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市街地開発事業の区域内における建築等の手続

「都市計画法第53条に基づく建築許可」と「土地区画整理法第76条に基づく建築許可」について

最終更新日 2023年4月1日

許可申請書等の提出及び許可通知書等の返送について(お願い)

新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、都市計画法第53条及び土地区画整理法第76条に係る手続は、郵送による書類の提出にご協力をお願いします。手続後の許可通知書等の返送には、提出時に同封いただく返信用レターパックプラスにて郵送します。
なお、提出前に電話による事前相談をお願いします。

許可手続期間

書類が届いてから21日間(標準処理期間)
ただし、書類の不備等により、標準処理期間以上かかることもありますのでご了承ください。

必要書類(許可申請書及び各種添付図書は2部、レターパックプラスは1部必要です。)

都市計画法53条に基づく建築許可

1 許可申請書
2 委任状(委任される場合)(※1)
3 案内図(方位、敷地位置、敷地周辺の公共施設等を記載した縮尺1/2500以上のもの)
4 配置図(敷地内の建築物の位置、方位、敷地境界線、敷地と道路との関係を記載した縮尺1/500以上のもの)
5 平面図(縮尺1/200以上のもの)
6 立面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の立面図が必要。)
7 断面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の断面図が必要。)
8 各階床梁伏図(木造の場合は不要)(※2)
9 軸組図(木造の場合は不要)(※2)
10 基礎伏図(木造の場合は不要)(※2)
11 型式部材等製造者認証書(木造の場合は不要)(※2)
12 返信用レターパックプラス(※3)

※1:委任される場合、押印は不要です。また、委任状に書式の定めはありませんが、委任項目に「都市計画法第53条許可申請及び許可に関する一切のこと」と記載してください。
※2:「型式部材等製造者認証書」を添付される場合は、「各階床梁伏図」、「軸組図」、「基礎伏図」は不要です。
※3:返信用レターパックプラスは赤色をしています。青色のレターパックとは異なりますのでご注意ください。「郵便番号」及び「お届け先」欄を記入の上ご提出ください。

土地区画整理法第76条に基づく建築許可

1 許可申請書
2 委任状(委任される場合)(※1)
3 使用権限を有することを証明する文書(申請者と土地所有者が同一人でない場合)
4 案内図
5 配置図(縮尺1/200以上のもの)
6 平面図(縮尺1/200以上のもの)
7 断面図(縮尺1/200以上のもの)
8 立面図(縮尺1/200以上のもの)
9 構造図(縮尺1/200以上のもの)
10 求積図(縮尺1/200以上のもの)
11 その他必要な図書(※2)
12 返信用レターパックプラス(※3)

※1:委任される場合、押印は不要です。また、委任状に書式の定めはありませんが、委任項目に「土地区画整理法第76条許可申請及び許可に関する一切のこと」と記載してください
※2:その他、市が審査に必要である場合には、必要な書類を添付するものとする。
※3:返信用レターパックプラスは赤色をしています。青色のレターパックとは異なりますのでご注意ください。「郵便番号」及び「お届け先」欄を記入の上ご提出ください。

郵送先

郵送先は、手続により相談及び郵送窓口が異なりますのでそれぞれの窓口一覧をご確認ください。

都市計画法第53条に基づく建築許可

市街地開発事業の施行地区内において、土地区画整理法又は都市再開発法に基づく事業計画等の決定又は認可の告示前に、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき市長の許可を受けなければならないことになっています。
※必要書類、部数、申請時の注意事項は各様式をご覧ください。
※軽微な変更をする場合は、担当者と事前協議を行ってから提出してください。

申請様式・添付資料等
申請種別 様式(PDF) 様式(Word)
許可申請書 許可申請書(PDF:75KB)

許可申請書(ワード:24KB)

変更届出書
(既に取得した許可について軽微な変更を行う場合)

変更届出書(PDF:153KB)

変更届出書(ワード:25KB)

地位の承継届出書
(既に取得した許可について地位の承継を行う場合)

地位の承継届出書(PDF:153KB) 地位の承継届出書(ワード:17KB)

取止届
(既に取得した許可を取りやめる場合)

取止届(PDF:144KB) 取止届(ワード:17KB)

取下届
(許可の申請中で、許可取得前に申請を取り下げる場合)

取下届(PDF:144KB) 取下届(ワード:17KB)

窓口一覧(事業地区ごとに担当が異なります。)

都市計画法第53条に基づく建築許可 窓口一覧
事業名 地区 都市整備局
担当課
所在地 電話番号
横浜駅西口
第一種市街地再開発事業

西区
・南幸一丁目

都心再生課

〒231-0005
中区本町
6丁目50番地の10

671-2693

金沢文庫駅東口地区
第一種市街地再開発事業
金沢区
・谷津町
市街地整備推進課

671-3779

新横浜駅南部地区
土地区画整理事業

港北区
・篠原町
・大豆戸町
・岸根町

都心再生課

671-3858

二ツ橋北部地区
土地区画整理事業

瀬谷区
・二ツ橋町
・東野
・瀬谷町
・中央
・相沢一丁目~七丁目
・本郷四丁目
・東野台

市街地整備推進課

671-3738

中山駅南口地区
第一種市街地再開発事業

緑区
・台村町
・寺山町

市街地整備推進課

671-3513

綱島駅東口駅前地区
第一種市街地再開発事業

港北区
・綱島東一丁目
・綱島東二丁目

綱島駅東口周辺
開発事務所

〒223-0053
港北区綱島西一丁目
8番9-501号

531-9600

二ツ橋北部地区土地区画整理事業における都市計画法第53条に基づく建築許可について

土地区画整理法第76条に基づく建築許可

土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある行為については、市長の許可を受けなければならないことになっています。

窓口一覧(事業地区ごとに担当が異なります。)

市施行地区 土地区画整理法第76条に基づく建築許可 窓口一覧
事業名 都市整備局
担当課
所在地 電話番号
二ツ橋北部三ツ境下草柳線等
沿道地区第1期地区
土地区画整理事業
二ツ橋北部土地区画整理事務所
案内図(PDF:357KB)

〒246-0021
瀬谷区二ツ橋町467-23

363-3110
新綱島駅周辺地区
土地区画整理事業
綱島駅東口周辺開発事務所

〒223-0053
港北区綱島西一丁目8番9-501号

531-9600

旧上瀬谷通信施設地区
土地区画整理事業

脱炭素・GREEN×EXPO推進局 上瀬谷整備推進課

〒231-0005
中区本町6丁目50番地の10

671-2061

組合等施行地区 土地区画整理法第76条に基づく建築許可 窓口一覧
事業名 都市整備局
担当課
所在地 電話番号
泉ゆめが丘地区
土地区画整理事業
市街地整備推進課

〒231-0005
中区本町6丁目50番地の10

671-2678
東高島駅北地区
土地区画整理事業

みなとみらい・
東神奈川臨海部推進課

671-3857

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このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課

電話:045-671-2695

電話:045-671-2695

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp

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