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都市整備局市街地整備部市街地整備調整課
電話:045-671-2695
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ファクス:045-664-7694
メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp
「都市計画法第53条に基づく建築許可」と「土地区画整理法第76条に基づく建築許可」について
最終更新日 2022年4月15日
コロナウイルス感染症拡大防止のため、都市計画法第53条及び土地区画整理法第76条に係る手続は、当面の間、「郵送」による書類のご提出に御協力をお願いいたします。
また、手続後の許可通知書等の返送に当たっては、提出時に同封いただく返信用レターパックプラスにて郵送いたします。
なお、提出前に、電話によるご相談をお願いいたします。
書類が届いてから21日間(標準処理期間)
ただし、書類の不備等により、標準処理期間以上かかることもあるのでご了承ください。
1.許可申請書
2.委任状(委任される場合)(※1)
3.案内図(方位、敷地位置、敷地周辺の公共施設等を記載した縮尺1/2500以上のもの)
4.配置図(敷地内の建築物の位置、方位、敷地境界線、敷地と道路との関係を記載した縮尺1/500以上のもの)
5.平面図(縮尺1/200以上のもの)
6.立面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の立面図が必要。)
7.断面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の断面図が必要。)
8.各階床梁伏図(木造の場合は不要)(※2)
9.軸組図(木造の場合は不要)(※2)
10.基礎伏図(木造の場合は不要)(※2)
11.型式部材等製造者認証書(木造の場合は不要)(※2)
12.返信用レターパックプラス(※3)
※1:委任される場合、押印は不要です。また、委任状に書式の定めはありませんが、委任項目に「都市計画法第53条許可申請及び許可に関する一切のこと」と記載してください。
※2:「型式部材等製造者認証書」を添付される場合は、「各階床梁伏図」、「軸組図」、「基礎伏図」は不要です。
※3:返信用レターパックプラスは赤色をしています。青色のレターパックとは異なりますのでご注意ください。「郵便番号」及び「お届け先」欄をご記入の上ご提出ください。
1.許可申請書
2.委任状(委任される場合)(※1)
3.使用権限を有することを証明する文書(申請者と土地所有者が同一人でない場合)
4.案内図
5.配置図(縮尺1/200以上のもの)
6.平面図(縮尺1/200以上のもの)
7.断面図(縮尺1/200以上のもの)
8.立面図(縮尺1/200以上のもの)
9.構造図(縮尺1/200以上のもの)
10.求積図(縮尺1/200以上のもの)
11.その他必要な図書(※2)
12.返信用レターパックプラス(※3)
※1:委任される場合、押印は不要です。また、委任状に書式の定めはありませんが、委任項目に「土地区画整理法第76条許可申請及び許可に関する一切のこと」と記載してください
※2:その他、市が審査に必要である場合には、必要な書類を添付するものとする。
※3:返信用レターパックプラスは赤色をしています。青色のレターパックとは異なりますのでご注意ください。「郵便番号」及び「お届け先」欄をご記入の上ご提出ください。
郵送先は下記をご参照ください。
市街地開発事業の施行地区内において、土地区画整理法又は都市再開発法に基づく事業計画等の決定又は認可の告示前に、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき市長の許可を受けなければならないことになっています。
※必要書類、部数、申請時の注意事項は各様式をご覧ください。
※軽微な変更をする場合は、担当者と事前協議を行ってから提出してください。
市街地開発事業の施行区域内における都市計画法第53条許可要領(PDF:283KB)
申請種別 | 様式(PDF) | 様式(Word) |
---|---|---|
許可申請書 | 許可申請書(PDF:75KB) | |
変更届出書 |
変更届出書(ワード:25KB) | |
地位の承継届出書 |
地位の承継届出書(PDF:153KB) | 地位の承継届出書(ワード:17KB) |
取止届 |
取止届(PDF:144KB) | 取止届(ワード:17KB) |
取下届 |
取下届(PDF:144KB) | 取下届(ワード:17KB) |
事業名 | 地区 | 都市整備局 担当課 |
所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
横浜駅西口 第一種市街地再開発事業 |
西区 |
横浜駅・みなとみらい推進課 |
〒231-0005 |
045 |
金沢文庫駅東口地区 第一種市街地再開発事業 |
金沢区 ・谷津町 |
市街地整備推進課 | 045 |
|
港北区 |
都心再生課 | 045 |
||
瀬谷区 |
市街地整備推進課 | 045 |
||
緑区 |
市街地整備推進課 | 045 |
||
旭区 |
上瀬谷整備推進課 | 045 |
二ツ橋北部地区土地区画整理事業における都市計画法第53条に基づく建築許可について
土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある行為については、市長の許可を受けなければならないことになっています。
土地区画整理法第76条許可関連申請書(平成30年7月13日改正)(PDF:203KB)
土地区画整理法第76条許可関連申請書(平成30年7月13日改正)(ワード:27KB)
事業名 | 都市整備局 担当課 |
所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
二ツ橋北部三ツ境下草柳線等 沿道地区第1期地区 土地区画整理事業 |
二ツ橋北部土地区画整理事務所 案内図(PDF:357KB) |
〒246-0021 |
045-363-3110 |
新綱島駅周辺地区 土地区画整理事業 |
綱島駅東口周辺開発事務所 | 〒223-0053 |
045-531-9600 |
事業名 | 都市整備局 担当課 |
所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
泉ゆめが丘地区 土地区画整理事業 |
市街地整備推進課 | 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 (市庁舎内) |
045-671-2678 |
川向町南耕地地区 土地区画整理事業 |
市街地整備推進課 | 045-671-2678 | |
川和町駅周辺西地区 土地区画整理事業 |
市街地整備推進課 | 045-671-3519 | |
大場第四地区 土地区画整理事業 |
市街地整備推進課 | 045-671-3513 | |
東高島駅北地区 土地区画整理事業 |
横浜駅・みなとみらい推進課 | 045-671-3857 |
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都市整備局市街地整備部市街地整備調整課
電話:045-671-2695
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ファクス:045-664-7694
メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp
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