF:203KB)

認可申請書等(ワード:27KB)

2 返信用レターパックプラス(赤色)

提出されたレターパックプラス(赤色)を使用して返送します。「郵便番号」及び「お届け先」を記入の上ご提出ください。
※レターパックライト(青色)とは異なりますのでご注意ください。

3 委任状

委任状の書式に定めはありません。委任項目に「都市計画法第53条許可申請及び許可に関する一切のこと」又は「土地区画整理法第76条許可申請及び許可に関する一切のこと」とご記入ください。委任状に押印は不要です。

4

案内図

縮尺:1/2,500以上  方位、敷地位置、敷地周辺の公共施設等を記載

5 配置図

縮尺:1/500以上
敷地内の建築物の位置、方位、敷地境界線、敷地と道路との関係を記載

縮尺:1/200以上
6 平面図 縮尺:1/200以上
7 立面図

縮尺:1/200以上 2面以上の立面図

縮尺:1/200以上
8 断面図 縮尺:1/200以上 2面以上の断面図 縮尺:1/200以上
9

各階床梁伏図

・木造は不要
・「型式部材等製造者認証書」を添付の場合は不要

10

軸組図

・木造は不要
・「型式部材等製造者認証書」を添付の場合は不要

11

基礎伏図

・木造は不要
・「型式部材等製造者認証書」を添付の場合は不要

12

型式部材等製造者認証書

・木造は不要

13 構造図 縮尺:1/200以上
14 求積図 縮尺:1/200以上
15 その他必要な書類 その他、市が審査に必要な書類を求める場合があります。

様式・添付資料等(都市計画法第53条に基づく建築許可申請)

申請様式・添付資料等(都市計画法第53条に基づく建築許可申請)
申請種別 様式(PDF) 様式(Word)
許可申請書 許可申請書(PDF:75KB)

許可申請書(ワード:24KB)

変更届出書
(既に取得した許可について軽微な変更を行う場合)

変更届出書(PDF:153KB)

変更届出書(ワード:25KB)

地位の承継届出書
(既に取得した許可について地位の承継を行う場合)

地位の承継届出書(PDF:153KB) 地位の承継届出書(ワード:17KB)

取止届
(既に取得した許可を取りやめる場合)

取止届(PDF:144KB) 取止届(ワード:17KB)

取下届
(許可の申請中で、許可取得前に申請を取り下げる場合)

取下届(PDF:144KB) 取下届(ワード:17KB)

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このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課

電話:045-671-2695

電話:045-671-2695

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp

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